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不動産特定共同事業許可・小規模不動産特定共同事業登録の申請等はこちら

更新日:2023年2月21日更新 印刷

1.不動産特定共同事業・小規模不動産特定共同事業の申請等にかかる相談・受付

  不動産特定共同事業許可又は小規模不動産特定共同事業登録の申請等を希望される方は、事前相談を行いますので、下記の資料をご確認の上、事前にメール又は電話にて、建築指導課宅建業係まで予約のご連絡をいただきますようお願いいたします。

 不動産特定共同事業許可・小規模不動産特定共同事業登録の申請等について [PDFファイル/207KB]

 メール: kenshido@pref.fukuoka.lg.jp

 電話(直通番号): 092-643-3718

 

2.不動産特定共同事業の新規許可申請について

 不動産特定共同事業法(以下、法とする)第2条第4項第1号又は第2号に基づく不動産特定共同事業を福岡県の区域内のみに事務所を設置して営もうとする場合は福岡県知事、二以上の都道府県の区域内に事務所を設置して営もうとする場合は国土交通大臣の許可が必要となります。

 不動産特定共同事業許可申請の必要書類一覧 [PDFファイル/229KB]

※「不動産特定共同事業に係る業務の方法(様式第二号第四面)」及び「不動産特定共同事業の業務を執行するための組織に関する事項(様式第三号添付書類(4))」の作成方法については、「不動産特定共同事業等を活用した不動産証券化モデル事業報告書」(平成27年3月一般財団法人日本不動産研究所)(外部サイト)を参照してください。

※なお、上記報告書の中には法令改正前の情報が含まれているため、作成にあたっては、改正後の法令に基づいた内容となるようご留意ください。

※モデル約款につきましては、国土交通省ホームページ(外部サイト)にあるものを使用してください。

 

 〇許可申請書等の様式については、国土交通省のホームページ(外部サイト)をご確認ください。

 〇県独自様式 様式第1号(第1条関係) [Wordファイル/53KB]

           様式第2号(第1条関係) [Wordファイル/30KB]

 〇提出部数 6部(正本1部、副本(正本のコピー)5部) 副本1部は申請受付完了時に控えとしてお返しします。

 〇許可申請手数料 80,000円(申請受付時に福岡県領収証紙にて納付していただきます)

 ※福岡県領収証紙については「福岡県領収証紙を使うとき・買うとき(当県ホームページ)」からご確認ください。

 

3.小規模不動産特定共同事業の新規登録申請について

 法第2条第6項第1号に基づく小規模不動産特定共同事業を福岡県の区域内のみに事務所を設置して営もうとする場合は福岡県知事、二以上の都道府県の区域内に事務所を設置して営もうとする場合は国土交通大臣の登録が必要となります。

小規模不動産特定共同事業登録申請(新規・更新)の必要書類一覧 [PDFファイル/249KB]

※「不動産特定共同事業に係る業務の方法(様式第十三号第四面)」及び「不動産特定共同事業の業務を執行するための組織に関する事項(様式第十四号添付書類(4))」の作成方法については、「不動産特定共同事業等を活用した不動産証券化モデル事業報告書」(平成27年3月一般財団法人日本不動産研究所)(外部サイト)を参照してください。

※なお、上記報告書の中には法令改正前の情報が含まれているため、作成にあたっては、改正後の法令に基づいた内容となるようご留意ください。

※モデル約款につきましては、国土交通省ホームページ(外部サイト)にあるものを使用してください。

 

 〇登録申請書等の様式については、国土交通省のホームページ(外部サイト)をご確認ください。

 〇県独自様式 様式第1号(第1条関係) [Wordファイル/53KB]

           様式第2号(第1条関係) [Wordファイル/30KB]

 〇提出部数 6部(正本1部、副本(正本のコピー)5部) 副本1部は申請受付完了時に控えとしてお返しします。

 〇登録申請手数料 60,000円(申請受付時に福岡県領収証紙にて納付していただきます)

 ※福岡県領収証紙については「福岡県領収証紙を使うとき・買うとき(当県ホームページ)」からご確認ください。

 

4.小規模不動産特定共同事業の登録更新申請について

 登録の有効期間の満了後引き続き小規模不動産特定共同事業を営もうとする場合は、登録の有効期間の満了する日の前日の3月前の日から2月前の日までに登録更新申請が必要となります。

小規模不動産特定共同事業登録申請(新規・更新)の必要書類一覧 [PDFファイル/249KB]

 〇登録申請書等の様式については、国土交通省のホームページ(外部サイト)をご確認ください。

 〇県独自様式 様式第1号(第1条関係) [Wordファイル/53KB]

           様式第2号(第1条関係) [Wordファイル/30KB]

 〇提出部数 6部(正本1部、副本(正本のコピー)5部) 副本1部は申請受付完了時に控えとしてお返しします。

 〇登録更新申請手数料 60,000円(申請受付時に福岡県領収証紙にて納付していただきます)

 ※福岡県領収証紙については「福岡県領収証紙を使うとき・買うとき(当県ホームページ)」からご確認ください。

 

5.不動産特定共同事業の変更認可申請について

 不動産特定共同事業許可業者は、下記に掲げる事項については変更認可の申請が必要となります。

 〇変更認可の対象及び申請に必要な書類

  ・不動産特定共同事業の種別を変更しようとするとき

  ・新たに約款を作成し、又は追加若しくは変更しようとするとき

  ・新たに電子取引業務を行おうとするとき

   →変更認可申請(共同事業の種別、約款の追加・変更、電子取引業務)の必要書類一覧 [PDFファイル/170KB]

 

  ・福岡県内に事務所を追加して設置しようとするとき

   →変更認可申請(事務所の追加設置)の必要書類一覧 [PDFファイル/168KB]

   →県様式第1号(第1条関係) [Wordファイル/53KB]

   →県様式第2号(第1条関係) [Wordファイル/30KB]

 

 〇変更認可申請書等の様式については、国土交通省のホームページ(外部サイト)をご確認ください。

 〇提出部数 6部(正本1部、副本(正本のコピー)5部) 副本1部は申請受付完了時に控えとしてお返しします。

 

6.小規模不動産特定共同事業の変更登録申請について

小規模不動産特定共同事業登録業者は、下記に掲げる事項については変更登録の申請が必要となります。

 〇変更登録の対象及び申請に必要な書類

  ・小規模不動産特定共同事業の種別を変更しようとするとき

  ・新たに約款を作成し、又は追加若しくは変更しようとするとき

  ・新たに電子取引業務を行おうとするとき

   →変更登録申請(共同事業の種別、約款の追加・変更、電子取引業務)の必要書類一覧 [PDFファイル/190KB]

 

  ・福岡県内に事務所を追加して設置しようとするとき

   →変更登録申請(事務所の追加設置)の必要書類一覧 [PDFファイル/186KB]

   →県様式第1号(第1条関係) [Wordファイル/53KB]

   →県様式第2号(第1条関係) [Wordファイル/30KB]

 

 〇変更登録申請書等の様式については、国土交通省のホームページ(外部サイト)をご確認ください。

 〇提出部数 6部(正本1部、副本(正本のコピー)5部) 副本1部は申請受付完了時に控えとしてお返しします。

 

7.不動産特定共同事業許可及び小規模不動産特定共同事業登録の変更届について

各事業者は、下記の一覧表に掲げる事項について変更があったときは、30日以内に届出が必要となります。

 不動産特定共同事業許可の変更届必要書類一覧 [PDFファイル/189KB]

 小規模不動産特定共同事業登録の変更届必要書類一覧 [PDFファイル/315KB]

 〇県独自様式 様式第1号(第1条関係) [Wordファイル/53KB]

           様式第2号(第1条関係) [Wordファイル/30KB]

           様式第3号(第2条関係) [Wordファイル/54KB]

 〇変更届等の様式については、国土交通省のホームページ(外部サイト)をご確認ください。

 〇提出部数 6部(正本1部、副本(正本のコピー)5部) 副本1部は申請受付完了時に控えとしてお返しします。

 

8.不動産特定共同事業許可業者及び小規模不動産特定共同事業登録業者の事業報告書の提出について

各事業者は、事業年度ごとに、毎事業年度経過後三月以内に、事業報告書の提出が必要となります。

 不動産特定共同事業許可 事業報告書 必要書類一覧 [PDFファイル/164KB]

 小規模不動産特定共同事業登録 事業報告書 必要書類一覧 [PDFファイル/162KB]

 〇事業報告書等の様式については、国土交通省のホームページ(外部サイト)をご確認ください。

 〇提出部数 6部(正本1部、副本(正本のコピー)5部) 副本1部は申請受付完了時に控えとしてお返しします。

 ※事業年度終了から3か月経過後に提出される場合は、併せて遅延理由書(様式任意)を提出してください。

 

9.不動産特定共同事業者名簿の閲覧について

 〇閲覧場所:福岡県建築都市部建築指導課内

 〇閲覧時間:9時30分から正午、13時00分から16時30分まで(土・日・祝日、12月29日から翌年の1月3日を除く)

 

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