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免税軽油制度の延長

更新日:2024年5月16日更新 印刷

「専らレクリエーションの用に供する船舶」に係る免税について

 令和6年の地方税法改正により、免税軽油制度(軽油引取税の課税免除特例措置)については以下の見直しを行ったうえで、令和9年3月31日まで延長ました。

 <見直し内容>

 専らレクリエーションの用(レクリエーションに関する事業の用を除く。)に供する船舶を、令和7年3月31日をもって軽油引取税の課税免除対象から除外

 ※ 「専らレクリエーションの用(レクリエーションに関する事業の用を除く。)に供する船舶」とは、いわゆるプレジャーボートをいい、例えば、クルージング、釣り、ダイビング、パラセーリング等のマリンレジャー等(事業として提供され、行われているものを除く。)に専ら使用されている船が該当

 

「枠囲み免税証」の取扱いについて

 福岡県では、地方税法改正に伴う令和6年4月の免税軽油(軽油引取税の課税免除特例)の申請手続の混雑を避けるため、免税証の余白に「枠囲み」で免税軽油制度が延長された場合の有効期限を印字した免税証を発行しております。

 免税制度が延長された令和6年4月1日以降は、本来の右下丸枠内の有効期限に関わらず「枠囲み」内の有効期限まで使用できることとしております。また、福岡県に所在する給油所を免税軽油の引取先とした場合のみ発行しております。

 なお、「枠囲み」が印字されていない免税証は、本来の右下丸枠内の有効期限までしか使用できませんので有効期限をご確認の上、お取り扱いください。

 

<枠囲みの付いた軽油引取税免税証>

免税証画像

取扱県税事務所

免税軽油制度(軽油引取税の課税免除特例措置)の詳細については、下記の各取扱い県税事務所にお問い合わせください。

取扱県税事務所 電話番号(直通) 管轄区域
博多県税事務所 092-260-6005 福岡市・筑紫野市・春日市・大野城市・太宰府市・宗像市・糸島市・古賀市・福津市・那珂川市・粕屋郡
北九州西県税事務所 093-662-9314 北九州市・行橋市・豊前市・中間市・遠賀郡・京都郡・築上郡
飯塚・直方県税事務所 0948-21-4905 直方市・飯塚市・田川市・宮若市・嘉麻市・鞍手郡・嘉穂郡・田川郡
久留米県税事務所 0942-30-1018 大牟田市・久留米市・柳川市・八女市・筑後市・大川市・小郡市・うきは市・朝倉市・みやま市・朝倉郡・三井郡・三潴郡・八女郡

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