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ハンセン病元患者のご家族に対する補償金の支給制度のご案内
更新日:2024年6月19日更新
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補償金制度について ※請求期限は令和11年11月21日まで
令和元年11月15日に、「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律(令和元年法律第55号。以下「法」という。)」が成立し、同年11月22日に公布・施行されました。また、令和6年6月12日に、議員立法により「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律の一部を改正する法律」が成立し、同年6月19日に公布・施行され、補償金の請求期限が令和11年11月21日まで延長されました。
法に基づき、対象となるハンセン病元患者のご家族の方々には補償金が支給されます。
詳しくは、厚生労働省ホームページをご確認ください。
補償金の請求先・問い合わせ先
請求書の提出や請求に関するご相談については、厚生労働省の下記の担当窓口にご連絡ください。
<厚生労働省 補償金担当窓口>
〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2
厚生労働省健康局補償金担当宛て
電話番号 03-3595-2262
受付時間 10時から16時まで (月曜日から金曜日まで。土日祝日、年末年始を除く。)
※電話がつながりにくくなっている場合があります。
メールアドレス hoshoukin@mhlw.go.jp