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中小企業労働力確保法に基づく改善計画の認定申請

更新日:2024年3月25日更新 印刷

1 中小企業労働力確保法とは

 中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律(平成三年法律第五十七号、以下「中小企業労働力確保法」という。)は、中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のため、中小企業者が行う雇用管理の改善に係る措置を促進することにより、中小企業の振興及びその労働者の職業の安定その他福祉の増進を図り、もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする法律です。

2 改善計画とは

 中小企業労働力確保法に基づき、国は事業協同組合等・中小企業者に対して各種支援措置(人材確保等支援助成金(中小企業団体助成コース)等)を実施していますが、その支援を受けるに当たり、事業協同組合等・中小企業者は次の改善計画を作成して県知事に提出し、その計画が適当である旨の認定を受ける必要があります。

改善計画
事業協同組合等

イ 構成中小企業者の労働力の確保を図るための改善計画

ロ 実践的な職業能力の開発及び向上を図ることが必要な青少年にとって良好な雇用の機会の創出に資する改善計画

中小企業者

イ 職業に必要な高度の技術及びこれに関する知識を有する者の確保を図るための改善計画

ロ 新分野進出等に伴って実施することにより良好な雇用の機会の創出に資する改善計画

ハ 実践的な職業能力の開発及び向上を図ることが必要な青少年にとって良好な雇用の機会の創出に資する改善計画

 又、上記の改善計画において取り組む改善事業の項目は下記の7項目となっています。

  1. 労働時間等の設定の改善
  2. 男女の雇用機会均等の確保及び職業生活と家庭生活の両立支援
  3. 職場環境の改善
  4. 福利厚生の充実
  5. 募集・採用の改善
  6. 教育訓練の充実
  7. その他の雇用管理の改善

(注1)募集・採用の改善を除くいずれかの項目に取り組むことが必要です。

(注2)事業協同組合等の場合、1/3以上の構成中小企業者が、募集・採用の改善を除く6項目のいずれかの項目に参加することが必要です。

3 国が行う各種支援措置については福岡助成金センターにお尋ねください

 国(福岡助成金センター)が実施する各種支援措置(助成金等)の活用を希望される方は、改善計画認定申請書を提出される前に、計画する事業が希望される助成金の支給対象となり得るか、国(福岡助成金センター)に必ず確認をしてください。

福岡労働局職業安定部職業対策課 福岡助成金センター(新しいウィンドウで開きます)

厚生労働省ホームページ「人材確保等支援助成金(中小企業団体助成コース)」(新しいウィンドウで開きます)

 また、改善計画を提出しただけでは助成金の要件を満たしたことにはなりません。福岡助成金センターに対し別途申請等が必要です。

4 改善計画の申請方法等について

1 申請書類等

2 提出方法

 申請書等は福岡県福祉労働部労働局労働政策課に持参してください。

 なお、申請書類等の受付に際しましては書類の確認を行いますので、事前に労働政策課に来庁日時をご連絡いただきますようお願いします。

 

・福岡県福祉労働部労働局労働政策課

住所:福岡市博多区東公園7番7号

電話番号:092-643-3587

5 認定基準及び標準処理期間

 審査基準及び標準処理期間(申請が労働政策課に到達してから当該申請に対する処分をするまでに通常要すべき標準的な期間)は下記のとおりです。

 申請にあたっては余裕をもって書類を提出いただきますようお願いします。

 

 

「雇用管理改善計画の認定処分」及び「雇用管理改善計画の変更認定処分」について
許認可等の認定 条項 認定基準 標準処理期間
雇用管理改善計画の認定 第4条第1項 別紙1 [PDFファイル/54KB] 75日
雇用管理改善計画の変更認定 第5条第1項 別紙1 [PDFファイル/54KB] 75日

 

「雇用管理改善計画の認定取消処分」について
許認可等の認定 条項 審査基準 標準処理期間
雇用管理改善計画の認定取消 第5条第2項 別紙1 [PDFファイル/55KB] 75日

 

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