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福岡県在宅人工呼吸器使用患者支援事業
在宅人工呼吸器使用患者支援事業
人工呼吸器を装着していることについて特別の配慮を必要とする難病の患者に対して、在宅において適切な医療の確保を図ることを目的としています。
1.対象者
以下のすべてを満たす方が対象です。
1.福岡県(北九州市および福岡市を除く※)に住所を有する方。
2.指定難病(特定医療費)受給者証または特定疾患医療受給者証の交付を受けており、かつ認定を受けている疾患を主たる要因として在宅で人工呼吸器を使用している方。
3.医師が訪問看護を必要と認める方。
※北九州市、福岡市にお住まいの方については、それぞれお住まいの市に対して申請を行うこととなります。
2.給付内容
給付対象
福岡県が委託契約を締結した訪問看護ステーション等医療機関が診療報酬において在宅患者訪問看護・指導料又は老人訪問看護療養費を算定する場合に、1日につき4回目以降(ただし、特別な事情により複数の訪問看護ステーション等医療機関により訪問看護を実施する場合にはこの限りではありません。)の訪問看護※が本制度の公費負担対象となります。
※原則として、本制度の公費負担対象となる訪問看護回数は1週間につき5回を限度とします。ただし、対象患者の病状等から特に必要と認められる場合は、年間260回(特例措置として実施する場合を含みます。)の範囲内で1週間につき5回を超える訪問看護があった場合も公費負担対象となります。
公費負担額
福岡県が交付する費用の額は以下のとおりです。
各費用については、それぞれ定められた請求書の様式により、事業実績報告書(様式3号) [Wordファイル/20KB]を添付のうえ、医療機関が福岡県に請求することとなります。
区分 | 費用の額 | 請求書 |
---|---|---|
医師による訪問看護指示料 |
1月に1回に限り 3,000円 |
訪問看護指示料請求書(様式4号) [Wordファイル/19KB] |
訪問看護ステーションが行う保健師、助産師、看護師、理学療法士、作業療法士または言語聴覚士による訪問看護費用 |
1回につき 8,450円 |
訪問看護費用請求書(様式5号) [Wordファイル/19KB] |
訪問看護ステーションが行う准看護師による訪問看護費用 |
1回につき 7,950円 |
|
その他の医療機関が行う保健師、助産師、看護師、理学療法士、作業療法士または言語聴覚士による訪問看護費用 |
1回につき 5,550円 |
|
その他の医療機関が行う准看護師による訪問看護費用 |
1回につき 5,050円 |
ただし、1日につき3回目の訪問看護を前2回と同一訪問看護ステーションで行う場合には、特例措置として3回目に対して次の費用を支払います。
区分 | 費用の額 | 請求書 |
---|---|---|
保健師、助産師、看護師、理学療法士、作業療法士または言語聴覚士による訪問看護費用 |
1回につき 2,500円 |
訪問看護費用請求書(様式5号) [Wordファイル/19KB] |
准看護師による訪問看護費用 |
1回につき 2,000円 |
利用できる医療機関等
本制度の請求については、福岡県と委託契約を締結した医療機関または訪問看護ステーションのみ可能です。
<医療機関の皆様へ>
本制度に係る請求を行うためには、福岡県知事と委託契約を締結する必要があります。詳しくは福岡県保健医療介護部がん感染症疾病対策課(TEL:092-643-3267)までご連絡ください。
申請手続
申請窓口
申請窓口はお住まいの地域を管轄する保健所等です。
新規申請
事業への登録認定申請を行うには以下の書類が必要です。必要書類の詳細については、保健所へお問い合せください。
- 在宅人工呼吸器使用患者支援事業登録申請書(様式1号) [Wordファイル/20KB]
- 訪問看護指示書(指示内容が診療報酬対象分と同様の場合は、その写し。異なる場合は、診療報酬対象外の分。)
- 訪問看護計画書(診療報酬対象分と対象外の分を含む)
- 健康保険証(写し)
- 特定医療費(指定難病)受給者証(写し)(※)
※特定医療費(指定難病)受給者証を申請中のため所持していない場合は、臨床調査個人票をご提出ください。
※特定疾患医療受給者証をお持ちの場合は、特定疾患医療受給者証の写しをご提出ください。
継続申請
当事業の登録認定の有効期間は原則1年となっており、有効期間終了後も継続して治療が必要な場合には、継続申請を行うこととなります。
継続申請については、別途対象者の方々に通知いたします。
(参考)在宅人工呼吸器使用患者支援事業登録継続申請書(様式2号) [Wordファイル/20KB]
電子申請
令和5年4月1日より、新規申請・継続申請について電子申請が可能となります。
下記から手続きが可能ですので、ご利用ください。
(新規申請)
(継続申請)