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検査等措置協定について
更新日:2024年6月7日更新
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令和4年12月、新型コロナへの対応を踏まえ、新興感染症の発生及びまん延に備えることを目的として、感染症法が改正され、平時から、都道府県と検査機関や宿泊施設等とで検査等措置協定を締結する仕組みが定められました。
検査等措置協定には、検査措置協定と宿泊施設確保措置協定があり、病原体の検査を行っている機関の管理者・宿泊施設の管理者と協議を行い、合意が成立したときは協定を締結することとされています。
検査措置協定締結医療機関・検査機関
検査措置協定協定締結検査機関一覧 [PDFファイル/78KB]