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無料低額介護老人保健施設利用事業について
更新日:2026年2月24日更新
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無料低額介護老人保健施設利用事業について
無料低額介護老人保健施設利用事業とは、社会福祉法第2条第3項第10号の規定に基づき、生計困難者が経済的な理由によって必要な介護を受ける機会を制限されることのないよう、無料または低額な料金で介護老人保健施設を利用させる事業です。
福岡県内では、下記リスト中の介護老人保健施設で実施しています。
※福岡市、北九州市、久留米市の無料低額介護老人保健施設利用事業につきましては、各市にお問い合わせください。

