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環境省水・大気環境局所管法令における旧姓使用について

ページID:0808942 更新日:2026年3月26日更新 印刷ページ表示

1 申請等に係る氏名欄における旧姓使用について

 環境省水・大気環境局が所管する一部法律及びこれらの法律に基づく政省令等の規定(他の省庁が主管する規定を除く。)に基づく申請等については、旧姓を記載することができます。
 詳細は、以下の通知をご確認ください。

環境省水・大気環境局所管法令における旧姓使用について [PDFファイル/267KB]

2 申請書等への併記について

  旧姓を併記する場合は、申請者等の氏名欄において、旧姓を括弧書きするなどの方法により記載してください。

    (例)福岡太郎が環境太郎に改姓した場合:環境[福岡]太郎

 

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