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感染症に係る各種様式・届出について(京築保健福祉環境事務所)
1.感染症発生届
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第12条第1項(同条第10項において準用する場合を含む。)の規定により、全ての医師の方は、対象の感染症の診断を行った際に、最寄りの保健所へ届出が必要です。
届出基準や届出様式は、下記関連リンク(厚生労働省ホームページ等)にてご確認ください。
(関連リンク)【厚生労働省】感染症法に基づく医師の届出のお願い
※※届出はオンラインでも可能です。詳しくは福岡県ホームページをご覧ください。※※
(関連リンク)【福岡県】【医療機関向け】感染症の届出がオンラインで可能です
2.結核に関する各種様式・届出
(1)結核医療費に係る申請(公費負担申請書等)
結核医療費の公費負担を申請する際は、申請書等を保健所へ提出してください。
※保健所で受理した日から公費対象となります。治療開始の際は、当日中に必ずご提出ください。
公費負担の決定を受けた後、医療以外の内容(氏名、住所、保険の種類、医療機関)で変更がある場合は、記載事項変更届を保健所へ提出してください。医療内容(薬剤の変更等)に関する変更の場合は、改めて公費負担申請を行う必要があります。
(2)結核患者の入退院届
結核患者が入院又は退院したときは、7日以内に入退院届を保健所へ提出してください。
入退院届の提出が遅れた場合、遅延理由書又は改善報告書を併せてご提出ください。
- (入退院から8日以上14日以下の場合)遅延理由書 [Wordファイル/16KB]
- (入退院から15日以上経過した場合) 改善報告書 [Wordファイル/15KB]
(3)結核指定医療機関に係る申請書等
指定申請書
結核指定医療機関の指定を受けようとする場合、保健所へ結核医療機関指定申請書を提出する必要があります。
辞退届・変更届
結核指定医療機関を辞退する場合、辞退日の30日前までに、保健所へ「結核指定医療機関辞退届」又は「結核指定医療機関変更届」提出する必要があります。
提出の際は「旧医療機関指定書(紛失している場合は紛失届)」を添付してください。
内容 | 辞退届及び新規申請書 | 変更届 | 添付書類 |
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医療機関の名称を変更 |
〇 |
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旧医療機関指定書(紛失している場合は紛失届) |
移転等による医療機関の住所地の変更(増改築時による仮移転を含む) | |||
診療所を病院に、病院を診療所に変更 | |||
開設者を法人から個人に、個人から法人に変更 | |||
開設者の交代(※開設者が個人の場合のみ) | |||
医療機関の所在地の住居表示(呼称や番地等)が変更 |
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〇 |
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開設者の住所の変更 | |||
開設者の名称変更
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再発行願
汚染・破損・紛失の理由で医療機関指定書を再発行したい場合は、再発行願を提出してください。
(4)結核健康診断実施報告書(事業所、学校、施設)
「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」(以下「感染症法」)第53条の2の規定に基づき、学校、病院、診療所、助産所、介護老人保健施設、介護医療院、社会福祉施設等の長は、対象者に結核に係る定期健康診断を実施し、同法第53条の7の規定に基づき、管轄の保健所に報告する必要があります。
次の様式に必要事項を記入のうえ、FAX又は郵送によりご提出ください。
【提出先】京築保健福祉環境事務所 保健衛生課感染症係(FAX:0930-23-4880)