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不法投棄、不法焼却の防止について

更新日:2021年4月29日更新 印刷

廃棄物の不法投棄、不法焼却は犯罪です

1 不法投棄、不法焼却の罪

 廃棄物の不法投棄、不法焼却は、法律により禁止されており、違反した者には厳しい罰則が適用されます。

 さらに、不法投棄又は不法焼却が法人の業務に関して行われたときは、法人に対しても罰則が適用されます。

 (罰則)

  5年以下の懲役若しくは 1,000万円以下の罰金、又はこの併科

  法人の業務に関して行われた場合、法人に対して3億円以下の罰金

2 未遂罪

 不法投棄、不法焼却は、未遂行為についても厳しい罰則が適用されます。

 (罰則)

  5年以下の懲役若しくは 1,000万円以下の罰金、又はこの併科

  法人の業務に関して行われた場合、法人に対して3億円以下の罰金

3 目的罪

 

 不法投棄、不法焼却の罪を犯す目的で廃棄物の収集や運搬をした場合も処罰されます。

 (罰則)

  3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金、又はこの併科

  法人の業務に関して行われた場合、法人に対して300万円以下の罰金

不法投棄等の情報提供について

 不法投棄等については、早期にこれを発見し、拡大を防止することが重要です。

 廃棄物の不法投棄又は不法焼却を発見されたときは、下記連絡先まで情報をお寄せください。 

所属名 住所 電話番号 管轄区域

福岡県 環境部 監視指導課

〒812-8577

福岡市博多区東公園7番7号

092-643-3395

 

福岡県 筑紫保健福祉環境事務所 環境指導課

〒 816-0943

大野城市白木原 3-5-25  筑紫総合庁舎内

092-513-5612

筑紫野市・春日市・大野城 市・太宰府市・糸島市・那珂川市

福岡県 宗像・遠賀保健福祉環境事務所 環境指導課

〒 811-3436

宗像市東郷 1-2-1  宗像総合庁舎内

0940-36-6322

中間市・古賀市・糟屋郡・宗像市・福津市・遠賀郡

福岡県 嘉穂・鞍手保健福祉環境事務所 環境指導課

〒 820-0004

飯塚市新立岩 8-1  飯塚総合庁舎内

0948-21-4812

直方市・飯塚市・田川市・嘉麻市・宮若市・鞍手郡・嘉穂郡・田川郡

福岡県 北筑後保健福祉環境事務所  環境課

〒 839-0861

久留米市合川町 1642-1  久留米分庁舎内

0942-30-1058

小郡市・朝倉市・うきは市 ・朝倉郡・三井郡

福岡県 南筑後保健福祉環境事務所  環境指導課

〒 834-0063

八女市大字本村 25  八女分庁舎内

0943-22-6964

大牟田市・柳川市・八女市・筑後市・ 大川市・みやま市・八女郡 ・三潴郡

福岡県 京築保健福祉環境事務所  環境課

〒 824-0005

行橋市中央 1-2-1  行橋総合庁舎内

0930-23-2380

行橋市・豊前市・京都郡・ 築上郡

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