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興行場の営業について

更新日:2024年12月1日更新 印刷

 興行場とは、映画館や劇場、(コンサート)ホール、演芸場、球場などのイベントや見せ物を行い、それを公衆に見せたり聞かせたりする施設のことをいいます。
 興行場を営業しようとするときは、興行場法に基づく営業許可を受ける必要があります。
 常設の施設だけでなく、仮設のテントなどを設置して興行場として使用する場合や、興行場の許可を取得していない施設を臨時的に興行場として使用する場合も、使用日数や頻度によっては営業許可が必要となります。
 手続きの窓口は、施設の所在地を管轄する県保健福祉(環境)事務所保健衛生課になりますので、詳しくは、県保健福祉(環境)事務所保健衛生課までお問い合わせください。

​ ※来所される場合には、保健衛生課担当者と日程調整した上でお越しください。

興行場の営業許可手続き

 営業開始までのおおまかな流れは以下のようになります。

1

事前相談

 興行場には、法令で施設の構造設備や衛生管理の基準が定められています。
 興行場法 [PDFファイル/254KB]
 福岡県興行場の衛生措置基準等に関する条例 [PDFファイル/169KB]
 福岡県興行場の衛生措置基準等に関する条例施行規則 [PDFファイル/434KB]
 (参照)厚生労働省HP:興行場のページ
 営業許可を受けるにはこれらの基準を満たす必要がありますので、できるだけ計画段階(工事着工前が望ましい)で、施設の平面図などを持参のうえ、施設の所在地を管轄する県保健福祉(環境)事務所保健衛生課にご相談ください。
 ※来所される場合には、保健衛生課担当者と日程調整した上でお越しください。

営業許可申請書の提出・手数料の納入

 以下の書類を、施設の所在地を管轄する県保健福祉(環境)事務所保健衛生課に提出してください。
 書類提出から営業許可書の交付までには2週間程度かかりますので、営業開始予定日までの日数に余裕をもって提出してください。
 ※来所される場合には、保健衛生課担当者と日程調整した上でお越しください。

提出書類

 1 常設営業の場合
  〇営業許可申請書
​  〇法人である場合には、定款又は寄付行為の写し   
  〇施設を中心とした見取り図(地図)   
  〇施設の構造設備を明示した配置図、各階平面図、観覧席配置図及び立面図   
  〇建築基準法及び消防法により確認又は検査を要するものは当該確認又は検査を受けたことを証する書面の写し
  〇観覧室における換気量等の計算書   

  〇手数料(22,000円)
   ※納入後の返金はできませんのでご注意ください。

 2 臨時営業の場合
  〇臨時営業許可申請書
  〇施設を中心とした見取り図(地図)   
  〇施設の構造設備を明示した各階平面図、立面図   

  〇手数料(8,000円)
   ※納入後の返金はできませんのでご注意ください。

 これら以外の書類の提出を求める場合もあります。

 新たに興行場の営業を始める場合のほか、
 ・既存施設の大規模な増改築
 ・施設の移転
 ・営業者の変更(承継に該当しない場合)
 についても、新たに営業許可の申請が必要となります。

 詳しくは施設の所在地を管轄する県保健福祉(環境)事務所保健衛生課にお問い合わせください。

申請・届出事項、提出書類、添付書類などの一覧表

申請・届出事項、提出書類、添付書類などの一覧表
申請・届出事項 提出書類 添付書類など 様式
興行場を営業したい 営業許可申請書
手数料:22,000円

・法人である場合には、定款又は寄付行為の写し
・見取図
・配置図、各階平面図、観覧席配置図及び立面図
・建築基準法及び消防法により確認又は検査を要するものは当該確認又は検査を受けたことを証する書面の写し
・観覧室等における換気量の計算書

様式 [Wordファイル/46KB]様式 [PDFファイル/106KB]
臨時興行場を営業したい

臨時興行場営業許可申請書
​手数料:8,000円

・見取図
・平面図及び立面図

様式 [Wordファイル/35KB]様式 [PDFファイル/73KB]
(1)施設の名称が変わった
(2)営業者の姓名が変わった/営業者である法人の名称や代表者が変わった
​(3)施設の改装、設備を変更したい
(改装や変更の内容により新たな営業許可の申請が必要になる場合があります。)
変更届 (1)なし
​(2)変更内容を確認できる書類
​(3)変更前と変更後の
 施設の配置図、平面図、観覧席配置図、立面図 など(変更内容を確認できるもの)
様式 [Wordファイル/30KB]様式 [PDFファイル/58KB]
営業を一時停止した 停止届 なし 様式 [Wordファイル/24KB]様式 [PDFファイル/50KB]
営業をやめた 廃止届 なし 様式 [Wordファイル/24KB]様式 [PDFファイル/50KB]
開設者が死亡したため、営業を相続した 承継届(相続)

・戸籍謄本又は法定相続情報一覧図の写し
相続人が2人以上ある場合は、同意書

様式 [Wordファイル/29KB]様式 [PDFファイル/53KB]
同意書
様式 [Wordファイル/24KB]様式 [PDFファイル/48KB]
法人の合併・分割により、開設者の地位を承継した 承継届(合併・分割) (合併・分割)
定款又は寄附行為の写し
(合併の場合)
様式 [Wordファイル/24KB]様式 [PDFファイル/48KB]
(分割の場合)
様式 [Wordファイル/26KB]様式 [PDFファイル/48KB]
事業譲渡により、開設者の地位を承継した
※譲渡の効力が承認より前に発生する場合は新規の許可が必要になります。
承継届(譲渡)

・営業の譲渡が行われたことを証する書類
​・譲受人が法人の場合にあっては、譲受人の定款又は寄附行為の写し

様式 [Wordファイル/32KB]様式 [PDFファイル/55KB]

※添付書類は状況により異なりますので、施設所在地の県保健福祉(環境)事務所保健衛生課にお問い合わせください。

 

各保健福祉(環境)事務所保健衛生課の一覧表
保健所名 TEL 住所 管轄区域

筑紫保健福祉環境事務所

保健衛生課

092-513-5599 大野城市白木原3-5-25 筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市、那珂川市

粕屋保健福祉事務所

保健衛生課

092-939-1744 糟屋郡粕屋町戸原東1-7-26 古賀市、宇美町、篠栗町、志免町、須恵町、新宮町、久山町、粕屋町

糸島保健福祉事務所

保健衛生課

092-322-3268 糸島市浦志2-3-1 糸島市

宗像・遠賀保健福祉環境事務所

保健衛生課

0940-47-0344 宗像市東郷1-2-1 宗像市、福津市、中間市、芦屋町、水巻町、岡垣町、遠賀町

嘉穂・鞍手保健福祉環境事務所

保健衛生課

0948-21-4973 飯塚市新立岩8-1 飯塚市、嘉麻市、桂川町、直方市、宮若市、小竹町、鞍手町

田川保健福祉事務所

保健衛生課

0947-42-9309 田川市大字伊田字松原通り3292-2 田川市、香春町、添田町、糸田町、川崎町、大任町、福智町、赤村

北筑後保健福祉環境事務所

保健衛生課

0946-22-2741 朝倉市甘木2014-1 朝倉市、筑前町、東峰村、小郡市、うきは市、大刀洗町

南筑後保健福祉環境事務所

保健衛生課

0944-72-2163 柳川市三橋町今古賀8-1 柳川市、みやま市、八女市、筑後市、広川町、大川市、大木町、大牟田市

京築保健福祉環境事務所

保健衛生課

0930-23-2245 行橋市中央1-2-1 行橋市、豊前市、苅田町、みやこ町、吉富町、築上町、上毛町

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