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ホットな消費者ニュース 2026年3月号

更新日:2026年2月24日更新 印刷

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市町村から許可を受けずに不用品回収を行う業者に注意! (久留米市消費生活センター)

相談事例

  • ​不用品を処分しようと思い、ネットで見つけた業者に電話した。不用品の量を伝えたら、「実際に見ないとわからないが2万円程度」と言われた。しかし、当日、「大型トラックしか手配できなかった」「大型家具がある」などと言われ、10万円を請求された。支払いを迫られ、しかたなく払ったが、納得できない。

アドバイス

  • ​一般家庭から出る廃棄物の収集・運搬には、廃棄物処理法に基づく「一般廃棄物処理業の許可」または「市区町村からの委託」が必要です。
  • 不用品の処分は、お住いの市町村の窓口に依頼するか、市区町村のホームページや窓口へ問合せて一般廃棄物処理業の許可業者を探し、複数社から見積もりを取りましょう。
  • 見積もりをとるときは、追加料金の有無を確認し、作業内容・料金を明確に出してもらいましょう。また、キャンセル料を確認しましょう。
  • 依頼後に一般廃棄物処理業の無許可業者とわかった場合は、作業を断りましょう。
  • 見積もりのために呼んだ事業者とその場で契約した場合や、広告等の表示額と実際の請求金額が大きく異なる場合などは、クーリング・オフが適用できる可能性があります。トラブルになったときは、お住いの地域の消費生活センターに相談しましょう。

引っ越し時のトラブルに注意しましょう! (筑紫野市消費生活センター)

相談事例

  1. 引っ越しの見積りを依頼し契約したが、引っ越し日の10日前にキャンセルしたところ、キャンセル料を請求された。
  2. 引っ越しで荷物が一部紛失した。また、荷物の搬入時に、新築住宅の階段に傷がついた。

アドバイス​​

  • ​引っ越しの契約では、多くの事業者が国土交通省が定めた「標準引越運送約款」を使用しており、契約内容は原則、契約した際の約款の記載に従うことになります。見積の際に必ず内容を確認し、気になる点は事業者に説明を求めましょう。
  • キャンセル料については、引っ越しの当日は運賃及び料金の50%以内、前日は30%以内、前々日は20%以内と定められています。
  • 引っ越し荷物の紛失・破損については、事業者が作業に落ち度がなかったことを証明できない場合は、損害賠償責任を負うこととされています。引っ越し荷物以外の家屋の破損等についても同様です。荷物の一部紛失の場合、荷物を受け取ってから3カ月以内に申し出をしましょう。家屋の破損等については、引っ越し前の状態を写真などで記録しておき、できるだけ早く申し出ましょう。ただし、原則は修理等による現状復旧の範囲内での対応になります。
  • 困った時は、消費生活センターや、公益社団法人福岡県トラック協会(電話番号092-451-7878)に相談しましょう。

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