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労働相談を受け付けています!
更新日:2025年8月4日更新
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福岡労働者支援事務所では労働相談を行っています
こんな時にご相談ください
- 賃金や残業代を払ってくれない
- 解雇や雇止めをされそうだ
- 退職金や有給休暇について知りたい
- 職場でのいじめやパワハラ、セクハラなどで悩んでいる など
労働問題で悩んでいる方は どなたでもお気軽にご相談ください
労働者だけでなく、使用者の方の相談も受け付けています。
相談は無料です
秘密は厳守しますので、安心してご相談ください
相談の種類と開設日時
通常の来所・電話による相談
月曜日から金曜日(祝日及び12月29日から1月3日までを除く)
8時30分から17時15分まで
所在地:福岡市中央区赤坂1-8-8 福岡県福岡西総合庁舎5階
電話番号:092-735-6149
出張相談
大野城市、糸島市、福津市で出張労働相談を行っています。
※事前予約が必要です。
夜間電話相談
毎週水曜日(祝日の場合、翌日に実施します。なお、年末年始の週は休みとなります。)
17時15分から20時まで
電話番号:092-735-6149
電子申請サービスによる相談受付
- 新規の相談が対象となります。
- 福岡県在住又は福岡県在勤の方からの労働相談に限ります。
- 相談は日本語によるものとし、1事案につき原則として1回限りとします。
- 回答は、電話又はメールで行います。
- 相談の内容により回答できない場合もあります。また、相談いただいた文面の内容からわかる範囲での回答になりますので、詳細な内容をお伺いした場合とは回答が異なる場合もあります。
- メールによる回答は、受付後5日程度(土日祝日、年末年始を除く)で回答します。お急ぎの場合は、電話又は来所にてご相談ください。
- なお、メール回答については、無断転載、流用を固く禁じます。
上記に同意いただいた上で、以下のリンクをクリックして必要事項を記載して送信してください。
※個人情報については、目的外使用は行わず、適正に処理します。
あっせんについて
労使間のトラブルで自主的な解決を図ることが難しい場合、労働者支援事務所職員(事案の内容に応じて労働委員会委員)が、当事者双方の間に立って意見の調整を図り、紛争の解決を促す「あっせん」を行っています。まずは上記いずれかの方法でご相談ください。
(注)労働委員会委員によるあっせんは、公益委員(大学教授や弁護士など)、労働者委員(労働団体役員など)及び使用者委員(使用者団体役員など)各1名の三者構成で行います。