本文
旧優生保護法補償制度をわかりやすく説明するリーフレットのご紹介
1 わかりやすいリーフレットの作成にあたって
旧優生保護法に基づき、昭和23年から平成8年までの長きにわたり、多くの方が障がいや病気を理由に優生手術(こどもができなくなる手術)や人工妊娠中絶を受けられました。
令和7年1月から被害を受けられた方々への補償制度が開始しましたが、旧優生保護法による被害者の多くは、ご高齢であり、障がいがあることなどから、補償制度の情報が届きにくい状況にあります。
また、ご家族の中には、こどもができなくなる手術を受けられるなどのつらい経験はご家族のせいではないにもかかわらず、責任を感じて、申請をためらわれる方もいます。
このため、県では、優生保護法問題や障がい者の支援関係者からの御意見を踏まえ、制度について理解しやすいよう、マンガを取り入れ、また、ご家族の心情にも配慮した周知用リーフレットを新たに作成しました。
このリーフレットを通して、旧優生保護法による優生手術や人工妊娠中絶の被害を受けられた方へ補償制度の情報をお届けできるよう、支援関係者の皆さまのご協力をお願いします。
2 周知をお願いしたい対象の方
40代後半以降で障がいのある方、またはそのご家族の方
「優生保護法」の最終年度の平成8年に、10代後半の方が手術を 受けられた場合は、現在、40代後半となります。
○特に被害が多いとされている年代○
被害が多かったとされるのは、1950年代~1960年代前半。
当時10代後半~30代と想定すると、現在80代以上の方々です。
3 リーフレットの活用方法の例
(1)リーフレットの送付
対象者やその家族の方へ書類等を送付する際に、リーフレットを併せて送付する。
(2)窓口等における、リーフレット設置、ポスター掲示
対象者やその家族が目にする場所(施設の相談窓口等)にリーフレットを配架、ポスターを掲示する。
※リーフレット・ポスターの追加配付が必要な場合には、県相談窓口へご連絡ください。
(3)リーフレットを活用した周知
可能な範囲で、優生手術等を受けた可能性のある方(障がいのある40代後半以降の方)やそのご家族へ、リーフレットをお見せいただき、心当たりがないかお尋ねください。
説明の際には、対象の方の心情等に配慮し、理解力に応じて一緒に読み進め、必要に応じてよりわかりやすい言葉に言い換えるなどの工夫をお願いします。
○お尋ねする際の話題の例○
・過去に大きな手術をしたことはないか、入院したことはないか
・「結婚」「こども」にまつわること について、話をしてみる
4 周知にあたっての留意点
(1)対象者本人のプライバシーへの配慮について
ご本人は、ご家族に優生手術等を受けたことを伝えていない場合があります。
制度周知の際には、ご本人のプライバシーへの配慮をお願いします。
(2)ご本人・ご家族に寄り添った対応について
ご本人及びご家族は、被害を受けたつらい体験を思い出したくないと話される場合も想定されます。その場合は、無理にお話を聞かず「つらい体験をされたんですね」とそのお気持ちに寄り添ってください。
その上で、被害を受けた方の心と体が受けた苦しみに対する償いとして、お金が支払われること、手術を受けたのは当時の国の作った法律によるものであり、ご家族の責任ではないことをお伝えください。
○このような場合は、県の相談窓口にご連絡ください○
・ご本人、ご家族から優生手術等を受けた可能性があるといった相談を受けた場合
・優生手術等に関する記録等が見つかった場合は、県の相談窓口へご連絡をお願いします。
(※優生手術等の記録については、本人の生存・所在の把握の有無を問いません。)
手話動画(外部サイトへ繋がります)
聴覚障がい者のある方へ、リーフレットの内容を手話で伝える手話動画を作成しました。
関連リンク
旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた方に対する補償金等のご案内
旧優生保護法補償金等に係る特設ホームページ(こども家庭庁)
旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律(e-Gov 法令検索)


