ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 県政情報 > 県政運営、情報政策・IT化 > 社会保障・税番号制度 > (マイナンバー)通知カードをお持ちの方へ

本文

(マイナンバー)通知カードをお持ちの方へ

更新日:2023年11月17日更新 印刷

通知カードをお持ちの方へ

 通知カードの新規発行・再発行・記載事項の変更は、令和2年5月24日をもって終了しています。

 通知カードをお持ちで、かつ「通知カードに記載された氏名・住所等が住民票と一致している場合」は、マイナンバーを証明する書類として通知カードを使用できます。

 一致していない場合は、マイナンバーを証明する書類として通知カードを使用できません。マイナンバーを証明する書類としては、他に「マイナンバーカード」又は「マイナンバーが記載された住民票の写し(若しくは住民票記載事項証明書)」を使用できます。

 マイナンバーカードの取得方法については、以下のページをご参照ください。

 なお、通知カードを紛失した場合や盗難にあった場合は、お住まいの市町村へ紛失届をご提出ください。

皆様のご意見をお聞かせください。

お求めの情報が分かりやすく十分に掲載されていましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?

※個人情報を含む内容は記入しないでください。
※お答えが必要なお問い合わせは、上の「このページに関するお問い合わせ先」からお問い合わせください。
※いただいたご意見は、より分かりやすく役に立つホームページとするために参考にさせていただきますのでご協力をお願いします。
※ホームページ全体に関するお問い合わせは、まで、お問い合わせください。