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感染症に係る各種様式・届出について(京築保健福祉環境事務所)

更新日:2025年5月16日更新 印刷
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1.感染症発生届

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第12条第1項(同条第10項において準用する場合を含む。)の規定により、全ての医師の方は、対象の感染症の診断を行った際に、最寄りの保健所へ届出が必要です。

届出基準や届出様式は、下記関連リンク(厚生労働省ホームページ等)にてご確認ください。

(関連リンク)【厚生労働省】感染症法に基づく医師の届出のお願い

※※届出はオンラインでも可能です。詳しくは福岡県ホームページをご覧ください。※※

(関連リンク)【福岡県】【医療機関向け】感染症の届出がオンラインで可能です

2.結核に関する各種様式・届出

(1)結核医療費に係る申請(公費負担申請書等)

結核医療費の公費負担を申請する際は、申請書等を保健所へ提出してください。

※保健所で受理した日から公費対象となります。治療開始の際は、当日中に必ずご提出ください。

公費負担の決定を受けた後、医療以外の内容(氏名、住所、保険の種類、医療機関)で変更がある場合は、記載事項変更届を保健所へ提出してください。医療内容(薬剤の変更等)に関する変更の場合は、改めて公費負担申請を行う必要があります。

(2)結核患者の入退院届

結核患者が入院又は退院したときは、7日以内に入退院届を保健所へ提出してください。

入退院届の提出が遅れた場合、遅延理由書又は改善報告書を併せてご提出ください。

(3)結核指定医療機関に係る申請書等

指定申請書

結核指定医療機関の指定を受けようとする場合、保健所へ結核医療機関指定申請書を提出する必要があります。

辞退届・変更届

結核指定医療機関を辞退する場合、辞退日の30日前までに、保健所へ「結核指定医療機関辞退届」又は「結核指定医療機関変更届」提出する必要があります。

提出の際は「旧医療機関指定書(紛失している場合は紛失届)」を添付してください。

(手続きが必要な例)
内容 辞退届及び新規申請書 変更届 添付書類
医療機関の名称を変更

 

 

 

旧医療機関指定書(紛失している場合は紛失届)

移転等による医療機関の住所地の変更(増改築時による仮移転を含む)
診療所を病院に、病院を診療所に変更
開設者を法人から個人に、個人から法人に変更
開設者の交代(※開設者が個人の場合のみ)
医療機関の所在地の住居表示(呼称や番地等)が変更

 

 

 

開設者の住所の変更

開設者の名称変更

  • 開設者が個人…婚姻・養子縁組等による名前変更
  • 開設者が法人…法人の名称変更

再発行願

汚染・破損・紛失の理由で医療機関指定書を再発行したい場合は、再発行願を提出してください。

(4)結核健康診断実施報告書(事業所、学校、施設)

「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」(以下「感染症法」)第53条の2の規定に基づき、学校、病院、診療所、助産所、介護老人保健施設、介護医療院、社会福祉施設等の長は、対象者に結核に係る定期健康診断を実施し、同法第53条の7の規定に基づき、管轄の保健所に報告する必要があります。

次の様式に必要事項を記入のうえ、FAX又は郵送によりご提出ください。

【提出先】京築保健福祉環境事務所 保健衛生課感染症係(FAX:0930-23-4880)

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