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福岡県国民健康保険事業費納付金徴収規則(平成30年福岡県規則第13号)の一部改正について

ページID:0806672 更新日:2026年3月27日更新 印刷ページ表示

 福岡県行政手続条例(平成8年福岡県条例第1号)第4条第2項第4号の規定に基づき、意見公募手続を実施しないで福岡県国民健康保険事業費納付金徴収規則(平成30年福岡県規則第13号)の一部改正を行ったので、次のとおり公示します。

1 意見を募集しなかった理由

  国民健康保険法施行令及び国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令の一部を改正する政令(令和8年政令第2号)の制定等に伴い、当然必要とされる規定の整理を行うものであり、福岡県行政手続条例第4条第2項第4号に該当するため、同条例に定める意見公募手続を実施しなかったものです。

2 規則の公布日

  令和8年3月27日

3 新旧対照表 (福岡県国民健康保険事業費納付金徴収規則) [PDFファイル/83KB]

 

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