本文
福岡県情報公開条例(旧条例)
福岡県情報公開条例(昭和61年3月31日福岡県条例第1号)
この条例は、平成13年3月30日に全面改正されました。 改正条例 は、同年7月1日から施行されています。 |
一部改正 平成 4年 3月30日 福岡県条例第 2号
一部改正 平成 8年 1月 4日 福岡県条例第 2号
一部改正 平成 9年 3月31日 福岡県条例第62号
一部改正 平成 9年 7月 7日 福岡県条例第68号
目次
第1章 総則(第1条~第4条)
第2章 公文書の開示(第5条~第14条)
第3章 情報公開の総合的な推進(第15条~第17条)
第4章 雑則(第18条~第21条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、県民の公文書の開示を求める権利を明らかにし、併せて情報公開の総合的な推進に関し必要な事項を定めることにより、県民の県政への参加のより一層の促進を図るとともに、県政に対する県民の理解と信頼を深め、もって地方自治の本旨に即した公正で開かれた県政の発展に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「公文書」とは、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム、録音テープ及びビデオテープであって、決裁又は回覧等の手続が終了し、実施機関において管理しているものをいう。
2 この条例において「実施機関」とは、知事、議会、公営企業の管理者、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会、監査委員、地方労働委員会、収用委員会、海区漁業調整委員会及び内水面漁場管理委員会をいう。
(解釈及び運用)
第3条 実施機関は、県民の公文書の開示を求める権利が十分に尊重されるようにこの条例を解釈し、及び運用するものとする。この場合において、実施機関は、個人に関する情報がみだりに公にされないように最大限の配慮をしなければならない。
(利用者の責務)
第4条 この条例の定めるところにより公文書の開示を受けたものは、これによって得た情報を、この条例の目的に則して適正に用いなければならない。
第2章 公文書の開示
(請求権者等)
第5条 次に掲げるものは、公文書の開示(第5号に掲げるものにあっては、そのものの有する利害関係に係る公文書の開示に限る。)を請求することができる。
(1)福岡県(以下「県」という。)の区域内に住所を有する者
(2)県の区域内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
(3)県の区域内に存する事務所又は事業所に勤務する者
(4)県の区域内に存する学校に在学する者
(5)前各号に掲げるもののほか、実施機関が行う事務事業に利害関係を有するもの
2 実施機関は、前項各号に掲げるもの以外のものから公文書の開示の申出があった場合においても、公文書の開示に努めるものとする。
(開示の請求の方法)
第6条 公文書の開示を請求しようとするものは、実施機関に対して、次の事項を記載した請求書を提出しなければならない。
(1)氏名又は名称及び住所又は事務所若しくは事業所の所在地並びに法人その他の団体にあってはその代表者の氏名
(2)開示の請求に係る公文書の内容
(3)前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項
(開示の請求に対する決定及び通知)
第7条 実施機関(議会にあっては議長。以下同じ。)は、公文書の開示の請求があったときは、当該請求があった日から起算して15日以内に、当該請求に係る公文書の開示をするかどうかの決定をしなければならない。
2 実施機関は、前項の期間内に同項の決定をすることができないことについて正当な理由があるときは、その期間を公文書の開示の請求があった日から起算して30日を限度として延長することができる。この場合においては、実施機関は、直ちに当該延長の理由等を公文書の開示の請求をしたもの(以下「請求者」という。)に通知しなければならない。
3 実施機関は、第1項の決定をしたときは、請求者に対し、遅滞なく当該決定の内容を書面により通知しなければならない。
4 前項の規定に基づき公文書の開示をしない旨の通知をする場合において、当該公文書が第9条に規定する公文書に該当しないこととなる期日が明らかであるときは、その期日を記載しなければならない。
(開示の実施及び方法)
第8条 実施機関は、前条第1項の規定により公文書の開示をする旨の決定をしたときは、請求者に対し、速やかに当該公文書の開示をしなければならない。
2 公文書の開示の方法は、閲覧若しくは視聴取又は写しの交付とし、請求者の求める方法によるものとする。
3 実施機関は、公文書の保管のため必要があるときその他相当の理由があるときは、当該公文書を複写したものにより開示することができる。
(開示しないことができる公文書)
第9条 実施機関は、開示の請求に係る公文書に次の各号のいずれかに該当する情報が記録されているときは、当該公文書の開示をしないことができる。
(1)個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
イ 法令の定めるところにより、何人も閲覧することができる情報
ロ 公表を目的として作成し、又は取得した情報
ハ 法令の規定に基づく許可、免許、届出等に際して作成し、又は取得した情報であって、開示することが公益上必要であると認められるもの
ニ 公務員(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員をいう。)の職務の遂行に係る情報に含まれる当該公務員の職及び氏名
ホ 県の機関が実施する事務事業であって予算執行を伴うものに係る情報のうち開示することが公益上必要なものとして、実施機関があらかじめ福岡県情報公開審査会の意見を聴いた上で定め、公示した基準に該当するもの。
(2)法人その他の団体(国及び地方公共団体その他公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、開示することにより、当該法人等又は当該個人の競争上の地位その他の正当な利益を害すると認められるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
イ 法人等又は個人の事業活動によって生じ、又は生ずるおそれのある危害から人の生命、身体又は健康を保護するため、開示することが必要と認められる情報
ロ 法人等又は個人の違法又は著しく不当な事業活動によって生じ、又は生ずるおそれのある消費生活の安定に対する支障から消費者を保護するため、開示することが必要と認められる情報
ハ イ又はロに掲げる情報に準ずる情報であって、開示することが公益上特に必要と認められるもの
(3)県の機関内部若しくは機関相互間又は県の機関と国又は他の地方公共団体その他公共団体(以下「国等」という。)の機関との間における審議、検討、調査研究等に関する情報であって、開示することにより、当該又は同種の審議、検討、調査研究等に著しい支障を生ずるおそれがあるもの
(4)県の機関と国等の機関との間における指示、依頼、協議等に係る事務事業に関する情報であって、開示することにより、国等との信頼関係又は協力関係を著しく損なうと認められるもの
(5)県の機関又は国等の機関が行う取締り、監督、検査、許可、試験、入札、交渉、渉外、争訟その他の事務事業に関する情報であって、開示することにより、当該事務事業の実施の目的が失われ、その公正かつ適正な執行に著しい支障を生ずるおそれがあるもの又は当該事務事業に関する関係者との信頼関係若しくは協力関係が著しく損なわれ、その円滑な執行に著しい支障を生ずるおそれがあるもの
(6)開示することにより、個人の生命、身体、自由、財産等の保護、犯罪の予防、犯罪の捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を生ずると認められる情報
(7)法令の定めるところにより開示することができないと認められる情報
(8)議会の議員個人に関する情報及び会派の活動に関する情報。ただし、次に掲げる情報を除く。
イ 法令の定めるところにより、何人も閲覧することができる情報
ロ 公表を目的として作成し、又は取得した情報
2 前項第1号ハ、ニ又はホの規定の適用については、当該個人の利益を不当に侵害しないようにしなければならない。
(公文書の部分開示)
第10条 実施機関は、開示の請求に係る公文書に、前条の規定により開示しないことができる情報とそれ以外の情報とが併せて記録されている場合に、これらの部分を容易に、かつ、公文書の開示の請求の趣旨を損なわない程度に分離できるときは、当該開示しないことができる情報に係る部分を除いて、当該公文書の開示をしなければならない。
(不服申立て)
第11条 実施機関は、公文書の開示をしない旨の決定について、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)の規定に基づく不服申立てがあった場合は、当該不服申立てが明らかに不適法であるときを除き、遅滞なく、福岡県情報公開審査会の議を経て、当該不服申立てについての決定をしなければならない。
(苦情申出)
第12条 実施機関は、請求者又は情報公開制度の運営に不服のあるものから苦情の申出があった場合には、迅速かつ公正に処理しなければならない。
2 前項の場合において、苦情の申出の内容が行政不服審査法の規定に基づき不服申立てができる事項又は情報公開制度の運営に関する重要な事項に係るものであって、実施機関において必要があると認めるものについては、福岡県情報公開審査会の意見を聴くものとする。
(不服申立て等の特則)
第12条の2 議会については、第9条第1項第1号ホ中福岡県情報公開審査会に係る部分、第11条及び前条第2項の規定は適用しない。ただし、議長が別に定めるところにより、これらの規定に準する措置を講ずるものとする。
(福岡県情報公開審査会)
第13条 県に福岡県情報公開審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会は、次に掲げる事務を行うものとする。
(1)第9条第1項第1号ホの規定により、実施機関が基準を定めるに当たって、意見を述べること。
(2)第11条の規定により、議に付された事案について審査すること。
(3)第12条第2項の規定により、苦情の申出に係る事案について検討し、意見を述べること。
(4)情報公開制度の運営に関する重要な事項について、実施機関の諮問に応じて答申し、及び建議すること。
3 審査会は、前項に規定する事務を行うため必要があるときは、不服申立人、苦情の申出をしたもの、実施機関の職員その他の関係者に対し、意見若しくは説明又は必要な書類の提出を求めることができる。
4 審査会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
5 前各項に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関して必要な事項は、知事が規則で定める。
(他の法令との調整等)
第14条 この章の規定は、他の法令(福岡県個人情報保護条例(平成4年福岡県条例第2号)を除く。)の規定により公文書の閲覧若しくは縦覧又は公文書の謄本、抄本等の交付を受けることができる場合においては、適用しない。
2 この章の規定は、図書館、美術館その他これらに類する施設において、県民の利用に供することを目的として管理している公文書については、適用しない。
第3章 情報公開の総合的な推進
(情報公開の総合的な推進に関する県の責務)
第15条 県は、その保有する情報を積極的に県民の利用に供するため、前章に定めるところにより公文書の開示をするほか、情報提供施策及び情報公表制度の拡充を図ることによって、情報公開の総合的な推進に努めるものとする。
(情報提供施策の拡充)
第16条 実施機関は、県民が必要とする情報を的確に把握し、正確でわかりやすい情報を迅速に提供するとともに、県民による情報の高度かつ有効な利用に供するため、情報の収集、管理及び提供の機能の強化に努めるものとする。
(情報公表制度の拡充)
第17条 実施機関は、法令により義務付けられた情報の公表制度において、情報の内容の充実及び公表の方法の整備を図るほか、情報の公表に適する情報を把握し、積極的に公表するよう努めるものとする。
第4章 雑則
(公文書の目録の作成)
第18条 実施機関は、公文書の目録を作成し、一般の利用に供しなければならない。
(費用負担)
第19条 第2章の規定により公文書の開示の請求又は申出をして、公文書の写しの交付を受けるものは、当該写しの交付に要する費用を負担しなければならない。
(運用状況)
第20条 知事は、毎年1回、この条例の運用の状況について公表しなければならない。
(委任)
第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。
附 則
(略)