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経営事項審査の概要
経営事項審査の概要
経営事項審査とは
国、地方公共団体などが発注する公共事業を直接請け負おうとする場合には、必ず受けておかなくてはならない審査です。

審査基準日
経営事項審査では、原則として申請をする日の直前の事業年度終了日(直前の決算日)が審査基準日となります。審査基準日は直前の事業年度の終了日であるため、申請時に既に新しい審査基準日を迎えている場合、従前の審査基準日では審査を受けることはできません。
有効期間
経営事項審査の有効期間は、結果通知書(経営事項審査)を受領した後、その経営事項審査の審査基準日から1年7ヶ月の間です。
この「1年7ヶ月」の期間は、審査基準日から起算されるものであり、結果通知書を受け取ってからの期間ではありません。
公共工事の受注(発注者と契約を締結すること)には、契約締結日の1年7か月前以降の決算日を基準日とする経営事項審査を受け、その結果通知書の交付を受けていることが必要です。これは、公共工事発注者の入札参加資格の有無とは関係なく、公共工事の受注そのものに対し義務付けられるものです。
前回の経営事項審査受審後、次の経審を受ける時期が遅れた場合、結果通知書が発行されるまでの間に、前回の経営事項審査の有効期限が経過してしまうおそれがあります。
従って、毎年公共工事を直接請け負おうとする場合は、有効期間が切れ目なく継続するよう、毎年決算後速やかに経営事項審査を受ける必要があります。有効期限を確認し、早めに受審してください。

経営事項審査結果の総合評定値(P)の算出方法
経営事項審査結果の総合評定値(P)の算出方法をお知りになりたい方は、下記をご確認ください。
お問い合わせ先
〒812-0044 福岡市博多区千代1丁目20-31
福岡県千代合同庁舎2階 経審・入札審査室
電話:092-292-5736


