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福岡県へ移住を考えている方へ!移住支援金を活用し、福岡県で働きませんか?

更新日:2023年12月20日更新 印刷

福岡県移住支援事業を実施しています!

 福岡県へ移住を考えている方へ!

 移住支援金を活用して、福岡県で働きませんか?

 

 福岡県には都会も豊かな自然もどちらもあります。

 農林水産業も盛んで、商工業も充実しています。

 福岡県だからできる、あなたの理想の「暮らし方」「働き方」を見つけてみませんか?

1 対象者の概要

 福岡県に移住し、移住支援金の支給要件を満たす方に、移住支援金を支給します。

 ※各市町村の予算の執行状況によっては、支給できない場合があります。詳細は各市町村にお尋ねください

【市町村別の要件についてはこちら!】(https://ijuu-teijuu.pref.fukuoka.lg.jp/news/detail/151) 

【市町村の問い合わせ先はこちら!】

2 移住支援金の対象者の主な要件

(1)移住元

○ (3)就業・起業の要件に応じた下表の地域に、住民票を移す直前の10年のうち、通算5年以上在住していたこと。

〇 (3)就業・起業の要件に応じた下表の地域に、住民票を移す直前に連続して1年以上在住していたこと。

(3)就業・起業の要件 地域
a 「福岡県移住・就業マッチングサイト」に掲載された法人への就職の場合 三大都市圏※1
b プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を活用して就業の場合
c 人材確保困難職種への就職の場合 福岡県外
d 自営での農林漁業への就業の場合
e 人材育成事業の活用による就業の場合
f テレワークの場合 三大都市圏※1
g 福岡県テレワーク推進企業移住体験促進事業の参加者の場合 福岡県外
h 関係人口の場合 東京圏※2

※1・・・東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県)、名古屋圏(岐阜県、愛知県及び三重県)、及び大阪圏(京都府、大阪府、兵庫県及び奈良県)

※2・・・埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県

(2)移住先

○ 以下の市町村に転入したこと。

   大牟田市、久留米市、、飯塚市、田川市、柳川市、八女市、筑後市、大川市、

   豊前市、古賀市、うきは市、嘉麻市、朝倉市、みやま市、粕屋町、芦屋町、岡垣町、

   小竹町、桂川町、東峰村、大刀洗町、広川町、香春町、川崎町、大任町、福智町、苅田町、

   みやこ町、上毛町

   北九州市(申請額が予算の上限に達したため、受付は終了いたしました。(10月1日追記))

   築上町(申請額が予算の上限に達したため、受付は終了いたしました。(12月20日追記)) ​​

   (令和5年12月20日現在)

  ★各市町村の予算の執行状況によっては、支給できない場合があります。必ず移住先の

  市町村へ確認をお願いします。

  ★対象となる移住先については年度によって異なる場合がございますので、必ず移住先の

  市町村へ確認をお願いします。

○ 移住支援金の申請時において、転入後1年以内であること。

○ 転入先の市町に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。

(3)就業・起業

(就業の場合)
a 道府県が運営する「福岡県移住・就業マッチングサイト」に掲載された法人に就職された方

  次に掲げる事項の全てに該当すること。

 ○ 勤務地が東京圏、名古屋圏又は大阪圏以外の地域に所在すること。

 ○ 就業先が、移住支援金の対象として福岡県がマッチングサイトに掲載している求人であること。

 ○ 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。

 ○ 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。

 ○ 上記求人への応募日が、マッチングサイトに移住支援金の対象として掲載された日以降であること。

 ○ 当該法人に、移住支給金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。

 ○ 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

b プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を活用して就業した方

 次に掲げる事項の全てに該当すること。

 ○ 勤務地が東京圏、名古屋圏又は大阪圏以外の地域に所在すること。

 ○ 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。

 ○ 当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。

 ○ 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

 ○ 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。

c 人材確保困難職種への就職の場合

 次に掲げる事項の全てに該当すること。

 ○ 別表1の左欄に掲げる対象職種に応じ、同表右欄に掲げる就職支援サイト又は無料職業紹介所により福岡県内の事業所等に就職していること(市町村によって対象職種を限定している場合あり)。

  ○   就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。

 ○ 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。

 ○ 当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。

 ○ 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

別表1
対象職種 就職支援サイト又は無料職業紹介所
農林漁業職 農林漁業就職応援サイト「ふくおかで農林漁業!」
保健師、助産師、看護師、准看護師 eナースセンター(必ず福岡県を登録すること)
保育士 福岡県保育士就業マッチングサイト「ほいく福岡」
介護職(注) 福岡県福祉人材センター

(注) 介護職は、次のような方が対象となります。

 福岡県福祉人材センターへの就職相談を経て、同センターの紹介・マッチングにより介護職員(身体介助や生活援助等に従事する職員)として、県内の介護保険事業所へ就労に至った方。(同センターからの紹介状や就労の内容が分かる雇用契約書、シフト表などの書類を申請時に提出いただきます。)

 人材確保困難職種への就職の場合、職種によって申請時に必要な書類等の取扱いが異なりますので、必ず申請前に市町村へ御相談ください。

d 自営での農林漁業への就業の場合

 次に掲げる事項の全てに該当すること。

 ○ 農林漁業に係る別表2に掲げる人材確保支援策を活用した者又は市町村が別に認める者であること。

 ○ 移住支援金の申請日から5年以上、自営での農林漁業への就業を継続する意思を有していること。

別表2
実施主体 人材確保支援策の名称
市町村

農業次世代人材投資事業(経営開始型)

新規就農者育成総合対策(経営開始資金)

地域協議会 中山間地域活力創出推進事業
福岡県水産団体指導協議会 経営体育成総合支援事業
e 人材育成事業の活用による就業の場合

次に掲げる事項の全てに該当すること。

 〇 別表3に掲げる人材育成事業におけるマッチング支援を活用して就業した者であること。

 ○ 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。

 ○ 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。

 ○ 当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。

 ○ 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

別表3
実施主体 人材育成事業の名称
DX人材育成・確保促進事業
女性IT人材育成事業

人材不足分野雇用促進事業

※人材不足分野雇用促進事業におけるマッチング支援活動後の就業先は、医療福祉、農林漁業に限る。

f テレワークに関する要件

 次に掲げる事項の全てに該当すること。

 ○ 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。

 ○ 福岡県サテライトオフィス等進出支援金の支給を受けた、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。

g テレワークに関する要件(福岡県テレワーク推進企業移住体験促進事業の参加者の場合)

 次に掲げる事項の全てに該当すること。

 〇過去2年以内に、福岡県テレワーク推進企業移住体験促進事業補助金を受けて実施されたワーケーション・移住体験の取組に参加していること。

 〇上記に示す取組を実施した企業・団体に現に所属している従業員又は役員であること。

 〇所属先企業等の命令ではなく、自己の意志により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。

 ○ 福岡県サテライトオフィス等進出支援金の支給を受けた、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。

h 関係人口に関する要件

 ○ 移住先市町村が本事業における関係人口と認める者。(ただし、官公庁及び地域おこし協力隊への就業を伴う移住は除く。)

 ※ 関係人口を要件として設定していない市町村もございますので、詳しくは以下のお問い合わせ先までご連絡ください。

関係人口に関する要件の問い合わせ先一覧 [PDFファイル/80KB]

(起業の場合)

 ○ 福岡よかとこ起業支援金の交付決定を受けていること。

(公財)福岡県中小企業振興センター 福岡よかとこ起業支援金のページ(新しいウインドウで開きます)

 

※市町村によって要件が異なる場合がございますので詳細はお問合せください。

(4)その他 要件

 ○ 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

    (2人以上の世帯にあっては、世帯員も同様とする。)

 ○ 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、

   定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。

 ○ その他県及び市町が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

3 移住支援金額

(1)区分別支援金額

区分

金額

単身での移住の場合

60万円

世帯での移住の場合

100万円

+ 子ども一人につき最大100万円

※ 申請年度の4月1日時点で18歳未満及び令和5年4月1日以降に転入した方が対象。詳細は市町村にお問い合わせください。

 ここで「世帯」とは次の事項にすべて該当すること

 ・申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。

 ・申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。

 ・申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、令和元年10月10日以降に転入したこと。

 ・申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、申請時において転入後1年以内であること。

 ・申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

4 移住支援金交付までの流れ(例)

移住支援金交付までの流れ

5 移住支援金の返還

 (1)返還

 移住支援金を支給された後、次のいずれかに該当する場合、移住支援金の全額又は半額の返還を請求する。ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして県及び市町村が認めた場合はこの限りではない。

(全額の返還)

 ○ 虚偽の申請等をしたことが判明した場合

 ○ 移住支援金の申請日から3年未満に移住支援金を受給した市町村から転出した場合

 ○ 移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合

 ○ 起業支援事業に係る交付決定を取り消された場合

(半額の返還)

 ○ 移住支援金の申請日から3年以上5年以内に移住支援金を受給した市町村から転出した場合

6 問い合わせ

○ 市町村 (申請手続き、申請書類等)

市町

部署

電話

北九州市(申請額が予算の上限に達したため、受付は終了いたしました。(10月1日追記))

企画課

093-582-2174

大牟田市

広報課 0944-41-2505

久留米市

移住定住促進センター

0942-30-9228

飯塚市

総合政策課

0948-22-5500

田川市

産業振興課

0947-85-7145

柳川市

企画課 0944-77-8423

八女市

企業誘致課

0943-23-1153

筑後市

企画調整課

0942-53-4245

大川市

企画課 0944-85-5553
豊前市

総合政策課

0979-82-1124

古賀市

経営戦略課

092-942-1113

うきは市

うきはブランド推進課

0943-76-9059

嘉麻市

産業振興課

0948-42-7453

朝倉市

シティプロモーション課

0946-28-7134

みやま市

企画振興課

0944-64-1550

粕屋町

経営政策課

092-938-0175

芦屋町

企画政策課

093-223-3571

岡垣町

都市建設課

093-282-1211

小竹町

企画調整課

0949-62-1214

桂川町

企画財政課

0948-65-1085

東峰村

ふるさと推進課 0946-72-2312

大刀洗町

地域振興課

0942-77-0173

広川町

企画課

0943-32-1196

香春町

まちづくり課

0947-32-8408

川崎町

企画情報課

0947-72-3000

大任町

総務企画財政課

0947-63-3000

福智町

まちづくり総合政策課

0947-22-7766

苅田町

企画課

093-588-1006

みやこ町

観光まちづくり課

0930-32-2512

上毛町

企画開発課

0979-72-3112

築上町(申請額が予算の上限に達したため、受付は終了いたしました。(12月20日追記))

まちづくり振興課 0930-56-0300

 

○ ふくおかよかとこ移住相談センター(県全体)

 「ふくおかよかとこ移住相談センター 」では、しごとや住まい、交通、子育て環境など、生活にかかわる情報や、県内全市町村の移住・定住支援制度などをワンストップでご紹介します。どうぞお気軽にご相談ください。    

<東京窓口>
〒100-0006
東京都千代田区有楽町2-10-1 東京交通会館8階(ふるさと回帰支援センター内)
TEL・FAX:03-6273-4048
営業時間:10時00分~18時00分 ※月曜、祝日、盆、年末年始は休業
 
<福岡窓口>
〒810-0001
福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラオフィス12階(福岡県若者就職支援センター内)
TEL・FAX:092-712-2325
営業時間:10時00分~18時00分(平日)
     10時00分~17時00分(土日祝日) ※年末年始は休業

7 参考資料

  福岡県移住支援事業・マッチング支援事業・地方移住支援窓口機能強化事業及び起業支援事業実施要綱(令和5年3月31日以前に移住された方はこちら) [PDFファイル/363KB]

福岡県移住支援事業・マッチング支援事業・地方移住支援窓口機能強化事業及び起業支援事業実施要綱(令和5年4月1日以降に移住された方はこちら) [PDFファイル/378KB] 

簡易チェックシート [PDFファイル/174KB]

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