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福岡県の個人情報保護制度トップページ
県民の皆さん・事業者の方へ(個人情報の正しい理解を深めるために)
1.個人情報保護法について
個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)は、個人情報の有用性に配慮しながら、個人の権利利益を保護することを目的としています。このため、個人情報の取扱いに当たっては、個人情報の「保護」と「活用」のバランスを図ることが重要と考えられます。
同法は、(1)官民を通じた個人情報の取扱いに関する基本理念などを定めた部分(第1章~第3章)と、(2)民間の事業者における個人情報の取扱いのルールを定めた部分(第4章~第6章)から構成されています。
(2)は、民間の事業者における必要最低限のルールとなっており、すべての各事業分野において共通に適用されるガイドラインが定められています。各事業者が事業活動に伴って個人情報を取り扱う場合には、個人情報保護法のほか、ガイドラインも遵守することが求められます。
詳しくは、個人情報保護委員会のページを御覧ください。
・ 個人情報保護委員会のページ(新しいウィンドウが開きます)
・ 法令・ガイドライン等(新しいウィンドウが開きます)
・ よくある質問(新しいウィンドウが開きます)
2.過剰反応について
個人情報保護法の施行後、個人情報保護法の趣旨に対する誤解やプライバシー意識の高まりを受けて、必要とされる個人情報が提供されない、つまり、個人情報保護する側面が強調され有益な活用が行われない、いわゆる「過剰反応」と言われる現象が見られます。
個人情報を提供できる場合などのQ&Aは、個人情報保護委員会のページ よくある質問(個人向け)(新しいウィンドウが開きます)を御覧ください。
3.個人情報保護法の改正について
個人情報保護法は、平成15年に制定(平成17年に全面施行)されました。その後10年余りが経過し、消費者や事業者を取り巻く環境は様々に変化しました。
そこで、これらの環境の変化に対応し、消費者の個人情報の保護を図りつつ、事業者によるパーソナルデータの円滑な利活用を促進させ新産業・新サービスを創出するための環境の整備を行うことを目的とし、平成27年9月に個人情報保護法が改正され、改正法は平成29年5月30日に施行されています。
改正法の内容等
中小規模の事業者の皆様向け
・ 中小企業の皆様(中小企業サポートページ)(新しいウィンドウが開きます)
自治会・同窓会の皆様向け
・ 会員名簿を作るときの注意事項(新しいウィンドウが開きます)
自己の個人情報の開示制度
個人情報取扱事務登録簿
県が個人情報を取り扱う事務のうち、個人の氏名、生年月日、個人別に付けられた番号などによって、当該個人を検索しうるような形態の公文書を使用しているものについて、「 個人情報取扱事務登録簿 」を作成し、公表しています。
福岡県個人情報保護関係例規(PDFファイル)
知事が取り扱う個人情報の保護に関する福岡県個人情報保護条例施行規則(令和2年3月6日改正) [PDFファイル/199KB]
福岡県個人情報保護審議会
- 福岡県個人情報保護審議会答申(不服申立て)
- 福岡県個人情報保護審議会答申(特定個人情報保護評価書に関する第三者点検)
- 福岡県個人情報保護審議会答申(個人情報の利用及び提供等の制限に関する例外事項)
- 福岡県個人情報保護審議会答申(その他・個人情報保護制度の重要事項)
- 福岡県個人情報保護審議会名簿
- 令和3年度福岡県個人情報保護審議会における概要
- 令和2年度福岡県個人情報保護審議会における概要
- 令和元年度福岡県個人情報保護審議会における概要
- 平成30年度福岡県個人情報保護審議会における概要
- 平成29年度福岡県個人情報保護審議会における概要
- 平成28年度福岡県個人情報保護審議会における概要
- 平成27年度福岡県個人情報保護審議会における概要
- 平成26年度福岡県個人情報保護審議会における概要