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配置販売業の休止、廃止、再開届

更新日:2022年3月25日更新 印刷
≪配置販売業の休止、廃止、再開届≫
概要

 配置販売業者は、その営業を廃止し、休止し、若しくは休止した営業を再開したときは、30日以内にその旨を届け出なければならない。

提出書類
 
提出書類・様式ダウンロード

1 申請書 様式第八

  [ 休止、廃止、再開届 [Wordファイル/35KB] ]

2 許可証

 ※廃止の場合のみ

 

提出部数

各1部

申請先

県内居住者・・・住所地を管轄する県保健福祉(環境)事務所又は政令市窓口(新しいウィンドウで開きます)

県外居住者・・・保健医療介護部薬務課

記載要領

<届書の記載要領>

 字は、黒インク、ボールペン等を用い、楷書ではっきりと書くこと。

1 業務の種別欄

  配置販売業と記載すること。

2 許可番号及び年月日欄

    許可番号は許可証の許可番号を、年月日は許可の有効期間の始期を記載すること。

3  薬局、主たる機能を有する事務所、製造所、店舗、営業所又は事務所欄

    所在地欄には営業区域を記載し、名称欄は記載しなくてよい。

4 休止、廃止又は再開の年月日欄

    休止の場合には、「○年○月○日まで休止の予定」と付記すること。

5 備考欄

  休止の場合には、その理由を記載すること。

 

(その他)

1  営業者が死亡したときは、戸籍法による届出義務者が廃止の届出をしなければならない。

2 配置販売業廃止の場合には、併せて配置従事者身分証明書の返納を行うこと。

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