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福岡県教育委員会会計年度任用職員等登録制度の御案内
[福岡県教育委員会会計年度任用職員等登録制度の御案内]
福岡県教育委員会会計年度任用職員等登録制度は、福岡県教育委員会の本庁及び出先機関(学校を含む。)で地方公務員法第22条の2の規定に基づく会計年度任用職員又は同法第22条の3第1項の規定等に基づく臨時的任用職員として勤務することを希望する方に事前に登録していただく制度です。各所属が、この制度により登録された方の中から面接等を行い採用を決定します。
ただし、登録しても必ず採用されるとは限りませんのであらかじめ御了承をお願いします。
申込みは、福岡県教育庁教育総務部総務企画課への持参若しくは郵送又はふくおか電子申請サービスによるオンライン申込みにてお願いします。
1 採用条件
地方公務員法第16条の欠格条項に該当しない者
<欠格条項>
・禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
・福岡県において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
・日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者
2 募集職種
募集している職種については、以下の会計年度任用職員等募集一覧表を参照ください。
【令和7年度分】
令和7年度 会計年度任用職員等募集一覧表 [PDFファイル/449KB]
【令和6年度分】
令和6年度 会計年度任用職員等募集一覧表 [PDFファイル/442KB]
【この申込みの対象外】
以下の職種は、この申込みの対象外となっていますので御注意ください。
福岡県公立学校(福岡市立及び北九州市立の学校を除く。)で勤務する期限付講師、期限付養護教諭、期限付実習助手、期限付寄宿舎指導員、期限付主事(市町村立学校での勤務)、期限付学校栄養職員(市町村立学校での勤務)
なお、これらの職種での採用を希望される場合は、以下のサイトを参照ください。
→ 臨時教員登録制度のサイトはこちら又は「福岡県臨時教員登録」で検索
福岡市立及び北九州市立学校での勤務を希望する場合
→ 福岡市教育委員会又は北九州市教育委員会にお尋ねください。
3 登録申込み手続
(1)持参又は郵送の場合
(ア)応募書類
登録申込書(pdfファイル)※下記に掲載
(イ)持参先及び郵送先
<持参先>
福岡県教育庁教育総務部総務企画課に持参してください。
受付時間は、午前8時30分から午後5時15分までです。(土曜、日曜、祝日、年末年始の休日は受け付けていません。)
<郵送先>
封筒の表に「会計年度任用職員等希望」と朱書きし、封筒の裏には住所・氏名を必ず書いて下記送付先まで郵送ください。
送付先
〒812-8575 福岡市博多区東公園7番7号 福岡県教育庁教育総務部総務企画課
(注)令和7年4月1日からの任用を希望する場合は、1月31日金曜日までに令和7年度の申込書の提出をお願いします。なお、期限を過ぎて提出した場合でも、4月1日から任用される可能性があります。
※ 募集一覧表の備考欄に申込書の提出期限が記載されている職については、募集一覧表の日付までに提出してください。
(2)インターネット「ふくおか電子申請サービス」による申込みの場合
必要項目を入力後、送信してください。
パソコンから入力をお願いします。
4 登録後の連絡等
・面接等に関する連絡は、すべて登録申込書記載の連絡先に行いますので変更がある場合は、速やかに総務企画課へ連絡してください。
・他に就職先が決定したなど、本県教育委員会の会計年度任用職員等を希望しなくなった場合は速やかに総務企画課へ連絡してください。
・提出された申込書はお返しできませんので予め御了承ください。また、採用希望年度の年度末に破棄しますので、次年度も登録を希望する場合は再度登録申込書を総務企画課へ提出してください。
5 任用の方法
・書類審査や面接等により任用を決定します。日時や場所については、個別に連絡を行います。なお、登録の申込みを行っても、必ず面接等の連絡があるわけではありません。
・原則として複数の希望者の中から任用者を決定しますので、面接等を実施しても採用されない場合があります。
6 勤務条件等
(1) 勤務場所
主に教育委員会事務局本庁及び出先機関(学校を含む。)
(2) 任用期間
会計年度任用職員は会計年度(令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)の範囲内、臨時的任用職員は6か月の範囲内(一部例外有り。)の期限がある任用であり、職種や所属により異なります。
(3) 条件付採用(会計年度任用職員のみ)
採用後1か月間(採用後1か月間の実際に勤務した日が15日に満たない場合は、15日に達するまで)は条件付採用とし、条件付採用期間中に良好な成績で職務を遂行したときに正式採用します(臨時的任用職員には条件付採用の期間はありません。)。
(4) 勤務時間
フルタイム勤務:週38時間45分(1日7時間45分)
パートタイム勤務:1日につき7時間45分を超えず、かつ4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分を超えない範囲で任用所属が決定します。
(注)職や所属によっては、上記と異なる勤務時間となることがあります。また、勤務時間外の勤務等を命じられることがあります。
(5) 給料等
基本給のほか、要件を満たした場合は、通勤手当、退職手当(フルタイム勤務の場合に限る。)が支給され、勤務状況により期末勤勉手当(6月、12月)や時間外勤務手当等の実績手当が支給されます。
【参考】
(ア)フルタイム勤務の会計年度任用職員(月額制:当月21日払い)
(注)資格・免許又は業務経験を必要とする職種の基本給は、経験年数を考慮した額になります(上限有り。)。
(イ)パートタイム勤務の会計年度任用職員(日額制:翌月21日払い(注)職種によって例外有り。)
(注)資格・免許又は業務経験を必要とする職種の基本給は、経験年数を考慮した額になります(上限有り。)。
(ウ)臨時的任用職員(フルタイム勤務、月額制:当月21日払い)
(注)基本給は経験年数等により決定されます。
なお、それぞれの職種における基本給の額は、会計年度任用職員等募集一覧を御覧ください。
(6) 週休日
原則として、日曜日及び土曜日を週休日とします。ただし、職種や所属によってはこの限りではありません。
(7)休日
国民の祝日に関する法律で規定する日及び12月29日から翌年の1月3日までを休日とします。ただし、職種や所属によっては休日に勤務を命じられることがあります。
(8) 休暇
任用期間等に応じて、年次有給休暇等の休暇を付与します。
(9) 各種保険の適用
任用形態や職種に応じて、法令等に規定されるとおり社会保険等が適用されます。
(注)勤務条件等については、会計年度任用職員等募集一覧表を参照ください。
(10) その他
会計年度任用職員及び臨時的任用職員には、正規職員と同様に、地方公務員法に定める規定が適用されます(主なものは次のとおり。)。
・服務の根本基準(第30条)
全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、職務の遂行に当たっては、全力で職務に専念しなければならない。
・服務の宣誓(第31条)
服務の宣誓をしなければならない。
・法令及び上司の命令に従う義務(第32条)
職務遂行に当って、法令等各種規程に従うとともに、上司の職務命令に忠実に従わなければならない。
・信用失墜行為の禁止(第33条)
その職の信用を傷つけたり、職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
・秘密を守る義務(第34条)
職務上知りえた秘密を漏らしてはならない。退職後においても同様。
・職務に専念する義務(第35条)
勤務時間中、責を有する職務にのみ従事しなければならない。
・政治的行為の制限(第36条)
公の選挙において特定の政党に投票するように勧誘運動を行うなどの政治的行為をしてはならない。
・争議行為等の禁止(第37条)
ストライキ、怠業その他の争議行為又は県の機関の活動能率を低下させる怠業的行為をしてはならない。
・営利企業等の従事制限(兼業の禁止)(第38条)
任命権者の許可を受けずに私企業を営むことや報酬を得て本来の業務以外の仕事をしてはならない(パートタイム勤務の会計年度任用職員を除く。)。