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ホットな消費者ニュース 2026年7月号

ページID:0828838 更新日:2026年6月26日更新 印刷ページ表示

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やせたいと思い「糖尿病治療薬」を使ったら体調が悪くなった (久留米市消費生活センター)

相談事例

  • ​​「無理なくやせる」「来院不要」というネット広告を見て、ダイエットクリニックのオンライン問診を受けた。アドバイザーから、やせる効果があるという「糖尿病治療薬」を紹介され、3か月分を購入した。自分で皮下注射したところ体調が悪くなった。値段もフリーマーケットよりも高かったので、クーリングオフをしたい。

アドバイス

  • 医学的な処置や手術を伴わないオンライン診療の場合、薬を処方されただけでは特定商取引法の美容医療とはならないため、クーリングオフはできません。
  • 「糖尿病治療薬」(GLP-1)は2型糖尿病のみを効能・効果として承認されたものですので、それ以外の安全性や有効性は確認されていません。
  • 厚生労働省や日本医師会でも、糖尿病治療薬をやせる目的で使用しないよう注意を呼びかけています。
  • オンライン診療を受診するときは、副作用のことも含めて、医師からしっかりと説明を受けましょう。
  • また、医薬品である糖尿病治療薬を個人間で売買することは違法となりますので、注意しましょう。

配達業者を名乗る電話に注意!! (行橋市広域消費生活センター)

相談事例

  • 自動音声で配達業者を装い、「マイナ保険証の件で確認したいことがあるので連絡した」と要件を告げ、「1番を押すように」と促された。自動音声に従って番号を押すと、氏名や生年月日、マイナンバーや保険証番号などの個人情報を聞き出され答えてしまった。

アドバイス​​

  • ​​簡単に信用せず、絶対に相手に個人情報を伝えないでください。
  • 配達業者がマイナ保険証の件で個人に連絡することはありません。不審な電話には応答せず、すぐに電話を切りましょう。
  • 困ったとき、おかしいなと思ったときは、早めに消費生活センターにご相談ください。

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