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福岡県国民健康保険事業費納付金徴収規則(平成30年福岡県規則第13号)及び福岡県国民健康保険財政安定化基金条例施行規則(平成30年福岡県規則第21号)の一部改正について

更新日:2024年3月29日更新 印刷

 福岡県行政手続条例(平成8年福岡県条例第1号)第37条第4項第8号の規定に基づき、意見公募手続を実施しないで福岡県国民健康保険事業費納付金徴収規則(平成30年福岡県規則第13号)及び福岡県国民健康保険財政安定化基金条例施行規則(平成30年福岡県規則第21号)の一部改正を行ったので、次のとおり公示します。

1 意見を募集しなかった理由

  全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和5年法律第31号)の制定による国民健康保険法(昭和33年法律第192号)の一部改正等に伴い、当然必要とされる規定の整理を行うものであり、福岡県行政手続条例第37条第4項第8号に該当するため、同条例に定める意見公募手続を実施しなかったものです。

2 規則の公布日

  令和6年3月29日

3 新旧対照表 (福岡県国民健康保険事業費納付金徴収規則) [PDFファイル/74KB]

  新旧対照表 (福岡県国民健康保険財政安定化基金条例施行規則) [PDFファイル/71KB]

 

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