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感染症に係る各種様式・届出について(京築保健福祉環境事務所)

更新日:2026年3月18日更新 印刷

目次(クリックすると、該当リンク先に飛びます)

  1. 感染症発生届
  2. 結核医療費に係る申請(公費負担申請等)
  3. 結核患者の入退院届
  4. 結核指定医療機関に係る申請書等
  5. 結核健康診断実施報告書(事業所、学校、施設)

1.感染症発生届

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第12条第1項(同条第10項において準用する場合を含む。)の規定により、全ての医師の方は、対象の感染症の診断を行った際に、最寄りの保健所へ届出が必要です。

届出基準や届出様式は、こちら(厚生労働省ホームページ)をご確認ください。

【参考】感染症発生動向調査事業における届出の質向上のためのガイドライン(医師向け) [PDFファイル/2.17MB]

※届出はオンラインでも可能です。詳しくはこちら(福岡県庁ホームページ)をご覧ください。

また、発生届の届出が遅れた場合は遅延理由書(15日以上遅れた場合は改善報告書)をご提出ください。

2.結核に関する各種様式・届出

(1)結核医療費に係る申請(公費負担申請書等)

結核医療費の公費負担を申請する際は、申請書等を保健所へ提出してください。

※保健所で受理した日から公費対象となります。治療開始の際は、当日中に必ずご提出ください。

公費負担の決定を受けた後、医療以外の内容(氏名、住所、保険の種類、医療機関)で変更がある場合は、記載事項変更届を保健所へ提出してください。医療内容(薬剤の変更等)に関する変更の場合は、改めて公費負担申請を行う必要があります。

(2)結核患者の入退院届

結核患者が入院又は退院したときは、7日以内に入退院届を保健所へ提出してください。

入退院届の提出が遅れた場合、遅延理由書又は改善報告書を併せてご提出ください。

(3)結核指定医療機関に係る申請書等

指定申請書

結核指定医療機関の指定を受けようとする場合、保健所へ結核医療機関指定申請書を提出する必要があります。

辞退届・変更届

結核指定医療機関を辞退する場合、辞退日の30日前までに、保健所へ「結核指定医療機関辞退届」又は「結核指定医療機関変更届」提出する必要があります。

提出の際は「旧医療機関指定書(紛失している場合は紛失届)」を添付してください。

(手続きが必要な例)
内容 辞退届及び新規申請書 変更届 添付書類
医療機関の名称を変更

 

 

 

旧医療機関指定書(紛失している場合は紛失届)

移転等による医療機関の住所地の変更(増改築時による仮移転を含む)
診療所を病院に、病院を診療所に変更
開設者を法人から個人に、個人から法人に変更
開設者の交代(※開設者が個人の場合のみ)
医療機関の所在地の住居表示(呼称や番地等)が変更

 

 

 

開設者の住所の変更

開設者の名称変更

  • 開設者が個人…婚姻・養子縁組等による名前変更
  • 開設者が法人…法人の名称変更

再発行願

汚染・破損・紛失の理由で医療機関指定書を再発行したい場合は、再発行願を提出してください。

(4)結核健康診断実施報告書(事業所、学校、施設)

「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」(以下「感染症法」)第53条の2の規定に基づき、学校、病院、診療所、助産所、介護老人保健施設、介護医療院、社会福祉施設等の長は、対象者に結核に係る定期健康診断を実施し、同法第53条の7の規定に基づき、管轄の保健所に報告する必要があります。

結核健康診断の実施後は、以下のいずれか(1又は2)の方法によりご報告ください。

1.様式に記入してFAXにて送付(FAX番号:0930-23-4880)

 ※様式を一部変更しました。

2.電子申請サービス

  ふくおか電子申請サービスから申請

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