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県民税株式等譲渡所得割

更新日:2023年3月27日更新 印刷

源泉徴収選択口座内の株式等の譲渡による所得に対して課税されるもので、所得税(国税)とあわせて証券会社などを通じて納めます。

納める人

源泉徴収選択口座内の上場株式等の譲渡により所得を得た人で、当該譲渡に係る対価等の支払いを受けるべき日の属する年の1月1日現在、県内に住所を有する個人

納める額

源泉徴収選択口座内の上場株式等の譲渡による所得の額 ×5%(平成25年12月31日までは3%)

(注)この他に、所得税及び復興特別所得税(国税)として15.315%かかります。(平成25年12月31日までは7.147%)

申告と納税(特別徴収義務者の納入申告)

證券会社等(特別徴収義務者)が、源泉徴収選択口座内の譲渡所得に対し特別徴収します。特別徴収した県民税株式等譲渡所得割は、特別徴収義務者が納税義務者の住所所在の都道府県ごとに取りまとめ、納入申告書により、それぞれの都道府県に申告と同時に納入することとなっています。

納入申告の方法

納入申告書を各納入先の都道府県の歳入取扱金融機関に提出して納入してください。これにより納入された日をもって納入申告書の提出があったものとみなされます。

納入申告書は、ふくおか電子申請サービス(新しいウィンドウで開きます)から様式をダウンロードしてお使いください。


※様式の検索方法
(1)上記リンク先のページの「申請先の選択」から、「福岡県」をクリックしてください。
(2)ページの左側にある「検索条件」の「キーワードで絞り込む」の検索欄に「株式等譲渡所得割」と入力し、検索してください。


また、令和3年10月から地方税ポータルシステム(eLTAX)を利用した電子申告・電子納入が可能となっています。申告データがeLTAXに記録された時に納入申告書の提出があったものとみなされます。

詳しくは、eLTAXホームページ<利子割・配当割・株式等譲渡所得割の電子化に係る特設ページ>(新しいウィンドウで開きます)をご覧ください。

納期限
特別徴収した日の属する年の翌年1月10日(年の中途において源泉徴収選択口座の廃止届の提出等があった場合には、当該提出等があった日の属する月の翌月10日)。ただし、休日等に当たる場合は翌日。
なお、納期限までに納入申告がされなかった場合は、税額に応じた加算金や納期限の翌日から納入の日までの日数に応じた延滞金が課されます。
お問い合わせ先

〒810-8515 福岡市中央区赤坂1丁目8番8号 

西福岡県税事務所 課税第一課 事業税第二係 092‐735‐6142

 県民税株式等譲渡所得割については、申告書を提出した後、税額が多すぎたことを発見した場合には、通常、法定納期限から5年以内(法定納期限が平成23年12月2日より前に到来する場合は1年以内)に限り、その税額を減額するよう更正の請求をすることができます。
 なお、令和4年12月31日後に特別徴収義務が成立する県民税株式等譲渡所得割について更正請求をする場合には、更正請求書の「更正の請求前」の「課税標準等」の各欄については、記載する必要はありません。

  県民税株式等譲渡所得割の更正請求書の様式はこちら 「ふくおか電子申請サービス」(新しいウインドウで開きます)

※様式の検索方法
(1)上記リンク先のページの「申請先の選択」から、「福岡県」をクリックしてください。
(2)ページの左側にある「検索条件」の「キーワードで絞り込む」の検索欄に「株式等譲渡所得割」と入力し、検索してください。

 また、令和5年10月16日から、地方税ポータルシステム(eLTAX)を利用した更正請求書等の電子提出可能となっています。

 詳しくは、eLTAXホームページ<更正請求等の手続き電子化に係る特設ページ>(新しいウィンドウで開きます)をご覧ください。

〇災害等により期限までに申告等ができない場合について

​ 申告等ができるようになった日から2月以内に、災害等による期限の延長申請書(県税条例施行規則第20号様式)を課税県税事務所に御提出ください。

 災害等による期限の延長申請書は、以下のリンク先から様式をダウンロードして御使用ください。

  県税条例施行規則第20号様式 [Wordファイル/41KB]

 ふくおか電子申請サービス(新しいウインドウで開きます)(上記リンク先の「福岡県」をクリックし、「キーワードで絞り込む」の検索欄に「株式等譲渡所得割災害」と入力し、検索してください。)から電子提出することも可能です。

 また、令和5年10月16日から、地方税ポータルシステム(eLTAX)を利用した期限の延長申請書等の電子提出が可能となっています。

 詳しくは、eLTAXホームページ<期限の延長申請書等の手続き電子化に係る特設ページ>(新しいウィンドウで開きます)をご覧ください。

 

 なお、申告等ができないやむを得ない理由等について、県税事務所からお尋ねする場合があります。
 

(課税県税事務所)

 西福岡県税事務所 092-735-6142

 福岡市中央区赤坂1-8-8 福岡県福岡西総合庁舎

平成28年1月1日以降の株式等譲渡所得割の申告について

 

平成28年1月1日以降に支払いを受ける源泉徴収選択口座内の株式等の譲渡による所得から生じる株式譲渡所得割納入申告書が下記のとおり変更されています。

 

  特別徴収義務者番号

・納入申告書に記載する番号が「特別徴収義務者番号」から「法人番号」へ変更になりました。

   法人番号・・・マイナンバー制度により国税庁から付番される番号

 

マイナンバー制度についてはこちら

社会保障・税番号制度(デジタル庁ホームページ)(新しいウィンドウで開きます)

 

福岡県の課税事務所等

   

課税事務所
福岡県西福岡県税事務所
住所
〒810-8515
福岡市中央区赤坂1-8-8
電話番号
092-735-6142
取りまとめ店
福岡銀行赤坂門支店
取りまとめ局
ゆうちょ銀行 福岡貯金事務センター
郵便番号
〒812-8794
口座番号
01770-5-960041
加入者
福岡県西福岡県税事務所出納員

納税の窓口

福岡県に納入する県民税株式等譲渡所得割は、県税事務所や金融機関等で納めることができます。

詳しくは、県税の納付場所についてのご案内をご覧ください。

 

  県に納められた県民税株式等譲渡所得割のうち、59.4%相当額が県内の市町村へ交付されています。

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