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ホットな消費者ニュース 2026年4月号
更新日:2026年3月24日更新
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ネット通販、コード決済で支払ったつもりが個人へ送金に!? (飯塚市消費生活センター)
相談事例
- 電動自転車のバッテリーセットをネット検索すると、一番上に、安く販売しているサイトが表示された。一番上に表示されたのでよく利用されているサイトだと思い、早速、購入手続きをすると、ショップから、メールにこちらに支払うようにとURLが届いた。タップすると、使用しているコード決済アプリの送金画面になったので金額を入力して支払った。しかし、入金確認後2~3日で商品発送とサイトには記載があったのに、1週間しても届かず、発送通知もなかったので、業者にメールで問合せてみたが返答はなかった。サイトを見直して、記載されていた会社の電話にかけてみると、現在使われていないとガイダンスが流れた。取引履歴の携帯番号は一部が非表示で連絡できない。返金してほしい。
アドバイス
- 検索エンジンでは広告料を支払えば上部に表示することができるため、よく利用されているサイトとは限りません。
- サイト内で決済完結ではなく、メールで個人の名義への銀行振込みやコード決済へ送金するよう指示される場合は注意が必要です。
- コード決済アプリの送金機能を使って代金を個人間送金した場合は、コード決済会社の補償対象外とされる場合があります。
- 自分の支払い方法を確認しましょう。
「携帯料金が安くなる」という電話勧誘が、実はモバイルWiFiの契約に!? (福岡県消費生活センター)
相談事例
- 2か月前、契約している携帯電話会社の委託業者と名乗る電話があり、「携帯電話料金が安くなる」と言われた。「無料でWiFiがつく」と言われたため、「WiFiは不要」と伝えたが、「WiFiは自動的についてくる。携帯電話料金が安くなるからお得」と言われ、了承した。後日、WiFiルーターと書類が届いたが、忙しかったため確認しないで放置していた。しかし、携帯電話料金は安くならず、意味不明の9000円の請求メールが届いた。勧誘時の説明と違うため、やめたい。
アドバイス
- 相談者の契約は、3年間の有料のWiFiサービス、WiFiルーターのリース契約、4種類の有料オプションサービスの契約でした。契約書面には、契約書面受領日から8日間は、WiFiサービスの契約は初期契約解除ができること、WiFiルーターはクーリング・オフができることの記載がありました。また、書類の中には、相談者が契約している大手携帯電話会社の系列の格安スマホに乗り換えるためのスマホ操作方法の説明書も入っていました。
- 電話で通信サービスの勧誘を受けた場合は、契約内容が複雑でわかりにくいため、トラブルが多発しています。
- 電気通信事業法では、契約書面の交付が義務付けられています。書類が届いたら、必ず内容を確認しましょう。
- 不安に思ったり、困った時は、早めに、お住まいの地域の消費生活センター・消費生活相談窓口にご相談ください。


