本文
自動車税に係る災害による減免の取扱いについて(令和8年3月31日7税第6008号総務部長通達)を制定しました
福岡県行政手続条例(平成8年福岡県条例第1号)第37条第4項第2号の規定に基づき、意見公募手続を実施しないで「自動車税に係る災害による減免の取扱いについて」(令和8年3月31日7税第6008号総務部長通達)を制定しましたので、次のとおり公示します。
1 意見を募集しなかった理由
今回の制定は災害によって被害を受けた自動車における自動車税の減免の審査基準等を定めるものであり、納付すべき金銭について定める法律等の施行に関し必要な事項を定めるものであることから福岡県行政手続条例第37条第4項第2号に該当するため、同条例に定める意見公募手続を実施しなかったものです。
2 制定した日
令和8年3月31日
3 制定内容
税制改正による自動車税環境性能割の廃止に伴い、「自動車税(種別割)に係る災害による減免の取扱いについて」(昭和44年7月11日44税発第861号総務部長通達)で定めていた算定方法では減免額が算出できなくなりましたので、同通達を廃止し、新たに減免要件及び減免額等を定めました。


