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犯罪被害者等損害賠償請求訴訟再提訴費用助成について
更新日:2023年10月1日更新
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犯罪被害者等損害賠償請求訴訟再提訴費用助成を実施しています
福岡県では、損害賠償請求訴訟の判決が確定したにもかかわらず、加害者による損害賠償金の支払い義務が履行されない場合において、時効成立前の再提訴に要する費用を助成する制度を実施しています。
詳しくは、県生活安全課分室(092-289-9395)までお問い合わせください。
1 制度の概要
既に勝訴判決が確定している損害賠償請求訴訟に係る再提訴に要する費用(申立手数料(印紙代))を助成
(1)申請対象者
殺人、傷害等の犯罪行為による死亡、重傷病又は障害を受けた犯罪被害者並びにその家族、遺族及び相続権者であって、再提訴時に福岡県在住の方
(2)申請者の収入(所得)要件
申請者の収入が児童手当支給要件を超えないこと
(例:扶養親族2人の場合、収入額917.8万円(所得額698万円)以内であれば可能)
(3)助成回数
一の損害賠償請求につき1回
(4)助成額
一の損害賠償請求につき、32万円を上限額(請求額1億円の場合の申立手数料額)として再提訴に要する費用(申立手数料(印紙代))の実費額
(5)申請期限
再提訴をしようとする日の60日前まで
2 制度イメージ
3 交付要綱等
福岡県犯罪被害者等損害賠償請求訴訟再提訴費用助成事業補助金交付要綱 [PDFファイル/355KB]
(1)申請の際に必要な様式
損害賠償請求訴訟再提訴費用助成申請書 [Wordファイル/21KB]
※(記入例)債権者登録申出書(電算要綱様式106号) [Wordファイル/37KB]
その他に次の書類が必要になります。
御遺族が助成を受ける場合
- 再提訴の原因となった民事訴訟における判決書等債務名義がわかるもの
- 遺言書並びに遺産分割協議書
- 申請者本人であることを証する書類
- 申請者と犯罪被害者との続柄を証する戸籍の謄本又は抄本その他の地方公共団体の長が発行する証明書
- 申請者が申請時において県民であることを証する住民票の写しその他の証明書
- 申請者に係る所得証明書
- 申請者名義の預金口座番号が分かるもの
- その他知事が必要と認める書類
犯罪被害者が重傷病・傷害を負った場合に御家族が助成を受ける場合
- 犯罪被害者に係る重傷病又は障害の状態及び療養に係る日数に関する医師の診断書その他の証明書
- 再提訴の原因となった民事訴訟における判決書等債務名義がわかるもの
- 申請者本人であることを証する書類
- 申請者と犯罪被害者との続柄を証する戸籍の謄本又は抄本その他の地方公共団体の長が発行する証明書
- 申請者が申請時において県民であることを証する住民票の写しその他の証明書
- 申請者に係る所得証明書
- 申請者名義の預金口座番号が分かるもの
- その他知事が必要と認める書類
犯罪被害者御本人が助成を受ける場合
- 犯罪被害者に係る重傷病又は障害の状態及び療養に係る日数に関する医師の診断書その他の証明書
- 再提訴の原因となった民事訴訟における判決書等債務名義がわかるもの
- 申請者本人であることを証する書類
- 申請者が申請時において県民であることを証する住民票の写しその他の証明書
- 申請者に係る所得証明書
- 申請者名義の預金口座番号が分かるもの
- その他知事が必要と認める書類