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「パートタイム・有期雇用労働法」特別相談窓口にご相談ください

ページID:0847910 更新日:2026年10月16日更新 印刷ページ表示

正社員と非正規社員の間の不合理な待遇差は禁止されています!

パートタイム・有期雇用労働法では、同一企業内において正社員と非正規社員との間で、基本給や賞与などあらゆる待遇について、不合理な待遇差を設けることが禁止されています。

 

「非正規社員(パートタイム労働者、有期雇用労働者)だから・・・仕方がない」と思っていませんか?福岡労働局では、「パートタイム・有期雇用労働法特別相談窓口」を設置しています。

ぜひご相談ください。

 

※令和8年10月からパートタイム・有期雇用労働者に関するルールが変わっています!

変更内容の確認はこちらから→厚生労働省同一労働同一賃金特集ページ

パートタイム・有期雇用労働法特別相談窓口

<来所による相談>

福岡市博多区博多駅東2丁目11番1号福岡合同庁舎新館4階 

福岡労働局雇用環境・均等部指導課

 

<電話による相談>

092-411-4894

 

<受付時間>

9時00分~17時00分(土日祝日、年末年始12月28日~1月5日を除く)

※時間をかけて、丁寧にご相談に対応しています。できるだけお早めにお電話またはご来庁ください。

 

<その他>

相談無料

匿名可、プライバシーは厳守します。

アクセス

JR:JR博多駅 筑紫口から徒歩約7分

地下鉄:福岡市営地下鉄1号線「博多」17番出口から徒歩約5分、15番出口から徒歩約6分

バス:西日本鉄道株式会社「博多駅筑紫口」バス停から徒歩約5分

             「駅東2丁目」バス停から徒歩約5分

   博多バスターミナルから徒歩約10分

どのような相談ができますか?

Q.どのような相談ができますか?

A.特別相談窓口では、勤務先の正社員との不合理な待遇差に関する相談差別的取扱いについての相談法律施行に向けての対応、準備の仕方などの相談について対応します。

 

Q.労働者しか相談できませんか?

A.労働者、事業主どちらからのご相談も受け付けます。

(参考)パートタイム・有期雇用労働法のポイント

1.不合理な待遇差の禁止

同一企業内において、正社員と非正規社員との間で、基本給や賞与などあらゆる待遇について、不合理な待遇差を設けることが禁止されます。ガイドライン(指針)において、どのような待遇差が不合理に当たるか等を例示します。

 

2.労働者に対する待遇に関する説明義務の強化

非正規社員は、「正社員との待遇差の内容や理由」などについて、事業主に説明を求めることができるようになります。

事業主は、非正規社員から求めがあった場合は、説明をしなければなりません。

 

3.裁判外紛争解決手続(行政ADR)※の整備等

都道府県労働局(厚生労働省)において、無料・非公開の紛争解決手続を行います。

「均衡待遇」や「待遇差の内容・理由に関する説明」についても、行政ADRの対象となります。

※行政ADRとは事業主と労働者との間の紛争を、裁判をせずに解決する手続きのことをいいます。

 

詳しくは厚生労働省「パートタイム・有期雇用ポータルサイト」(外部リンク、新しいウィンドゥで開きます)で情報を提供していますのでご参照ください。

皆様のご意見をお聞かせください。

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