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こども性暴力防止法について
こども性暴力防止法について
制度趣旨
教育・保育などの子どもに接する場での子どもへの性暴力を防ぎ、子どもの心と身体を守ることを目的として、令和6年(2024年)6月に「こども性暴力防止法(学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律)」が成立し、令和8年(2026年)12月25日に施行されます。
この法律では、学校や認可保育所、認定こども園など、児童等に教育・保育等を提供する事業者に対し、従事者による児童対象性暴力を防止する措置を講じること等を義務付けています。
制度の詳細につきましては、以下のこども家庭庁ホームページをご参照ください。
こども家庭庁ホームページ:こども性暴力防止法(学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律)
義務対象事業者(保育所、認定こども園、児童館)の皆様へ
こども性暴力防止法の施行(令和8年(2026年)12月25日)までに、以下の事項の対応が必ず必要となります。
【準備が必要な事項一覧(詳細は下部参照)】
(1) 対象業務従事者の範囲の検討・確定
(2) 不適切な行為の範囲の検討・確定
(3) 就業規則等の見直し(不適切な行為の範囲、懲戒事由等)
(4) 採用募集要項等の見直し、採用過程での性犯罪前科の事前確認
(1) 性暴力事案の疑い発生時の報告・対応ルール策定・周知
(2) 相談体制整備(相談窓口設置・周知等)
(3) 従事者向け研修の計画策定・実施
・情報管理規程の作成、規程に沿った情報管理体制の整備
一定の時間を要する事項もありますので、下記の資料およびこども家庭庁ホームページを参考として、早めに準備を進めていただきますようお願いします。
こども性暴力防止法ガイドライン [PDFファイル/7.82MB]
こども性暴力防止法に関するQ&A [PDFファイル/1.18MB]
義務事業者用準備ガイド(参考資料) [PDFファイル/4.33MB]
事業者向けチェックリスト(こども性暴力防止法の施行までに必要な対応) [PDFファイル/1.85MB]
1 制度についての従事者等への周知
従事者に対し、特定性犯罪の犯罪事実確認の対象になる又はなり得る旨を周知してください。
また、児童等のケアの観点から、性暴力とは何かということや、児童等が被害にあった場合の対応、こどもの権利等についての知識を保護者に身に付けてもらうよう、周知・啓発を行ってください。
2 犯罪事実確認・防止措置
(1)対象業務従事者の範囲確定
犯罪事実確認等の対象となる従事者について、その業務の実態が支配性・継続性・閉鎖性の3要件を全て満たすものが対象とされています。
保育施設における保育士等(保育補助者含む。)の保育に従事する者については、全職員が当該対象業務従事者となります。
保育の実務に従事する以外の職種(例:事務職員、バス運転手、調理員等)については、各施設の具体的な業務内容に応じて、対象か対象外か検討してください。
(2)不適切な行為の範囲の検討・確定
「不適切な行為」とは、当該行為そのものは児童対象性暴力等には該当しないが、業務上必ずしも必要な行為とまでは言えないものであって、当該行為が継続・発展することにより児童対象性暴力等につながり得る行為をいいます。
ガイドラインに記載がある「不適切な行為」の具体例は、全ての事業者で、一律に不適切であると判断されるものではありません。「不適切な行為」か否かは、事業者の事業内容、こどもの発達段階や特性、現場の状況等によって変わり得るものです。
保育所や認定こども園にあっては、保育従事者が過度に萎縮することがないよう留意して、事業者ごとに「不適切な行為」の範囲を検討してください。
(3) 就業規則の見直し
犯罪事実確認等の対象者の範囲、児童対象性暴力等につながる不適切な行為の範囲、試用期間中の解約事由や懲戒事由として「重要な経歴の詐称」を定めるなど、就業規則参考例を基に就業規則の見直しを行ってください。
(4) 採用募集要項等の見直し、採用過程での性犯罪前科の事前確認
採用条件や誓約事項として特定性犯罪前科がないことを明示するなど、参考例を基に採用募集要項等の見直しを行ってください。
3 安全確保措置の実施のための体制整備
(1) 性暴力事案の疑い発生時の報告・対応ルール策定・周知
性暴力事案の疑い発生時の報告と対応のルールについて、参考例(国のひな型を基に当課で一部修正)を基に策定するとともに、事業者内で周知してください。
報告ルール参考例(ひな型を県で一部編集) [Wordファイル/65KB]
【事業者内周知用】報告ルールひな型_報告先の連絡先一覧 [Wordファイル/39KB]
対応ルール参考例(ひな型を県で一部編集) [Wordファイル/233KB]
(2) 相談体制整備(相談窓口設置・周知等)
児童対象性暴力等に関して児童等が容易に相談を行うことができるよう、事業者内における相談員の選任又は相談窓口の設置・周知と、児童対象性暴力等に係る外部相談窓口の周知を行ってください。
(3) 従事者向け研修の計画策定・実施
従事者に対し、児童対象性暴力等の防止に対する関心を高めるとともに、そのために取り組むべき事項に関する理解を深めるため、こども家庭庁が作成した研修動画・教材により研修を受講させてください。
4 情報管理措置
犯罪事実確認記録等を適正に管理するため、適正な情報管理に必要な措置が盛り込まれた情報管理規程を策定してください。
責任者一人のみが、法関連システム上のみで犯罪事実確認書を確認し、それ以外では記録・保存等を行わない場合のひな型
情報管理規程ひな型①(責任者1名記録保存なし) [Wordファイル/65KB]
責任者を含む複数名が、法関連システム上のみで犯罪事実確認書を確認し、それ以外では記録・保存等を行わない場合のひな型
情報管理規程ひな型②(記録保存なし) [Wordファイル/76KB]
責任者を含む複数名が、犯罪事実確認記録等を通じて、従事者の犯歴情報を確認し、法関連システム以外にも記録・保存等を行う場合のひな型
情報管理規程ひな型③(記録保存あり) [Wordファイル/84KB]
参考情報(こども家庭庁ホームページ)
・こども性暴力防止法(学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律)
・事業者向け説明会のご案内 ※アーカイブ配信あり
・こども性暴力防止法に基づく措置を行うに当たって活用できる各種ひな型・参考例リンク集
指導・監督
安全確保措置・情報管理措置の実施状況については、国・所轄庁が指導・監督を実施(定期報告、報告徴収および立入検査、命令、認定の取消、公表等)
事業者情報の一括登録(まとめ登録)について ※義務対象事業者(学校設置者等)のみ
まとめ登録において提出した「GビズID」※1または「法人番号」に変更が生じた場合の対応について
(1)対象:令和8年4月から7月にかけて県または市町村から作業を依頼した一括登録(まとめ登録)を提出された学校設置者等※2のうち、「GビズID」または「法人番号」に変更が生じた学校設置者等
(2)必要な作業:「事業者情報変更届」に変更内容を記入し、こども家庭庁に提出してください。
※ 事業者情報のうち、「GビズID」または「法人番号」以外の項目に変更が生じた場合は、システムがログイン可能になり次第、システム上で変更してください。
※1 「GビズID」…国が発行する事業者向けIDのことです。詳細はデジタル庁ホームページ:GビズIDで御確認ください。
※2 「学校設置者等」…学校を設置する教育委員会や学校法人、保育所を設置する地方公共団体や社会福祉法人など、施設・事業所の設置者(事業者)を指します。


