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届出及び申請に基づく建築士免許の取消し一覧
更新日:2024年11月29日更新
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建築士法第8条の2による届出及び第9条第1項第1号による申請により建築士免許を取り消した二級建築士及び木造建築士について、第9条第3項の規定により、次のとおり公告します。(令和5年度以前に取消しを行った建築士については、福岡県公報にて公告しています。)
取消年月日 | 建築士の氏名 |
二級建築士又は 木造建築士の別 |
登録番号 | 免許の取消の理由 |
---|---|---|---|---|
令和6年10月11日 | 樽見 宏明 | 二級建築士 | 第29961号 | 建築士法第9条第2号に該当 |