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火薬類に関する手続きを行うには
火薬類の概要
「火薬類」とは?
火薬類の定義(法第2条)
火薬類とは、以下の三つに分けられる。
一 火薬 (例えば、黒色火薬等)
二 爆薬 (例えば、ダイナマイト等)
三 火工品(例えば、電気雷管、実包、導火線、信号焰管、煙火等)
※火工品とは、火薬又は爆薬を使用して、ある目的に適するように加工し製造したものである。
※煙火は、火工品のひとつであり、いわゆる花火が代表的なものである。
煙火は、がん具煙火以外の煙火(打ち上げ花火等)とがん具煙火に分けられる。
がん具煙火は、規則第1条の5に定義されている。これに該当しないものはすべて煙火として扱われる。
「火薬類取締法」とは?
目的(法第1条)
「火薬類の製造、販売、貯蔵、運搬、消費その他の取扱を規制することにより、火薬類による災害を防止し、公共の安全を確保することを目的とする。」
許可届出
製造するには
火薬類の製造は経済産業大臣の許可を受けなければなりません。ただし、煙火を製造する場合は都道府県知事の許可となります。
販売するには
火薬庫を設置するには
譲渡・譲受するには
輸入するには
消費するには
火薬類を消費させようとする者は、原則として都道府県知事の許可を受けなければなりません。
廃棄するには
その他の許可届出
小型煙火の消費等について
がん具煙火(おもちゃ花火)については、コンビニエンスストアやホームセンターなどの販売店で購入することが可能な花火ですが、「小型煙火」と呼ばれる花火については、一般に販売することはできず、購入するにあたっても許可が必要なものとなります。
がん具煙火は、火薬類取締法で定められた火薬量以下のものです。
なお、火薬類取締法のがん具煙火の基準に適合していることや、安全性の評価についての検査を(公社)日本煙火協会が実施し、合格したがん具煙火の製品にはSFマーク(Safety Fireworksマーク)が貼付されています。
小型煙火の販売については、譲渡・譲受の許可が必要となり、許可を得ずに譲り渡し、譲り受けた場合は、火薬類取締法第59条の罰則が適用される場合があります。
また、小型煙火の使用に関しても、打ち揚げなど火薬を消費する場合にあっては、許可を受ける必要があり、許可なく消費した場合は、火薬類取締法第59条の罰則が適用される場合があります。
がん具煙火(おもちゃ花火)の改造等について
がん具煙火(おもちゃ花火)は一般の販売店で販売される花火で、手軽に花火を楽しめるものであります。
しかしながら、がん具煙火(おもちゃ花火)を加工することは火薬類取締法の製造行為とみなされ、許可を受けた製造事業者でなければ行うことができません。
加工とは、変形、修理、分解等も含まれ、購入された状態に変化を加えることは製造とみなされます。(複数本を束ねることも変形に含まれます。)
一体となった製品の火薬量が一定量を越えますと、がん具煙火(おもちゃ花火)の定義に当てはまらず、煙火と定義され、火薬類の製造許可が必要となります。
がん具煙火(おもちゃ花火)の加工については、製造とみなされ、許可なく製造を行った場合は火薬類取締法第58条の罰則が適用される場合があります。
また、煙火の消費につきましても、資格者を選任せず消費した場合は、火薬類取締法第59条の罰則が適用される場合があります。
がん具煙火(おもちゃ花火)を安全に楽しんでいただくために、加工などは行わないようお願いいたします。
関係機関
北九州中小企業振興事務所 電話:093(512)1540(北九州市小倉北区古船場町1-35 北九州市立商工貿易会館6階)
久留米中小企業振興事務所 電話:0942(33)7228(久留米市城南町15-5 久留米商工会館3階)
飯塚中小企業振興事務所 電話:0948(22)3561(飯塚市吉原町6-12 飯塚商工会議所ビル4階)