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高額医療・高額介護合算制度をご利用ください

更新日:2020年1月17日更新 印刷

 医療保険(国民健康保険・被用者保険・後期高齢者医療制度)と介護保険の両方のサービスを利用している世帯の負担を軽減する制度です。

 医療保険と介護保険の一年間(8月から翌年7月)の自己負担額(注記1参照)が、下記の自己負担限度額を超える場合に、申請により超えた額が支給されます。

 支給額は医療・介護のそれぞれの比率で按分し、医療保険からは「高額介護合算療養費」、介護保険からは「高額医療合算介護サービス費」として支給されます。

(注記1)医療保険の高額療養費及び介護保険の高額介護サービス費の支給額を控除した額が自己負担額となります。

  • 自己負担限度額(年額)、医療制度上の世帯での合算

医療制度上の世帯

所得区分

後期高齢者医療制度

+介護保険

被用者保険又は
国民健康保険

+介護保険

(70歳以上)

現役並み所得者(課税所得690万円以上)

212万円 212万円
現役並み所得者(課税所得380万円以上) 141万円 141万円
現役並み所得者(課税所得145万円以上) 67万円 67万円
一般 56万円 56万円
低所得者2 31万円 31万円
低所得者1 19万円 19万円

医療制度上の世帯

所得区分

(国保世帯の場合)

被用者保険又は国民健康保険

+介護保険

(70歳未満)

同一世帯すべての国保被保険者の所得金額(基礎控除後)の合計額が901万円を超える世帯

212万円

同一世帯すべての国保被保険者の所得金額(基礎控除後)の合計額が600万円超~901万円以下の世帯 141万円
同一世帯すべての国保被保険者の所得金額(基礎控除後)の合計額が210万円超~600万円以下の世帯 67万円
同一世帯すべての国保被保険者の所得金額(基礎控除後)の合計額が210万円以下の世帯 60万円
同一世帯の世帯主と全ての国保被保険者が市町村民税非課税の世帯 34万円

 支給を受けるには申請が必要です。手続き等については、市(区)町村(協会けんぽ、共済組合などの被用者保険に加入されている方は、ご加入の保険者)にお問い合わせください。


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