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向精神薬関係の各種手続き案内
手続名 (詳細・様式ダウンロードは手続名をクリック) |
概要 |
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向精神薬卸売業者免許申請 |
向精神薬卸売業者免許を取得するときの申請手続きです。 |
向精神薬試験研究施設設置者を登録するときに申請する手続きです。 |
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免許証又は登録証の記載事項に変更を生じたときに届け出る手続きです。 ※変更が生じてから30日以内に届け出てください。 |
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向精神薬取扱責任者を設置したとき、または変更したときに届け出る手続きです。 ※設置、変更してから30日以内に届け出てください。 |
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施設、役員に変更を生じたときに届け出る手続きです。 ※変更が生じてから30日以内に提出してください。 |
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免許証又は登録証をき損し、又は亡失したときに申請する手続きです。 ※30日以内に届け出てください。 |
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免許の有効期間中に当該免許に係る向精神薬営業所における向精神薬に関する業務を廃止したときに届け出る手続きです。 ※廃止してから30日以内に届け出てください。 |
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免許の有効期間が満了したとき、又は免許証の再交付を受けた後に亡失した免許証を発見したときに届け出る手続きです。 ※30日以内に届け出てください。 |
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所有する向精神薬に、滅失、盗取、所在不明その他の事故が生じたときに届け出る手続きです。 ※事故が生じてから速やかに届け出てください。 |
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向精神薬試験研究施設設置者が、毎年2月末日までに、前年中に輸入等した向精神薬の品名、数量等を報告するときの手続きです。 ※毎年2月末までに報告してください。 ※該当が無くても報告が必要です。 |
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薬局(卸売販売業者)のうち、向精神薬卸売販売業者及び向精神薬小売業者(向精神薬卸売業者)の免許を受けた者とみなされることを辞退したいときに届け出る手続きです。 |