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教員免許更新制の廃止について(再申請について)
おしらせ
- 令和4年7月1日教員免許更新制は廃止されました。
令和4年7月1日時点で有効な免許状は、今後手続なく有効期限のない免許状となります。
教員免許の有効性の確認方法
教員免許更新制は廃止になりましたが、教員免許を使用するためには再申請の手続きが必要な方と不要な方がいらっしゃいます。どちらに該当するのか下の確認表で確認してください。
- 旧免許状(平成21年3月31日までに教員免許を授与されたことがある方:免許状に有効期限が記載されていない方)の確認方法は旧免許状用確認表 [PDFファイル/88KB]を御覧ください。
- 新免許状(平成21年4月1日~令和4年6月30日の間に初めて教員免許状を授与された方:免許状に有効期限が記載されている方)の確認方法は新免許状用確認表 [PDFファイル/64KB]を御覧ください。
期限切れ失効に伴う教員免許状の再申請
必要書類
根拠規定(失効した免許状に記載されています) |
福岡県教育委員会が 発行した免許状を失効した方 |
他の都道府県教育委員会が 発行した免許状を失効した方 |
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別表第1 別表第2 別表第2の2 (主に大学卒業時取得した免許が該当します) 免許法第16条 (資格認定試験合格によるもの) |
〇教育職員免許状授与・交付・検定申請書、宣誓書 ※免許状1つにつき1枚ずつ必要です 〇履歴書 注1 ※免許状1つにつき1部ずつ必要です 〇失効した免許状 注2 〇修了確認期限日時点に現職教員であったことを確認できるもの 注3 〇福岡県領収証紙納付書 ※福岡県領収証紙(免許状1つにつき 3,300円)を貼り付けること 注4 〇戸籍抄本(該当者のみ) 注5 〇資格認定試験の合格証書の写し(該当者のみ) |
申請区分1~2の該当する書類 幼稚園・小学校・中学校・高等学校教諭免許状は申請区分1 養護教諭・栄養教諭免許状は申請区分2
〇修了確認期限日時点に現職教員であったことを確認できるもの 注3
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別表第3~別表第8 (勤務経験を生かして取得した免許が該当します)
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〇教育職員免許状授与・交付・検定申請書、宣誓書 ※免許状1つにつき1枚ずつ必要です 〇履歴書 注1 ※免許状1つにつき1部ずつ必要です 〇学力に関する証明書(新法) 〇人物証明書 注6 〇身体証明書 〇失効した免許状 注2 〇修了確認期限日時点に現職教員であったことを確認できるもの 注3 〇福岡県領収証紙(免許状1つにつき 5,000円) 注4 〇戸籍抄本(該当者のみ) 注5 |
申請区分3~申請区分10の該当する書類
〇修了確認期限日時点に現職教員であったことを確認できるもの 注3 |
注1 退職時(修了確認期限日時点)の所属に履歴書が保管されている場合は、その写しでも可。(所属長の奥書証明付)
注2 旧免許状保持者:原本(失効した免許状をすでに返納している場合は不要)
新免許状保持者:免許状の写し
注3 旧免許状保有者で免許状を返納していない者が対象。確認できるものの例としては、退職まで記載されている履歴書、辞令などがあります。いずれもない場合は確認書類 [Excelファイル/12KB]を提出してください。
注4 県外にお住まいの方は現金書留又は手数料と同額の郵便為替を郵便局で購入し送付してください。その場合、福岡県領収証紙納付書への貼り付けは不要ですが、領収証紙納付書に氏名住所は記入して同封してください。
注5 失効した免許状や提出する書類と現在の氏名又は本籍地の都道府県が異なる場合のみ必要です。なお、本籍、氏名が2回以上異動した場合等、戸籍抄(謄)本の記載事項のみで、本籍地や氏名の異動状況が確認できない場合、戸籍抄(謄)本のほかに異動状況が確認できる書類(除籍謄本、改製原戸籍抄本等)が必要になる場合もあります。
また、1回の異動であっても、戸籍の改製により改製前の本籍、氏名の確認ができない場合には、最新の戸籍に加えて改製原戸籍等が必要です。詳しくは、市町村の戸籍担当へ御相談ください。
注6 証明は退職時勤務校(園)の現在の所属長からもらうこと。
申請書等の様式は教員免許状の申請のページを御覧ください。
提出方法
- 郵送の場合(上記必要書類の他、本人確認のため運転免許証の写し、健康保険証の写しなどを同封してください)
〒812-8575 (住所記入不要) 福岡県教育庁教職員課管理免許係 宛
封筒に「教員免許再申請」と朱書し、特定記録などの発送記録が確認できる方法で発送してください。
- 持参の場合
事前に電話にて予約して、福岡県庁4階の教職員課管理免許係までお越しください。
本人確認を行いますので、運転免許証等の身分証明書を持参してください。
電話番号 092‐643-3894