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東京圏から福岡県に就職をお考えの大学生の皆さまへ!
福岡県では、大学生のUIJターン就職を促進するため、東京都内に本部がある大学の東京圏内のキャンパスに通う学部生が、卒業年度の6月1日以降に実施される福岡県内の企業の就職活動(選考面接)に参加するための交通費の支援及び移住に係る移転費の支援を行っています。
1.対象要件
下記(1)(2)の全てに該当すること。
(1)移住等に関する要件
(ア)移住元に関する要件
a.大学又は大学院の卒業・修了年度において、東京都内に本部がある大学等の東京圏内(条件不利地域を除く)のキャンパスに原則として4年間以上在学し、当該大学等を卒業・修了していること。ただし、就職活動等に係る経費(交通費)については、在学中(卒業・修了見込み)の場合も対象とする。
b.大学等の卒業・修了年度において、東京圏内(条件不利地域を除く)に継続して在住していること。
※東京圏とは(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県)を指します。
(イ)移住先に関する要件
a.県内市町村に移住したこと。ただし、就職活動等にかかる経費(交通費)については、実施要綱3(1)②(ア)の要件を満たす企業に就職することが内定している場合も含む。
b.卒業後に上記内定企業に就職し、県に移住する意思を有している。
c.移住先の市町村に、地方就職支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。ただし、在学中に交通費を申請する場合は、卒業後に実施要綱3(1)②(ア)の要件を満たす企業等に就職し、福岡県内に移住する意思を有していること。
d.地方就職学生支援金の申請時において、卒業・修了日から1年以内かつ就業開始日から1年以内であること。ただし、在学中に就職活動等に係る経費(交通費)を申請する場合は、申請時において、就業開始予定日前1年以内であること。
(ウ)その他の要件
a.暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
b.日本人である、又は外国人であって、出入国管理に関する特例法に定める「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」、及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に定める「特別永住者」のいずれかの在留資格を有すること。
c.県又は申請者の居住する市町村が地方就職支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
(2)就業に関する要件
(ア)就業先に関する要件
a.勤務地が県内に所在する企業等に実施要綱3(1)①(ア)の要件を満たす大学又は大学院を卒業・終了してから1年以内に就職していること。
b.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業、性風俗関連特殊営業、接待業務受託営業を含む者でないこと。
c.暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人等でないこと。
d.官公庁等(第三セクターのうち、地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)ではないこと。ただし、市町村が機関を指定して対象とするものを除く。
e.就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人等でないこと。ただし、移住に係る経費(移転費)については、福岡県及び市町村の判断で対象とすることを可能とする。
(イ)就業条件等に関する要件
a.週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業する見込みであること。
b.勤務地が福岡県内に限定される社員として採用予定であること。
2 支給額
就職活動等に係る交通費について、2万2千円を上限として、1回に限り、実費にて支給する。
また、移住に係る移転費について、11万3千5百円を上限として、1回に限り、実費にて支給するものとする。
※内定企業等から当該交通費の支給を受けている場合には実費と内定企業等からの支給額の差額を支給。
3 申請書類
(1)申請受付
詳細は、移住先の市町村にお問い合わせください。
(2)申請に必要な書類等
・申請書
・内定先企業による証明書
・卒業・修了証明書(ただし、在学中に交通費を申請する場合は、在学証明書でも可能とする。)
・交通費・移転費の領収書
・本人確認書類
※領収書の総額が、補助額の算定基礎となります。領収書の確認が取れない経路は、補助対象外となりますので、領収書を保管しておいてください。
5 問い合わせ
本事業は福岡県と各市町村が連携して実施しています。令和7年度実施市町村は次のとおりです。
市町村 | 部署 | 電話 |
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宗像市 | 経営企画課 | 0940-36-1284 |
大川市 | 企画課 | 0944-85-5553 |