本文
軽油引取税の課税免除について
更新日:2024年12月25日更新
印刷
船舶・鉄道・軌道車両・農業・林業等の動力源の用途に使用される軽油は免税となります。
※ 令和6年の地方税法改正により、免税軽油制度が「専らレクリエーションの用に供する船舶」を除いて延長されました。船舶(専らレクリエーションの用に供する船舶を除く。)、鉄道、軌道車両、農業・林業等の動力源に使用される軽油の購入については、令和9年3月31日まで免税となります。「専らレクリエーションの用に供する船舶」については、令和7年3月31日をもって軽油引取税の課税免除の対象外となります。
詳しくは、免税軽油制度の延長のページをご覧ください。
1 免税軽油を使用できる対象者及び用途について
免税軽油使用者に該当する業種及び軽油の用途については、こちらをご覧ください。
なお、各用途の詳細については、下記の各取扱い県税事務所にお問い合わせください。
2 免税軽油に関する手続きについて
免税となる軽油(以下「免税軽油」といいます。)を使用しようとする人は、あらかじめ県税事務所長に申請して、免税軽油使用者証の交付を受けなければなりません。
免税軽油は、免税証と引換えに免税証記載の販売業者から購入しなければなりませんので、免税軽油使用者証を県税事務所長に提示して、免税証の交付の申請をしてください。
免税軽油引取後には、引き取った免税軽油等について、県税事務所に対し報告します。
3 免税軽油の申請等に関する様式
申請に必要な申請書及び添付書類については、取扱県税事務所にお問い合わせください。
1 | 免税軽油の引取り等に関する報告書(地方税法施行規則第16号の30様式) [Wordファイル/24KB] |
---|---|
2 | 免税軽油の引取りに関する報告書(地方税法施行規則第16号の30の2) [Wordファイル/69KB] |
3 | 免税証受払表 [Excelファイル/14KB] |
4 取扱県税事務所
免税軽油制度(軽油引取税の課税免除特例措置)の詳細については、下記の各取扱い県税事務所にお問い合わせください。
取扱県税事務所 | 電話番号(直通) | 管轄区域 |
---|---|---|
博多県税事務所 | 092-260-6005 | 福岡市・筑紫野市・春日市・大野城市・太宰府市・宗像市・糸島市・古賀市・福津市・那珂川市・粕屋郡 |
北九州西県税事務所 | 093-662-9314 | 北九州市・行橋市・豊前市・中間市・遠賀郡・京都郡・築上郡 |
飯塚・直方県税事務所 | 0948-21-4905 | 直方市・飯塚市・田川市・宮若市・嘉麻市・鞍手郡・嘉穂郡・田川郡 |
久留米県税事務所 | 0942-30-1018 | 大牟田市・久留米市・柳川市・八女市・筑後市・大川市・小郡市・うきは市・朝倉市・みやま市・朝倉郡・三井郡・三潴郡・八女郡 |