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火薬類の手続きを行うには火薬類に関する手続きを行うには
更新日:2020年8月3日更新
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火薬類の概要
「火薬類」とは?
「火薬類」とは、火薬類取締法(第二条)によって次のように定められています。
火薬類の定義(法第2条)
火薬類とは、以下の三つに分けられる。
一 火薬 (例えば、黒色火薬等)
二 爆薬 (例えば、ダイナマイト等)
三 火工品(例えば、電気雷管、実包、導火線、信号焰管、煙火等)
※火工品とは、火薬又は爆薬を使用して、ある目的に適するように加工し製造したものである。
※煙火は、火工品のひとつであり、いわゆる花火が代表的なものである。
煙火は、がん具煙火以外の煙火(打ち上げ花火等)とがん具煙火に分けられる。
がん具煙火は、規則第1条の5に定義されている。これに該当しないものはすべて煙火として扱われる。
火薬類の定義(法第2条)
火薬類とは、以下の三つに分けられる。
一 火薬 (例えば、黒色火薬等)
二 爆薬 (例えば、ダイナマイト等)
三 火工品(例えば、電気雷管、実包、導火線、信号焰管、煙火等)
※火工品とは、火薬又は爆薬を使用して、ある目的に適するように加工し製造したものである。
※煙火は、火工品のひとつであり、いわゆる花火が代表的なものである。
煙火は、がん具煙火以外の煙火(打ち上げ花火等)とがん具煙火に分けられる。
がん具煙火は、規則第1条の5に定義されている。これに該当しないものはすべて煙火として扱われる。
「火薬類取締法」とは?
「火薬類取締法」は法律の目的について、次のように定義しています(第一条)。
目的(法第1条)
「火薬類の製造、販売、貯蔵、運搬、消費その他の取扱を規制することにより、火薬類による災害を防止し、公共の安全を確保することを目的とする。」
目的(法第1条)
「火薬類の製造、販売、貯蔵、運搬、消費その他の取扱を規制することにより、火薬類による災害を防止し、公共の安全を確保することを目的とする。」
許可届出
製造するには
(1)火薬類の「製造」とは、物理的、化学的な物質の変化を通じて火薬類をつくりだすことですが、火薬類でない物質から火薬類をつくりだすことはもちろん、すでに火薬類である物質から他の火薬類をつくりだすことをいいます。
(2)規制、手続き
火薬類の製造は経済産業大臣の許可を受けなければなりません。ただし、煙火を製造する場合は都道府県知事の許可となります。
火薬類の製造は経済産業大臣の許可を受けなければなりません。ただし、煙火を製造する場合は都道府県知事の許可となります。
販売するには
販売所ごとに、都道府県知事の許可を受けなければなりません。
火薬庫を設置するには
火薬類を貯蔵するときは、あらかじめ都道府県知事の許可を受けて設置した火薬庫においてしなければなりません。
譲渡・譲受するには
火薬類の所有権を移転する(譲り渡し、譲り受け)者は、原則として都道府県知事の許可を受けなければなりません。
(※「譲渡・譲受」は県内4箇所ある各中小企業振興事務所が窓口になります。)
輸入するには
火薬類の輸入を行うときは、都道府県知事の許可を受けなければなりません。
消費するには
(1)火薬類の消費とは、火薬類を廃棄以外の目的で爆発または燃焼させることです。
(2)規制、手続き
火薬類を消費させようとする者は、原則として都道府県知事の許可を受けなければなりません。
火薬類を消費させようとする者は、原則として都道府県知事の許可を受けなければなりません。
(※「火薬類消費許可申請」は県内4箇所ある各中小企業振興事務所が窓口になります。)
廃棄するには
火薬類の廃棄を行うときは、都道府県知事の許可を受けなければなりません。
(※「火薬類廃棄許可申請」は県内4箇所ある各中小企業振興事務所が窓口になります。)
その他の許可届出
関係機関
福岡中小企業振興事務所 電話:092(622)1040(福岡市博多区吉塚本町9-15 中小企業振興センター1階)
北九州中小企業振興事務所 電話:093(512)1540(北九州市小倉北区古船場町1-35 北九州市立商工貿易会館6階)
久留米中小企業振興事務所 電話:0942(33)7228(久留米市城南町15-5 久留米商工会館3階)
飯塚中小企業振興事務所 電話:0948(22)3561(飯塚市吉原町6-12 飯塚商工会議所ビル4階)
北九州中小企業振興事務所 電話:093(512)1540(北九州市小倉北区古船場町1-35 北九州市立商工貿易会館6階)
久留米中小企業振興事務所 電話:0942(33)7228(久留米市城南町15-5 久留米商工会館3階)
飯塚中小企業振興事務所 電話:0948(22)3561(飯塚市吉原町6-12 飯塚商工会議所ビル4階)