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ホットな消費者ニュース 2026年6月号

ページID:0821375 更新日:2026年5月27日更新 印刷ページ表示

 リーフレット形式はこちら [PDFファイル/375KB]

広告を見て注文した商品に注意!~「国産」と書いてあっても 実は「外国産」~ (福岡市消費生活センター)

相談事例

  • ​​携帯のアプリでゲームをしているときに表示された広告を見て、「干しあんず」を注文した。干しあんずは体に良いと聞いたことがあり、「国産」なら安心だと思って購入した。しかし、届いた商品は外国産だった。不審に思い、サイトに記載されている店舗へ問い合わせたところ、「そのような商品は扱っていない」と言われ、購入先とは無関係の店舗であることが分かった。どうしたらよいか。

アドバイス

  • ネットやSNS、アプリの広告には、実在の店舗名などを無断でうたった偽サイトがあります。本物のサイトの店舗のように見えても、表示されている事業者情報は公式サイトなどで必ず確認しましょう。
  • 広告を見てすぐに購入せず、他の販売サイトで商品内容や価格を比較するなど、よく検討してから注文しましょう。
  • トラブルに備え、広告や「最終確認画面」などの契約条件に関する記載をスクリーンショットで保存しておくと、確認の際に役立ちます。
  • 販売元に連絡が取れない場合や不審な点がある場合は、クレジットカード会社や決済事業者に相談し、支払い停止などができるか確認することも重要です。
  • お困りの際には、お住まいの地域の消費生活センター等にご相談ください。

電気の契約トラブルにご注意!! (柳川・みやま消費生活センター)

相談事例

  • 光回線と電気をセットで乗り換えないかと代理店から電話勧誘があり、承諾した。すぐに考え直して代理店に電話でキャンセルを申し出た。数か月後に後払い決済会社から高額な請求書が届き、電気の解約ができていなかったことが分かった。

アドバイス​​

  • ​​事例のようなトラブルを避けるため、以下のポイントを確認してください。
  • 安くなる」などの言葉を鵜呑みにせず、必要ないときはきっぱり断りましょう。
  • 契約書面が届いたら隅々までよく読み、わからない点は問い合わせましょう。
  • プランによっては、料金が高額になる可能性があります。
  • 電話勧誘や訪問販売の場合、契約書面を受け取って8日以内はクーリング・オフできます。
  • クーリング・オフするときは、代理店ではなく契約先の会社に、はがきやメールなど証拠が残る形で通知しましょう。

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福岡県消費生活センター

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