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公衆浴場の営業について

更新日:2024年12月1日更新 印刷

 公衆浴場には、以下のようなものが該当します。
  ・いわゆるスーパー銭湯や健康ランド
  ・サウナ、岩盤浴
  ・スポーツクラブやジムの浴場
  ・浴槽を設置しているエステ(木くず、ぬかなどを使用する「酵素風呂」も含みます。)
  ・マンションや高齢者福祉施設などで共同利用されている浴場 など
 このほか、旅館やホテルに設置している浴場で、宿泊客以外にも利用させているもの(日帰り入浴、立ち寄り湯など)も該当します。
 公衆浴場を営業しようとするときは公衆浴場法に基づく営業許可を受ける必要があります。手続きの窓口は、施設の所在地を管轄する県保健福祉(環境)事務所保健衛生課になりますので、詳しくは、県保健福祉(環境)事務所保健衛生課までお問い合わせください。

​ ※来所される場合には、保健衛生課担当者と日程調整した上でお越しください。

公衆浴場の営業許可手続き

 営業開始までのおおまかな流れは以下のようになります。

1

事前相談

 公衆浴場には、法令で施設の構造設備や衛生管理の基準が定められています。
 公衆浴場法 [PDFファイル/265KB]
 公衆浴場法施行規則 [PDFファイル/136KB]
 福岡県公衆浴場法施行条例 [PDFファイル/225KB]
 ​福岡県公衆浴場法施行細則 [PDFファイル/503KB]
 (参照)厚生労働省HP:公衆浴場のページ 
 営業許可を受けるにはこれらの基準を満たす必要がありますので、できるだけ計画段階(工事着工前が望ましい)で、施設の平面図などを持参のうえ、施設の所在地を管轄する県保健福祉(環境)事務所保健衛生課にご相談ください。
 ※来所される場合には、保健衛生課担当者と日程調整した上でお越しください。

開設届の提出・手数料の納入

 以下の書類を、施設の所在地を管轄する県保健福祉(環境)事務所保健衛生課に提出してください。
 書類提出から営業許可書の交付までには2週間程度かかりますので、営業開始予定日までの日数に余裕をもって提出してください。
 ※来所される場合には、保健衛生課担当者と日程調整した上でお越しくださいますようお願いいたします。

提出書類

 ○営業許可申請書(申請書は各保健福祉(環境)事務所保健衛生課にて配布しています)
 〇構造施設の概要
 〇施設を中心とした見取り図(地図)
 〇施設の構造設備を明示した配置図、平面図、断面図
 〇既に許可を受けた普通公衆浴場との距離が基準範囲の1.2倍以下の場合は実測図
 〇浴槽水の給排水に関する系統図
 〇水道水以外の水(井戸水など)を使用する場合は水質検査成績書
 〇法人の場合は定款または寄附行為の写し
 〇浴用剤を使用する場合は浴用剤の名称、成分及び効能を明示した書類
 〇建築行政機関の発行する検査済証(参考)
 〇消防行政機関の発行する検査済証(参考)

 〇手数料(22,000円)
  ※納入後の返金はできませんのでご注意ください。

 これら以外の書類の提出を求める場合もあります。

 新たに公衆浴場の営業を始める場合のほか、 
  ・既存施設の大規模な増改築
  ・施設の移転
  ・営業者の変更(承継に該当しない場合)

 詳しくは施設の所在地を管轄する県保健福祉(環境)事務所保健衛生課にお問い合わせください。

届出事項、提出書類、添付書類などの一覧表

届出事項、提出書類、添付書類などの一覧表
届出事項 提出書類 添付書類など 様式
(1)施設の名称が変わった
​(2)営業者の姓名が変わった/営業者である法人の名称や代表者が変わった
​(3)施設の改装、設備を変更したい(改装や変更の内容により新たな営業許可の申請が必要になる場合があります。)
変更届 (1)なし
​(2)変更内容を確認できる書類
(3)​変更前と変更後の配置図、平面図、断面図、給配水設備系統図 など(変更内容を確認できるもの)
様式 [Wordファイル/24KB]様式 [PDFファイル/51KB]
営業を一時停止した 停止届 なし 様式 [Wordファイル/29KB]様式 [PDFファイル/52KB]
営業をやめた 廃止届 公衆浴場営業許可書 様式 [Wordファイル/29KB]様式 [PDFファイル/49KB]
開設者が死亡したため、営業を相続した 承継届(相続)

・戸籍謄本又は法定相続情報一覧図の写し
・相続人が2人以上いる場合は同意書

様式 [Wordファイル/30KB]様式 [PDFファイル/55KB]
同意書
様式 [Wordファイル/29KB]様式 [PDFファイル/50KB]
法人の合併・分割により、開設者の地位を承継した 承継届(合併・分割) (合併の場合)
合併後、存続する法人又は合併により設立される法人の定款又は寄付行為の写し
(分割の場合)
分割により浴場業を承継する法人の定款又は寄付行為の写し
合併
様式 [Wordファイル/24KB]様式 [PDFファイル/53KB]
分割
様式 [Wordファイル/26KB]様式 [PDFファイル/50KB]
事業譲渡により、開設者の地位を承継した 承継届(譲渡) ・営業の譲渡が行われたことを証する書類
・法人の場合は定款又は寄付行為の写し
様式 [Wordファイル/32KB]様式 [PDFファイル/58KB]
療養目的で利用される公衆浴場において、伝染性疾病患者の入浴を行いたいとき(公衆浴場法第4条に基づくもの) 患者入浴
許可申請書
添付書類などについては、施設の所在地を管轄する各保健福祉(環境)事務所保健衛生課にお問い合わせください。 様式 [Wordファイル/25KB]様式 [PDFファイル/51KB]

※添付書類などについては、施設の所在地を管轄する各保健福祉(環境)事務所保健衛生課にお問い合わせください。

レジオネラの防止対策について

 レジオネラ症は、レジオネラ属菌が原因で起こる感染症で、そのうち、レジオネラ肺炎は高齢者など抵抗力の弱い人や体力が低下している人において特に注意を要する疾病とされています。
 福岡県ではレジオネラ属菌による汚染を防止するため、条例で入浴施設の水質基準や管理基準を定めています。
 当該基準に従い、適切な維持管理を行ってください。 
 (参照)厚生労働省HP:レジオネラ対策のページ   

施設の使用再開に伴うレジオネラ症への感染防止対策について

 施設の休止後に再開する際は、レジオネラ症への感染防止対策のため、十分に消毒するようお願いします。

男女の混浴制限年齢の改正について

 令和3年3月30日に「福岡県公衆浴場法施行条例の一部を改正する条例」が成立し、令和3年7月1日から男女の混浴制限年齢が「10歳以上」から「7歳以上」になります。

 

各保健福祉(環境)事務所保健衛生課の一覧表
保健所名 TEL 住所 管轄区域

筑紫保健福祉環境事務所

保健衛生課

092-513-5599 大野城市白木原3-5-25 筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市、那珂川市

粕屋保健福祉事務所

保健衛生課

092-939-1744 糟屋郡粕屋町戸原東1-7-26 古賀市、宇美町、篠栗町、志免町、須恵町、新宮町、久山町、粕屋町

糸島保健福祉事務所

保健衛生課

092-322-3268 糸島市浦志2-3-1 糸島市

宗像・遠賀保健福祉環境事務所

保健衛生課

0940-47-0344 宗像市東郷1-2-1 宗像市、福津市、中間市、芦屋町、水巻町、岡垣町、遠賀町

嘉穂・鞍手保健福祉環境事務所

保健衛生課

0948-21-4973 飯塚市新立岩8-1 飯塚市、嘉麻市、桂川町、直方市、宮若市、小竹町、鞍手町

田川保健福祉事務所

保健衛生課

0947-42-9309 田川市大字伊田字松原通り3292-2 田川市、香春町、添田町、糸田町、川崎町、大任町、福智町、赤村

北筑後保健福祉環境事務所

保健衛生課

0946-22-2741 朝倉市甘木2014-1 朝倉市、筑前町、東峰村、小郡市、うきは市、大刀洗町

南筑後保健福祉環境事務所

保健衛生課

0944-72-2163 柳川市三橋町今古賀8-1 柳川市、みやま市、八女市、筑後市、広川町、大川市、大木町、大牟田市

京築保健福祉環境事務所

保健衛生課

0930-23-2245 行橋市中央1-2-1 行橋市、豊前市、苅田町、みやこ町、吉富町、築上町、上毛町

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