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ふるさと寄附金の税額控除について
更新日:2020年7月6日更新
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控除対象となる寄附金額
寄附金のうち2,000円を超える額(所得などに応じた上限額があります)
総務省「ふるさと納税ポータルサイト」で寄附金控除のシミュレーションができます。
適用時期
1月から12月の間の寄附額に応じて、その年の所得税及び翌年度分の個人住民税が軽減されます。
原則として、最寄りの税務署に確定申告を行う必要があります。
手続き
寄附先の自治体から送付された領収証を添付し、確定申告をしてください。
福岡県の場合、寄附金のお支払いから約1か月半で領収証をお送りします。
なお、納付書払い又は郵便振替の場合は、納付時に金融機関(郵便局を含む)で押印された書類が領収証となりますので、改めて領収証はお送りしません。
一定の条件を満たす場合は、申告特例申請書(ワンストップ特例申請書)を提出して、確定申告を行わずに控除を受けることもできます。
詳しくはワンストップ特例について をご覧ください。
寄附・確定申告等の流れ
- 希望する自治体に寄附を行う
- 寄附先の自治体から寄附金の領収証が届く
- 寄附をした翌年の3月15日までに、寄附金の領収証を添えて最寄りの税務署に確定申告を行う
- 寄附をした年分の所得税から控除される
- 寄附をした翌年度分の住民税が減額される
参考ページへのリンク
- 税制上の取り扱いは、総務省ホームページ「ふるさと納税ポータルサイト」をご参照ください。
- 確定申告書は、国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」を利用して作成できます。