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軽油引取税
1 納める人
- 特約業者または元売業者から、現実の納入を伴う軽油の引取りを行った人
(特約業者または元売業者を通じて納めます。) - 軽油を輸入する特約業者または元売業者以外の人
- 軽油を製造し,他の者に譲渡または自ら消費(使用)する特約業者または元売業者以外の人
- 軽油に重油等を混ぜるなどしてできた油を自動車の燃料として販売または消費(使用)した人等
元売業者とは・・・ 軽油を製造する業者、軽油を輸入する業者または軽油を販売する業者で、法の規定により総務大臣が指定したものをいいます。
特約業者とは・・・ 元売業者との間に締結された販売契約に基づいて当該元売業者から継続的に軽油の供給を受け、これを販売する業者で、法の規定により知事が指定したものをいいます。
2 納める額
引取量1キロリットルにつき32,100円
(1リットルにつき32.1円)
3 免税軽油について
船舶・鉄道・軌道車両・農業・林業等の動力源の用途に使用される軽油は免税となります。免税となる軽油(以下「免税軽油」といいます。)を使用しようとする人は、あらかじめ県税事務所長に申請して、免税軽油使用者証の交付を受けなければなりません。
詳しくは、軽油引取税の課税免除についてのページをご確認ください。
※ 令和6年の地方税法改正により、免税軽油制度が「専らレクリエーションの用に供する船舶」を除いて延長されました。
よって、船舶(専らレクリエーションの用に供する船舶を除く。)、鉄道、軌道車両、農業・林業等の動力源に使用される軽油の購入については、令和9年3月31日まで免税となります。
なお、「専らレクリエーション用に供する船舶」に関すること、又は「枠囲みの免税証」をお持ち(取扱う)方は免税軽油制度の延長のページをご確認ください。
4 申告と納税
- 特約業者または元売業者は、毎月分をまとめて翌月の末日までに申告して納めることになっています。
- 軽油を輸入する特約業者または元売業者以外の人は、輸入の時までに輸入数量等を申告して納めることになっています。
- 軽油を製造し、他の者に譲渡または自ら消費(使用)する特約業者または元売業者以外の人や軽油に重油等を混ぜるなどしてできた油を自動車の燃料として販売または消費(使用)した人等は、翌月の末日までに譲渡、販売または消費(使用)した数量等を申告して納めることになっています。
5 製造に対する課税と罰則
次の場合は、事前に知事に申請し、承認を受けることが必要です。
- 軽油と灯油などを混和するとき
- 軽油を製造するとき
- 灯油などを自動車の燃料として販売するとき
- 灯油などを自動車の燃料として消費(使用)するとき
10年以下の懲役若しくは1,000万円以下(法人の場合は3億円以下)の罰金に処せられ、または併科されます。
不正軽油と知りながら、これの運搬、保管、取得、あっせん等をすると
3年以下の懲役若しくは300万円以下(法人の場合は1億円以下)の罰金に処せられ、または併科されます。
不正軽油の原材料として用いられることを知りながら灯油やA重油を提供したり、不正軽油の製造の用に供されることを知りながら施設等を提供すると
7年以下の懲役若しくは700万円以下(法人の場合は2億円以下)の罰金に処せられ、または併科されます。
承認を受けずに灯油などを自動車の燃料として販売すると
混和した全量に対して課税されます。
(承認を受けると課税済み軽油分を差し引いた量に対してのみ課税されます)
2年以下の懲役または100万円以下(法人の場合は100万円以下)の罰金に処せられます。
(例) 課税済軽油100リットルと灯油100リットルを混和し、販売した場合。
・承認あり
軽油(課税済)+灯油=税額
(0円+3,210円=3,210円)
・承認なし
軽油(課税済)+灯油=税額
(3,210円+3,210円=6,420円)
(軽油(課税済)に対しては、購入する段階で、すでに課税されていますから、軽油部分に二重に課税することになります。)
6 政令市への交付
県に納められた軽油引取税の90%相当額の一部を北九州市と福岡市に交付することになっています。
7 地方税ポータルシステム(eLTAX)での電子申告・納付について
令和6年10月28日より、eLTAXでの軽油引取税の電子申告・納付が可能となりました。
7.1 地方税ポータルシステム(eLTAX)の概要
eLTAX(エルタックス)とは、地方税ポータルシステムの呼称で、地方税における手続きを、インターネットを利用して電子的に行うシステムです。
地方税の申告、申請、納税などの手続きは、紙の申告書(申請書)で手続きを行う場合、それぞれの地方公共団体で行っていただく必要がありましたが、eLTAXは、地方公共団体が共同で運営するシステムであり、電子的な一つの窓口によるそれぞれの地方公共団体への手続きを実現しています。
※ eLTAXは、地方公共団体が共同して運営する組織「地方税共同機構」が開発・運用しています。詳しくは、「地方税ポータルシステム(eLTAX)」ホームページ(新しいウィンドウで開きます)をご確認ください。
7.2 eLTAXで福岡県に軽油引取税の申告を行う際の注意点
eLTAXで福岡県に軽油引取税の申告を行う場合は、次の点にご注意ください。
1 「軽油引取税の納入申告」「軽油引取税の納付申告」「軽油引取税の徴収猶予申請」手続きにおいて、「追加申告」機能は使用しないでください。
2 「軽油引取税の納入申告」及び「軽油引取税の納付申告」手続きにおいては、「事業者コード」の欄に申告者の事業者コードを正しく入力してください。なお、入力箇所は以下のとおりです。
軽油引取税の納入申告:「データ作成支援ソフト」16号の10様式タブの事業者コード欄
軽油引取税の納付申告:「PCdesk Next」16号の12様式の事業者コード欄
3 「軽油引取税の徴収猶予申請」手続きにおいて、徴収猶予の期間及び税額の入力方法は以下のとおりです。
(1)1カ月猶予と2カ月猶予の両方を申請する場合
「猶予1」に1カ月猶予の期間及び税額、「猶予2」に2カ月猶予の期間及び税額を入力
(2)1カ月猶予のみを申請する場合
「猶予1」に1カ月猶予の期間及び税額を入力
(3)2カ月猶予のみを申請する場合
「猶予1」に2カ月猶予の期間及び税額を入力
※ 上記は「福岡県における取り扱い」です。福岡県以外に電子申告される場合は、申告先の都道府県における取り扱いをご確認ください。
8 軽油引取税の申告等に関する様式
1 | 事業の開廃等の届出書(地方税法施行規則第16号の35様式) [Wordファイル/97KB] |
2 | 販売契約の締結等の届出書(地方税法施行規則第16号の36様式) [Wordファイル/70KB] |
1 | 軽油引取税徴収猶予申請書(福岡県税条例施行規則様式第134号) [Wordファイル/19KB] |
2 | 軽油売掛明細書(福岡県税条例施行規則様式第134号附表) [Wordファイル/15KB] |
1 | 軽油引取税の還付・納入義務の免除申請書(地方税法施行規則第16号の14様式) [Wordファイル/21KB] |
1 | 軽油引取税還付申請書(福岡県税条例施行規則様式第135号) [Wordファイル/19KB] |
2 | 軽油引取税納入義務の免除(還付)申請書(福岡県税条例施行規則様式第136号) [Wordファイル/18KB] |
1 | 製造承認申請書(地方税法施行規則第16号の31様式) [Wordファイル/26KB] |
2 | 燃料炭化水素油譲渡承認申請書(地方税法施行規則第16号の32様式) [Wordファイル/25KB] |
3 | 自動車用炭化水素油譲渡証用紙交付申請書(福岡県税条例施行規則様式第141号) [Wordファイル/21KB] |
取扱県税事務所
軽油引取税の申告や納税などを取り扱う県税事務所は次のとおりです。
取扱県税事務所 | 電話番号(直通) | 管轄区域 |
博多県税事務所 |
092-260-6005 |
福岡市・筑紫野市・春日市・大野城市・太宰府市・宗像市・糸島市・古賀市・福津市・那珂川市・粕屋郡 |
北九州西県税事務所 | 093-662-9314 | 北九州市・行橋市・豊前市・中間市・遠賀郡・京都郡・築上郡 |
飯塚・直方県税事務所 | 0948-21-4905 | 直方市・飯塚市・田川市・宮若市・嘉麻市・鞍手郡・嘉穂郡・田川郡 |
久留米県税事務所 | 0942-30-1018 | 大牟田市・久留米市・柳川市・八女市・筑後市・大川市・小郡市・うきは市・朝倉市・みやま市・朝倉郡・三井郡・三潴郡・八女郡 |