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(マイナンバー)通知カードをお持ちの方へ
更新日:2023年11月17日更新
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通知カードをお持ちの方へ
通知カードの新規発行・再発行・記載事項の変更は、令和2年5月24日をもって終了しています。
通知カードをお持ちで、かつ「通知カードに記載された氏名・住所等が住民票と一致している場合」は、マイナンバーを証明する書類として通知カードを使用できます。
一致していない場合は、マイナンバーを証明する書類として通知カードを使用できません。マイナンバーを証明する書類としては、他に「マイナンバーカード」又は「マイナンバーが記載された住民票の写し(若しくは住民票記載事項証明書)」を使用できます。
マイナンバーカードの取得方法については、以下のページをご参照ください。
なお、通知カードを紛失した場合や盗難にあった場合は、お住まいの市町村へ紛失届をご提出ください。