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浄化槽の維持管理について
浄化槽は、水環境を守るため、家庭やお店などから出るし尿や雑排水をきれいにして、排水路や川などに流す施設です。
浄化槽法の改正により、平成18年2月1日から、浄化槽を新設する場合には、放流水が生物化学的酸素要求量(BOD)20ミリグラム/リットル以下であること等の基準が設けられました。
浄化槽の機能を十分発揮させるためには、装置の点検、調整、清掃など技術的なメンテナンスが大変重要です。
このため、浄化槽法では、「保守点検」、「清掃」及び「法定検査」の実施が義務付けられています。
これらについて、くわしくは、添付ファイル「浄化槽は生き物です。」をごらんください。
お問い合わせ先 (各種届出、保守点検、法定検査)
各保健福祉環境事務所の地域環境課又は環境課地域環境係が窓口です。
機関・課名等 |
電話番号 |
所在地 |
管轄区域 |
---|---|---|---|
筑紫保健福祉環境事務所 地域環境課 |
092-513-5611 |
大野城市白木原3-5-25 筑紫総合庁舎内 |
筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市、糸島市、那珂川市 |
宗像・遠賀保健福祉環境事務所 地域環境課 |
0940-36-2475 |
宗像市東郷1-2-1 宗像総合庁舎内 |
古賀市、糟屋郡、中間市、宗像市、福津市、遠賀郡 |
嘉穂・鞍手保健福祉環境事務所 地域環境課 |
0948-21-4975 |
飯塚市新立岩8-1 飯塚総合庁舎内 |
直方市、飯塚市、宮若市、嘉麻市、鞍手郡、嘉穂郡、田川市、田川郡 |
北筑後保健福祉環境事務所 環境課地域環境係(久留米分庁舎) |
0942-30-1052 |
久留米市合川町1642-1 久留米総合庁舎内 |
小郡市、うきは市、朝倉市、朝倉郡、三井郡 |
南筑後保健福祉環境事務所 地域環境課(八女分庁舎) |
0943-22-6963 |
八女市本村25 八女総合庁舎内 |
大牟田市、柳川市、八女市、筑後市、大川市、みやま市、三潴郡、八女郡 |
京築保健福祉環境事務所 環境課地域環境係 |
0930-23-9050 |
行橋市中央1-2-1 行橋総合庁舎内(別棟) |
行橋市、豊前市、京都郡、築上郡 |
- (注) 北九州市、福岡市、久留米市については、それぞれの市役所の浄化槽担当課にお問い合わせください。
お住まいの市町村のし尿処理担当課にお問い合わせください。