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労働条件を確かめましょう ~労働条件明示のルール~

更新日:2025年6月5日更新 印刷

 賃金や労働時間をはじめとする労働条件は、働く上で、また、人を雇う上で、労働者と使用者の双方が互いに確認しておく必要があります。

 労働条件があいまいなままだと、後々トラブルに発展する可能性も…。

1.労働条件の明示義務

 使用者(会社)は、労働者を雇用する際に、賃金、労働時間、休日などの労働条件を明確に示す義務があります。 これは、正社員、アルバイトなどの雇用形態にかかわらずすべての労働者に適用されます。(労働基準法15条1項)

 使用者が労働条件を明示しない場合や、虚偽の労働条件を提示した場合は、労働基準法違反となり、罰則の対象となる可能性があります。

2.なぜ労働条件の明示が重要なのか

労働者の権利保護 :労働条件を明確にすることで、労働者は自分の権利を理解し、不当な扱いを受けないようにすることができます。

労使間のトラブル防止 : 労働条件があいまいなままだと、認識のずれからトラブルが発生しやすくなります。 明示することで、そのようなトラブルを未然に防ぐことができます。

 3.労働条件の明示方法と注意点

 労働条件の明示は、原則として書面(労働条件通知書又は雇用契約書)の交付により行う必要があります。

 書面による明示を必須とする事項については、下記4.を参照してください。

 書面によることとされていても、労働者が希望する場合は、ファクシミリや電子メール等で明示することもできますが、紙に出力できるものに限ります。

 労働契約は口頭でも成立しますが、「最初に聞いていた話と違う」といったトラブルを避けるためにも、必ず労働条件通知書や雇用契約書で確認しましょう。

「働く人のハンドブック」 P11,12に労働条件通知書の例を掲載しています。●

4.明示すべき労働条件の具体的な項目

●書面により明示しなければならない事項

  • 労働契約の期間
  • 就業の場所、従事する業務の内容(変更する場合の変更の範囲を含む)
  • 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇、並びに労働者を二組以上に分けて就業させる場合においては就業時転換に関する事項
  • 賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切及び支払時期
  • 退職に関する事項(解雇の事由を含む)
  • 労働契約更新の上限の有無と内容 ※有期労働契約の場合
  • 労働契約を更新する場合の基準 ※有期労働契約の場合
  • 無期転換申込機会の有無 ※有期労働契約の場合
  • 無期転換後の労働条件 ※有期労働契約の場合
  • 昇給、退職手当、賞与の有無及び雇用管理の改善等に関する事項に係る相談窓口 ※有期・パートタイム労働契約の場合

●制度がある場合には書面又は口頭で明示しなければならない事項

  • 昇給に関する事項
  • 退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算、支払の方法、支払の時期に関する事項
  • 臨時に支払われる賃金、賞与などに関する事項
  • 労働者に負担させるべき食費、作業用品その他に関する事項
  • 安全及び衛生に関する事項
  • 職業訓練に関する事項
  • 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項
  • 表彰、制裁に関する事項
  • 休職に関する事項

●さらに、派遣会社(派遣元)は、派遣労働者と労働契約を締結するときに上記の労働条件を明示するほか、派遣先で就業を開始するときに、従事する業務の内容など法令で定められた就業条件を書面で明示(就業条件通知書を交付)しなければなりません。

5.労働条件に関してトラブルになった場合に

(1)相談窓口

  労働者支援事務所にご相談いただくほか、下記でも相談を受け付けています。

 ●労働基準監督署 :労働基準法違反に関する相談を受け付けています。

 ●労働条件相談「ほっとらいん」 0120-811-610 (厚生労働省の委託事業)

  詳しくは 労働条件相談「ほっとらいん」ホームページ へ 

(2)その他

 ●労働条件に関する総合サイト「確かめよう労働条件」(厚生労働省)

  働いている方、事業者・労務管理担当の方、それぞれの視点で役立つ情報が掲載されています。

 


 労働トラブルが起こらないように、

 ■事業主の方は、労働者を採用する場合には、必ず労働条件通知書を労働者に交付しましょう。

 ■求職者・労働者の方は、自分の働く労働条件について、必ず労働条件通知書で確認しましょう。


 

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