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令和4年度市町村標準保険料率及び都道府県標準保険料率について
更新日:2022年10月26日更新
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令和4年度市町村標準保険料率及び都道府県標準保険料率について
国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第82条の3第1項及び第2項の規定により、「市町村標準保険料率」及び「都道府県標準保険料率」を算定しましたので、同条第4項の規定に基づき公表します。
1 市町村標準保険料率
〇市町村標準保険料率〔算定方式:3方式(所得割、均等割、平等割)〕
・ 国民健康保険法第82条の3第1項に規定する市町村標準保険料率は、市町村ごとの保険料率の標準的な水準を表す数値として、県内統一の基準に基づき県が算定する値です。
・ 市町村標準保険料率は、「各市町村のあるべき保険料率の見える化を図る」、「各市町村が具体的に目指すべき、直接参考にできる値を示す」という二つの役割を担うものです。
・ 各市町村の実際の保険料(税)率は、県の示す市町村標準保険料率等を参考に、それぞれの市町村における保険料算定方式や市町村国保財政等を踏まえて、各市町村が決定します。(県の示す市町村標準保険料率によって、保険料(税)が賦課されるわけではありません。)
2 都道府県標準保険料率
〇都道府県標準保険料率〔算定方式:2方式(所得割、均等割)〕
医療分 | 後期高齢者支援金等分 | 介護納付金分 | ||||
所得割 |
均等割 |
所得割 |
均等割 |
所得割 |
均等割 |
|
福岡県 | 7.46 | 43,980 | 2.66 | 15,166 | 2.37 | 17,205 |
・ 国民健康保険法第82条の3第2項に規定する都道府県標準保険料率は、県内全ての市町村の保険料率の標準的な水準を表す数値として、全国統一の算定基準に基づいて県が算定する値です。
・ 都道府県標準保険料率は、全国統一の算定基準にて求めることにより、都道府県間の保険料を比較することを可能にするものです。