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通知カードをお持ちの方へ
更新日:2020年7月6日更新
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通知カードをお持ちの方へ
通知カードの新規発行・再発行・記載事項の変更は、令和2年5月24日をもって終了しています。
通知カードをお持ちの場合、通知カードに記載された氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致しているときは、引き続き通知カードをマイナンバーを証明する書類として使用できます。
5月25日以降、氏名、住所等の記載事項に変更がある方は、通知カードをマイナンバーを証明する書類として使用できません。マイナンバーカード又はマイナンバーが記載された住民票の写し若しくは住民票記載事項証明書でマイナンバーの証明が可能です。
・マイナンバーカードの取得方法はこちらへ。
なお、通知カードを紛失した場合や盗難にあった場合の手続きは、令和2年5月25日以降も引き続き必要となります。