ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

検査等措置協定について

更新日:2024年4月17日更新 印刷

 令和4年12月、新型コロナへの対応を踏まえ、新興感染症の発生及びまん延に備えることを目的として、感染症法が改正され、平時から、都道府県と検査機関や宿泊施設等とで検査等措置協定を締結する仕組みが定められました。

 検査等措置協定には、検査措置協定と宿泊施設確保措置協定があり、病原体の検査を行っている機関の管理者・宿泊施設の管理者と協議を行い、合意が成立したときは協定を締結することとされています。

検査措置協定締結医療機関・検査機関

 ※準備中

宿泊施設確保措置協定締結施設

 宿泊施設確保措置協定締結施設一覧 [PDFファイル/70KB]

皆様のご意見をお聞かせください。

お求めの情報が分かりやすく十分に掲載されていましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?

※個人情報を含む内容は記入しないでください。
※お答えが必要なお問い合わせは、上の「このページに関するお問い合わせ先」からお問い合わせください。
※いただいたご意見は、より分かりやすく役に立つホームページとするために参考にさせていただきますのでご協力をお願いします。
※ホームページ全体に関するお問い合わせは、まで、お問い合わせください。

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)