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林業労働力の確保の促進に関する法律に基づく認定事業主について

ページID:0805589 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

林業労働力の確保の促進に関する法律に基づく認定事業主について

 認定事業主とは、林業労働力の確保のに関する法律(平成8年5月24日法律第45号)に基づき、雇用管理の改善と事業の合理化に一体的に取り組む意欲と能力のある林業事業体で、その改善計画を作成し知事の認定を受けた事業主のことです。

1 申請対象者

  1. 県内に事業所を有し、県内において造林、保育、素材生産等の林業生産活動を行っている林業経営者。(森林組合、会社、個人経営者等の組織形態は問わない)    
  2. 福岡県暴力団排除条例(平成21年条例第59号)に規定する暴力団、暴力団員、暴力団員等のいずれにも該当しないこと。

2 申請方法

  1. 認定を希望する方は、「林業労働力の確保の促進に関する法律に基づく雇用管理の改善及び事業の合理化に関する改善計画の認定要領」の第3条の規定に基づき、運用様式1・2及び様式第1号に必要事項を記載し、添付書類とともに申請者の主たる事務所が所在する地域を所管する農林事務所に提出してください。
  2. 申請は、随時受付けます。

3 選定

  1. 県は、改善計画の内容が審査事項に適合すると認めるときは、認定事業主に認定します。
  2. 認定事業主は、 林業・木材産業改善資金の特例や「緑の雇用」対策事業による新規就業者研修経費の助成対象等になり得ます。

4 要領・様式等

5 福岡県「認定事業主」一覧

 令和8年4月1日時点の選定状況です。

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