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ホットな消費者ニュース 2026年11月号
「先生」と呼ばれる人物から保険加入と代理店申請を勧められた (久留米市消費生活センター)
相談事例
- SNSで知り合った知人から「先生」を紹介され、共済保険への加入と代理店となることを勧誘された。料金は月額1,000円程度と安いので保険に加入して知人を応援したい。保険代理店として顧客を集めれば人数に応じて手数料を得られるとのことであり、副業としてやってみたいと考えている。
アドバイス
- いわゆる無認可共済の連鎖販売取引と思われます。
- 無認可共済は、根拠法や監督官庁が存在せず、責任準備金制度もありません。
- 事故に遭っても保険金が支払われない可能性もあり、金融庁はじめ関係機関でも注意を呼びかけています。
- 加入する前に「保険業法の登録の有無」と「掛け金の管理状況」を確認してください。
- 代理店契約については、連鎖販売取引として契約書面の交付やクーリング・オフ(20日間)への対応が義務付けられています。必ず契約書を求めてください。
- いわゆるネットワークビジネス自体は禁止されているものではありませんが、
〇収益を得るためには会員を増やし続けることが前提となること
〇加入料の支払い等で多額の負債を抱え込む恐れがあること
〇親族や知人を巻き込んで人間関係や信頼を損ねてしまうこと
から慎重に判断するようにしてください。
「分電盤の点検をします!」と電話がかかってきた (宗像市消費生活センター)
相談事例1
- 「無料で分電盤を点検する」と電話があり、契約している電力会社かと思い、来訪を承諾した。後になって、違う事業者だとわかり、キャンセルしたいが連絡先がわからない (70代男性)
相談事例2
- 「分電盤を点検する」と事業者が来訪し、「分電盤の耐用年数が15年」と書いてあるチラシをもとに、交換が必要と言われたので契約した。本当に交換が必要だろうか? (80代男性)
アドバイス
- 「無料で点検する」と電話がかかってきたり、突然訪問してくる事業者には十分注意し、名前と連絡先、用件をしっかり確認しましょう。
- 無料で点検するなどと言われても、安易に点検に応じないようにしましょう。
- 工事の契約を迫られても、その場で契約をせず、複数の事業者から見積もりをとり、料金や作業内容など比較検討をしてください。
- 工事が必要か心配な場合は、契約している電力会社に、直接、問い合わせましょう。
- 契約してしまった場合でも、契約書面を受け取った日から8日以内であれば、クーリング・オフ(契約解除)が可能な場合があります。
- 少しでも不審に思った時には、お金を支払う前に、お住いの地域の消費生活センターにご相談ください。



