本文
ふるさと納税(ふるさと寄附金)の税額控除について
更新日:2024年4月1日更新
印刷
控除対象となる寄附金額
寄附金のうち、2,000円を超える額 |
※所得などに応じた上限額がありますので、ご注意ください。
総務省「ふるさと納税ポータルサイト」(新しいウインドウで開きます)で寄附金控除のシミュレーションができます。
適用時期
1月から12月の間の寄附額に応じて、その年の所得税及び翌年度分の個人住民税が軽減されます。
原則として、最寄りの税務署に確定申告を行う必要があります。
控除を受けるには
寄附先の自治体から送付された受領証明書や領収証を添付し、確定申告をしてください。
福岡県では、申込方法や支払方法により、寄附金受領証明書の発行日数が異なります。なお、発行までの目安より遅れる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
寄附の申込方法及び支払方法 | 発行までの目安 |
---|---|
インターネットの外部サイト(さとふる、ふるさとチョイス)を利用して寄附した場合 |
決済完了後、2週間程度で発行します |
県窓口(税務課)に寄附金をお持ちいただいた場合 | ご寄附いただいた際に発行します |
寄附の申込方法に関わらず、「現金書留払い」にて寄附した場合 |
現金書留をお送りいただいてから、1か月程度で発行します |
寄附の申込方法に関わらず、「郵便振替」、「納付書払い」にて寄附した場合 |
寄附金受領証明書は発行しません 金融機関又は郵便局(ゆうちょ銀行)にてご寄附いただいた際の控えが証明書となります |
また、一定の条件を満たす場合は、申告特例申請書(ワンストップ特例申請書)を提出して、確定申告を行わずに控除を受けることができます。
詳しくは、「ワンストップ特例のご案内」のページをご覧ください。
寄附・確定申告等の流れ
- 希望する自治体に寄附を行う
- 寄附先の自治体から寄附金の受領証明書・領収証が届く
- 寄附をした翌年の3月15日までに、寄附金の受領証明書・領収証を添えて最寄りの税務署に確定申告を行う
- 寄附をした年分の所得税から控除される
- 寄附をした翌年度分の住民税が減額される
参考ページへのリンク
- 税制上の取り扱いは、総務省ホームページ「ふるさと納税ポータルサイト」(新しいウインドウで開きます)をご参照ください。
- 確定申告書は、国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」(新しいウインドウで開きます)を利用して作成できます。