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肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業について(令和3年4月1日から助成に「通院」が追加されました)
福岡県では、平成30年12月から「肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業」を実施しています。
申請の手続きについては、「リーフレット」をご覧ください。
- 医療費の自己負担額が一定額を超えた月が、年三ヶ月以上ある場合
- 以下のすべての条件を満たしている方が対象となります。
- 肝がん・重度肝硬変と診断され、入院又は外来医療を受けている
- 世帯年収が概ね370万円以下
- 肝がん・重度肝硬変の治療の研究に協力していただける
「福岡県肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業」のお知らせ
肝がん・重度肝硬変の医療費助成について(申請者の皆様へ)
助成対象者
以下の要件すべてに該当する方。
- 福岡県に住所(住民票)を有する方
- 医療(健康)保険に加入している方
- 指定医療機関又は保険薬局において、保険適用となっている肝がん・重度肝硬変入院医療又は肝がん外来医療を受けている方
助成対象医療
- B型肝炎ウイルス又はC型肝炎ウイルスによる、肝がん又は重度肝硬変の患者に対して行われる入院医療又は外来医療(※1)で保険適用となっているもの。
- 保険医療機関又は保険薬局において、上記医療が行われた月以前の12月以内に、高額療養費の限度額を超えた月が既に2月以上ある場合に、指定医療機関又は保険薬局にて3月目以降に高額療養費の限度額を超えた月に係る医療費に対し、公費助成を行う。
※1 「分子標的薬を用いた化学療法」又は「肝動注化学療法」による外来医療が対象です。
自己負担限度額
当事業の対象医療で高額療養費制度の上限負担額に達した場合のみ、自己負担額が月1万円となるように助成を受けることができます。
※ 「分子標的薬を用いた化学療法」又は「肝動注化学療法」による外来医療は、償還払いとなります。
福岡県肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業医療費償還払い請求書(様式第7号) [Wordファイル/133KB]
助成期間
助成期間は、同一患者につき、1年を限度とします。
医療給付を受けるとき(参加者証の交付申請)
医療給付を受けようとする場合、福岡県肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業参加者証交付申請書(様式第1号)に以下の区分により、それぞれに掲げる書類を添えて、所管(住所地)保健所等を経由し、福岡県に申請してください。
年齢区分 | 所得区分 | 窓口への提出書類 |
(限度額適用認定証等における適用区分) |
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70歳未満 | [適用区分エ] ~年収約370万円 健保:標報26万円以下 国保:旧ただし書き 所得210万円以下 |
・臨床調査個人票及び同意書 |
70歳未満 | [適用区分オ] 住民税非課税者 |
・臨床調査個人票及び同意書 ・本人の医療保険の被保険者証の写し ・限度額適用認定証等の写し ・本人の住民票(抄本) ・医療記録票の写し |
70歳以上から75歳未満 | [一般] 年収約156万~約370万円 標報26万円以下 課税所得145万円未満等 |
・臨床調査個人票及び同意書 ・本人の医療保険の被保険者証の写し ・本人の高齢受給者証の写し ・本人及び世帯全員の住民税課税・非課税証明書類 ・本人及び同一世帯の住民票 ・医療記録票の写し |
70歳以上から75歳未満 | [低所得2] 住民税非課税世帯 [低所得1] 住民税非課税世帯 (年金収入80万円以下など) |
・臨床調査個人票及び同意書 ・本人の医療保険の被保険者証の写し ・本人の高齢受給者証の写し ・限度額適用認定証等の写し ・本人の住民票(抄本) ・医療記録票の写し |
75歳以上 | [一般] 年収約156万~約370万円 標報26万円以下 課税所得145万円未満等 |
・臨床調査個人票及び同意書 ・本人の後期高齢者医療被保険者証の写し ・本人及び世帯全員の住民税課税・非課税証明書類 ・本人及び同一世帯の住民票 ・医療記録票の写し |
75歳以上 | [低所得2] 住民税非課税世帯 [低所得1] 住民税非課税世帯 (年金収入80万円以下など) |
・臨床調査個人票及び同意書 ・本人の後期高齢者医療被保険者証の写し ・限度額適用認定証等の写し ・本人の住民票(抄本) ・医療記録票の写し |
※肝炎治療受給者証の交付を受けている方は、肝炎治療月額管理票写しをご提出ください。
参加者証の変更や再交付
- 認定の取り消し
参加者証の交付を受けた方(以下「参加者」という。)は、参加者証の有効期間内に厚生労働省の研究に協力することの同意を撤回したい等認定の取消を求める場合は、福岡県知事に対し、保健所を経由し、福岡県肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業参加終了申請書(様式第4号)を提出してください。
その際、交付を受けている参加者証を添付してください。
なお、申請時期にかかわらず、参加終了申請書の受理日の属する月の末日までは同意の撤回はできませんので、ご注意ください。 - 変更
参加者は、当該参加者証の記載内容に変更がある場合(福岡県外へ転出した場合は別扱になります)、変更があった箇所を交付申請書(様式第1号)に記載し、参加者証及び変更箇所にかかる関係書類を添えて、保健所を経由し福岡県知事へ提出してください。 - 再交付
参加者証を破損し、又は紛失した参加者は、「福岡県肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業参加証再交付申請書」(様式第14号)を、保健所を経由し福岡県知事へ提出し、再交付を申請することができます。
福岡県外へ転出した場合の手続き
参加者は、福岡県外へ転出し、転出先においても引き続き当該参加者証の交付を受けようとする場合には、転出日の属する月の翌月末日までに、転出前に交付されていた参加者証、変更部分を記載した交付申請書に必要書類を添えて転出先の都道府県知事に提出する必要があります。
※ この場合における参加者証の有効期間は、転出日からとするのを原則として、転出前に交付されていた参加者証の有効期間の終期までとなります。
お問い合わせ・申請先
指定医療機関の申請手続きについて
指定医療機関の要件等
肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業では、福岡県知事の指定を受けた保険医療機関(指定医療機関)が行う入院医療及び外来医療又は保険薬局が行う外来医療について、医療費助成の対象となります。
また、本事業における臨床調査個人票の作成を行うことができるのは、指定医療機関のみです。
※ 難病医療費助成制度における指定医療機関や、肝疾患専門医療機関などとは異なる、本事業独自の指定医療機関制度です。
【要件】
(1)福岡県内に所在地を有すること
(2)保険医療機関であること
(3)肝がん・重度肝硬変入院医療(国が示す別添3の医療行為等)及び外来医療を適切に行うことができること
(4)以下の役割を行うことができること
- 肝がん・重度肝硬変患者がいる場合、本事業についての説明及び医療記録票の交付を行うこと。
- 医療記録票の記載を行うこと。
- 患者から依頼があった場合には、肝がん・重度肝硬入院・外来医療に従事している医師に臨床調査個人票を作成させ、交付すること。(診断基準は国が示す別添1診断・認定基準を参照)
- 本事業の対象となる肝がん・重度肝硬変入院関係医療(国が示す別添2病名の判定基準に係る)が行われた場合、公費負担の請求医療機関として公費の請求を行うこと。
- 肝がん・重度肝硬変治療に関する知識と経験を有する医師、或いは、その医師との連携のもとで当該医療を行うこと。
- その他、指定医療機関として本事業に必要な対応について協力すること。
指定日
福岡県が申請書類を受理した日の属する月の初日
※ 指定に有効期間はなく、更新の手続きは不要です。休止又は辞退の届出等を提出していただくか、指定を取り消されない限り指定は継続することとなります。
指定医療機関の申請手続
「福岡県肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業指定医療機関指定申請書」(様式第8号)を以下の提出先へ提出してください。
〒812-8577 福岡県福岡市博多区東公園7番7号
福岡県 保健医療介護部 がん感染症疾病対策課 がん対策係
092-643-3317(直通)
※詳細については、下記の「福岡県肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業指定医療機関の申請手続きについて」にご留意ください。
指定医療機関に関するその他各種申請手続
指定医療機関の指定内容の変更
指定医療機関の名称、所在地、役員の職氏名(法人開設の場合)等に変更があった場合は、以下の変更届により届け出てください。
ただし、所在地や開設者の変更であっても、コードの変更を伴う場合(保険医療機関等として廃止、新設となる場合)は、変更ではなく、変更前の医療機関等の業務の廃止を届け出ていただき、併せて変更後の医療機関等の新規申請をしてください(変更前の医療機関等の「指定医療機関業務休止等届」と変更後の医療機関等の「指定医療機関指定申請書」を併せて提出してください。)。
指定医療機関の業務の休止、再開、廃止等
医療機関等の業務を休止、再開、廃止等する場合は、以下の指定医療機関業務休止等届により届け出てください。
移転や経営移譲等により、コードが変更となる場合(保険医療機関等として廃止、新設となる場合)も、変更前の医療機関等の業務の廃止を届け出ていただき、併せて変更後の医療機関等の新規申請をしてください(変更前の医療機関等の「指定医療機関業務休止等届」と変更後の医療機関等の「指定医療機関指定申請書」を併せて提出してください。)。
指定医療機関の辞退
肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業における指定医療機関の指定を辞退する場合は、以下の申出書により辞退を申し出てください。
ただし、医療機関等の廃止に伴う場合は、辞退申出書ではなく、上記の「指定医療機関業務休止等届」により業務の廃止を届け出てください。
医療法に規定する処分を受けた場合
指定医療機関は、医療法等に規定する処分を受けた場合は、「福岡県肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業指定医療機関処分届出書」(様式第13号)を、速やかに届け出てください。
指定医療機関一覧(令和4年1月28日時点)
保険医療機関及び保険薬局の皆様へ
- 詳細については、下記の「医療機関向けマニュアル」及び「【資料集】」にご留意ください。
実施要綱・要領
問い合わせ先及び提出先
〒812-8577 福岡県福岡市博多区東公園7番7号
福岡県 保健医療介護部 がん感染症疾病対策課 がん対策係
092-643-3317(直通)