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「工賃向上計画」(令和6年度以降)の作成について
「工賃向上計画」(令和6年度以降)の作成について
障がいのある方が地域において自立した生活を実現するために工賃の更なる向上は重要な課題です。
平成24年度以降、3年毎に「工賃向上計画」を策定し、工賃向上に向けた取組を計画的に推進してきたところです。
この度、『「工賃向上計画」を推進するための基本的な指針」の一部改正について』(令和6年3月29日障発0329第42号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)が示され、令和6年度以降についても「工賃向上計画」に基づく取組を推進することとされました。
つきましては、各事業所において、下記のとおり令和6年度以降の「工賃向上計画」(以下「工賃向上計画」という。)を作成していただき、管理者がリーダーシップを発揮し、全職員で主体的に工賃向上に取り組んでいただきますようお願いします。
1 「工賃向上計画」(令和6年度以降)の様式
2 提出期限
令和6年5月31日(金曜日) 必着
※就労継続支援B型サービス費(1),(2),(3)は、事業所工賃向上計画を作成していない場合は算定できません。
※令和6年4月分の報酬算定について、本通知の提出期限に関わらず、指定権者が定める期限までに必要な届出を行ってください。
※年度途中新規開設事業所は、開設時に作成・提出してください。
(本文中のサービス費(1),(2),(3)は、報酬告示上はローマ数字での表記ですが、システムの都合上、アラビア数字で表記しています)
※「「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL1(令和6年3月29日)」の正誤について」にて、目標工賃達成加算の考え方が修正されています。これを踏まえ、目標工賃を修正する場合は、令和6年7月31日(水)までに修正後の工賃向上計画を提出してください。(R6.7.4更新)
3 提出方法
電子メールで以下のメールアドレスに提出してください。(電子メールでの提出ができない場合は御連絡ください。)
提出先:福岡県 障がい福祉課 社会参加係
メールアドレス:shakaisanka@pref.fukuoka.lg.jp
※「lg」は「エル・ジー」です。
●提出の際には、ファイル名に事業所番号、事業所名を入力してください。
●メールの件名を「事業所工賃向上計画(第5期)提出」としてください。
4 計画の公表
「工賃向上計画」及び工賃実績については、可能な限り、障害福祉サービス等情報検索ウェブサイトや事業所のホームページ等を通じて公表してください。
5 国の基本指針等
6 就労支援事業会計処理基準
「工賃向上計画」では、就労支援事業の会計を記入していただきます。
就労支援事業の会計は、就労支援事業会計処理基準に基づき処理することとされていますのでご留意ください。
7 報酬改定に係る掲載ページ
就労継続支援事業の令和6年度報酬改定に係る内容は、以下のホームページにQ&A等が示されていますので、御確認の上、作成をお願いします。
<厚生労働省ホームページ>
<福岡県庁ホームページ>
8 その他
提出された「事業所工賃向上計画」は、事業者の指定権者及び所在市町村担当者に情報提供を行う場合がありますので、御承知おきください。