ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 健康・福祉・子育て > 疾病対策 > がん対策 > 肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業について(医療機関・薬局向けページ)

本文

肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業について(医療機関・薬局向けページ)

更新日:2023年9月22日更新 印刷

医療機関の皆様へ 

はじめに

 本事業では、福岡県知事の指定を受けた指定医療機関が行う入院医療及び外来医療又は保険薬局が処方する薬剤について、医療費助成の対象となります。(なお、保険薬局は指定を受ける必要はありません。)
※難病医療費助成制度における指定医療機関や、肝疾患専門医療機関とは異なりますのでご注意ください。

福岡県指定医療機関一覧(令和5年9月1日時点) [PDFファイル/65KB]

指定医療機関の医療者の皆様へ

肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業の概要

 助成内容

 B型肝炎ウイルス又はC型肝炎ウイルスによる肝がん又は重度肝硬変の患者に対して行われる対象医療の医療費支払いのうち、高額療養費の上限を超えた金額については、自己負担額が1万円になるように助成します。※助成を受けるためには参加者証の交付申請が必要です。

 ・助成対象者

 以下の要件すべてに該当する方。

  • 福岡県に住所(住民票)を有する方
  • 世帯年収が約370万円以下の方
  • 指定医療機関又は保険薬局において、対象医療(高額療養費の上限に達している)を過去12か月で3月以上受けている方(参加者証の交付申請は2月治療を受けていれば可能)

 ・対象医療 

 助成対象の医療費は以下の3点を指します。ただし、該当医療が指定医療機関で実施され、医療費が高額療養費の上限に達しているものに限ります(薬局で処方された薬剤も含む)。※参加者証を交付された方

  1. 肝がん・重度肝硬変入院関係医療
  2. 肝がん外来関係医療
  3. 肝がん入院・外来合算医療

  ※2・3は「分子標的薬を用いた化学療法」、「肝動注化学療法」又は「粒子線治療」による外来医療が対象です。

 助成方法

 〇入院の場合:医療機関窓口にて自己負担額が1万円になります。※参加者証の提示が必要です。

 〇通院の場合:償還払いで自己負担額が1万円になります。

指定医療機関の役割(実施していただきたいこと)

1.  肝がん又は重度肝硬変の患者に対して、本事業についての説明

  B型肝炎及びC型肝炎に起因する肝がん、重度肝硬変の患者に対して、本助成制度がある旨を伝えていただきます。説明に当たっては福岡県事業説明リーフレット [PDFファイル/597KB]をご参照ください。

【参考】肝がん・重度肝硬変(非代償性肝硬変)の診断・認定判断基準 [PDFファイル/90KB]
【参考】肝がん・重度肝硬変(非代償性肝硬変)の病名判断基準 [PDFファイル/99KB]

2.  医療記録票の記載を行うこと。

 患者の方が、指定医療機関などにおいて、肝がん・重度肝硬変の対象医療を受けたことを記録するものです。医療記録票は、患者の方が参加者証の交付申請や償還払い申請手続きを行う際の添付書類の一つです。特に新しく交付申請を希望する患者については、過去12月において、対象医療の自己負担額が対象医療の高額療養費算定基準額を超えている月が2月以上あったことを証明する重要書類となりますので、正確な記載をお願いします。※医療記録票は参加者証交付申請以降も対象医療を行うごとに記載すること。

医療記録票 [Excelファイル/22KB]
医療記録票の記載方法 [Excelファイル/28KB]
【参考】入院対象医療行為の一覧(例示) [PDFファイル/217KB]

【参考】外来対象医療行為の一覧(例示) [PDFファイル/27KB]

3.  入院医療又は外来医療に従事している医師が臨床調査個人票等を記載し、交付すること。

   臨床調査個人票及び同意書は参加者証の交付申請を行う際の添付書類となります。臨床調査個人票及び同意書は、診断書に類した内容となっており、同意書は、患者の方が個人票のデータ(厚生労働省)について研究班に提供することを同意するものとなります。なお、申請者が助成認定された際、臨床調査個人票を記載した医療機関にも通知いたします(参加者証交付一覧)。

臨床個人票及び同意書 [Wordファイル/39KB]

4.  本事業の助成対象となる高療該当入院関係医療が行われた場合には、窓口にて自己負担額を1万円とし、公費負担医療の請求医療機関として公費の請求を行うこと。

 高療該当入院関係医療、高療該当外来関係医療又は高療該当合算関係医療のいずれかの医療を受けた月が助成対象となる月を含み過去1年間で3月以上ある場合に、指定医療機関において高療該当入院関係医療を受けた指定医療機関の窓口において、高療該当入院関係医療の自己負担額を、高額療養費算定基準額ではなく1万円にします。その後、保険者に公費請求を行ってください。※レセプトの記載方法は下部ページの「医療機関取扱マニュアル(資料編)」をご参照ください。

5.  償還払い請求書の記載

   患者の方から償還払い請求の記入を求められた場合は、医療機関欄への記載をお願いします。
※償還払い請求書は参加者証交付時に、添付しています。

償還払い請求書 [Wordファイル/133KB]

指定要件・申請方法等

指定要件

・本県に所在地を有する保険医療機関であること。
・本事業の実施に協力することができる保険医療機関であること。
・入院医療及び外来医療を適切に行うことができること。

申請方法

「福岡県肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業指定医療機関指定申請書」(様式第8号)を以下の提出先へ提出してください。

福岡県肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業指定医療機関指定申請書(様式第8号) [Wordファイル/35KB]

〒812-8577   福岡県福岡市博多区東公園7番7号
福岡県 保健医療介護部 がん感染症疾病対策課 がん対策係
092-643-3317(直通)
※指定医療機関の名称、所在地、役員の職氏名(法人開設の場合)等に変更があった場合は、以下の変更届により届け出てください。
  ただし、所在地や開設者の変更であっても、コードの変更を伴う場合(保険医療機関等として廃止、新設となる場合)は、変更ではなく、変更前の医療機関等の業務の廃止を届け出ていただき、併せて変更後の医療機関等の新規申請をしてください(変更前の医療機関等の「指定医療機関業務休止等届」と変更後の医療機関等の「指定医療機関指定申請書」を併せて提出してください。)。

福岡県肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業指定医療機関変更届出書(様式第10号) [Wordファイル/18KB]

指定医療機関の休止・再開・辞退等

・ 医療機関等の業務を休止、再開、廃止等する場合  

福岡県肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業指定医療機関(休止・廃止・再開)届出書(様式第11号) [Wordファイル/18KB]

・ 指定医療機関の辞退をする場合

福岡県肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業指定医療機関辞退届出書(様式第12号) [Wordファイル/18KB]

・ 医療法に規定する処分を受けた場合

福岡県肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業指定医療機関処分届出書(様式第13号) [Wordファイル/18KB]

保険薬局の皆様へ

 本事業において、保険薬局が担う主な役割は次のとおりです。

1. 医療記録票の記載
   医療記録票は、患者の方が肝がん・重度肝硬変の対象医療を受けたことを記録するもので、患者の方が参加者証の交付申請や償還払い申請手続きを行う際の添付書類の一つです。患者の方から記載を求められた場合は、以下の「医療記録票の記載方法」を参考に対象医療費の記載をお願いします。ただし、対象治療は、「分子標的薬を用いた化学療法」又は「肝動注化学療法」に係るものに限ります。

医療記録票 [Excelファイル/22KB]
医療記録票の記載方法 [Excelファイル/28KB]

【参考】外来対象医療行為の一覧(例示) [PDFファイル/27KB]

2. 償還払い請求書の記載

   患者の方から償還払い請求の記載を求められた場合は、医療機関欄への記載をお願いします。※償還払い請求書は参加者証交付時に、添付しています。

償還払い請求書 [Wordファイル/133KB]

皆様のご意見をお聞かせください。

お求めの情報が分かりやすく十分に掲載されていましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?

※個人情報を含む内容は記入しないでください。
※お答えが必要なお問い合わせは、上の「このページに関するお問い合わせ先」からお問い合わせください。
※いただいたご意見は、より分かりやすく役に立つホームページとするために参考にさせていただきますのでご協力をお願いします。
※ホームページ全体に関するお問い合わせは、まで、お問い合わせください。

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)