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令和8年度「地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金」における一次協議の実施について

更新日:2026年3月25日更新 印刷

 平素より、介護保険制度及び高齢者保健福祉行政の推進につきまして、格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

 今般、下記のとおり標記交付金に係る一次協議を実施いたしますので、事業の実施をご検討の上、積極的にご活用いただきますようお願いいたします。

1 協議対象事業等

協議対象事業

(1) 高齢者施設等の水害対策強化事業(定員30人以上の大規模施設等)

(2) 高齢者施設等の非常用自家発電設備事業(定員30人以上の大規模施設等)

※ 定員29人以下の地域密着型・小規模施設等については、協議先が施設等の所在する市町村になります。手続き等については、所在する市町村までお問い合わせください。

※ 今回、県の予算措置の都合上、以下の事業を実施することができませんので、ご了承ください。

   ・ 既存の小規模施設等のスプリンクラー設備整備事業

   ・ 社会福祉連携推進法人等による高齢者施設等の防災改修支援事業

   ・ 高齢者施設等の水害対策強化事業

   ・ 高齢者施設等の給水設備整備事業

   ・ 高齢者施設等の安全対策強化事業(ブロック塀等改修整備)

   ・ 国土強靱化対策と一体的に行う大規模修繕等支援事業

 

補助対象施設

  定員30人以上の大規模施設

   (1)特別養護老人ホーム及び併設される老人短期入所施設

   (2)軽費老人ホーム

   (3)介護老人保健施設

   (4)介護医療院

   (5)養護老人ホーム

2 事業概要 

(1) 高齢者施設等における水害対策強化事業

 補助協議単価及び事業内容

補助協議単価

 補助上限:なし

 補助下限:総事業費80万円

 補助率:国1/2、県1/4、事業者1/4

事業内容

 水害対策に伴う改修等を支援するもの

 ※留意事項

  浸水想定区域に位置する施設が対象となります。

 

(2)高齢者施設等の非常用自家発電設備事業

 補助協議単価及び事業内容

補助協議単価

 補助上限:なし

 補助下限:総事業費500万円(ただし、燃料タンクを除く。)

 補助率  :国1/2、県1/4、事業者1/4

事業内容

 非常用自家発電設備整備(燃料タンクを含む。)(緊急災害用の自家発電設備の整備)

※ 留意事項

・ 高齢者施設等の非常用自家発電設備整備事業について、平時を含めた使用が想定される設備は対象外です。特に、太陽光等自然エネルギーを活用した発電設備は、平時における使用が想定されるだけでなく、天候等により非常時において安定的に活用できないことが想定されることから、補助対象外となっております。

 ・ 可搬型(ポータブル型)の自家発電設備は、施設に付帯する工事を伴う場合には、補助対象となります。

 ・ 電気・ガス等のライフラインや物資等の供給が寸断された状況下においても、72時間の事業継続が可能となる設備のみが補助対象となります。

 ・ 非常用自家発電設備は、災害による停電時にも施設機能を維持するための電力を確保するために整備を行うものであるため、施設自体が耐震化された建物である必要があります。また、設置する自家発電設備についても、地震や風雪に対して十分な強度を確保する必要があります。特に、非常用自家発電設備等の耐震性の確保に当たっては、耐震性が確保されていることが確認できる資料(耐震強度計算書等)を作成するようにしてください。

 ・ 非常用自家発電設備の設置場所については、洪水等による浸水被害や土砂災害による被害、地震による被害により、災害時に稼働しなくなる事態が生じないよう、様々な災害のリスクを勘案した設置場所とするように努めてください。

 

ア 提出資料

(ア) チェックリスト(別添1)

(イ) 防災・減災等事業整備計画書(別添2)

(ウ) 別添2の添付資料

 a 施設全体の平面図(床面積を記入したもの)

 b 面積一覧表

 c 位置図

 d 写真等(現況及び改修箇所が分かるもの)

 e 見積書(公的機関、工事請負業者等の民間事業者) ※原則2者以上

 f 福祉避難所の指定に関する資料 ※該当する場合のみ

 g BCP(換気設備の場合は新型コロナウイルス感染症に係るBCP)

  h 非常災害対策計画 

  i 避難確保計画 ※該当する場合のみ

(エ) 整備計画一覧表(別添3)

(オ) 補助対象面積確認シート(別添4) ※複合型施設で補助対象面積按分が必要な場合のみ

(カ) 施設のパンフレット

(キ) 登記事項証明書(抵当権の有無が確認できるもの)

(キ) 抵当権が設定されている場合については、以下の書類

  a 決算書中の借入金明細書(協調融資制度を利用している場合は明記すること)

  b  借入金返済予定表

  c  損益計算書

  d  貸借対照表

  e  キャッシュ・フロー計算書

  f  資金収支計画書または事業計画書(新設法人等で直近の決算がない場合)

  ※  b~gは、独立行政法人福祉医療機構による福祉貸付や協調融資制度の利用以外の場合のみ

  ※  様式等は「5 参考資料等」からダウンロードしてください。

イ 提出方法及び部数

提出物

提出方法・部数

別添1~別添4、別添2の添付資料のうちa~e

電子媒体

別添1、別添2の添付資料のうちf~i、施設のパンフレット、登記事項証明書、抵当権が設定されている場合に必要な書類

紙媒体1部

3 全般的な留意事項

 ・ 事業内容等により、県において優先順位を付しますので、予めご了承ください。

 ・ 国の交付金の配分状況等により、採択されない場合もございますので予めご了承ください。

 ・ 業務継続計画(BCP)及び非常災害対策計画の策定がない施設については、原則補助対象外となります。

 ・ 原則として、当該交付金の補助協議前に抵当権が設定されている場合は、利用者保護の観点から補助対象外とします。ただし、独立行政法人福祉医療機構による福祉貸付や協調融資制度を利用している場合のほか、次のア~ウ全てに該当する場合はこの限りではありません。

 ア 既借入金の年間返済予定額が、原則として、直近決算における年間資金収支差額を下回っていること

 イ 既借入金の総額が、直近決算における年間収入を超えていないこと

 ウ 申請法人が抵当権設定者であること

4 提出先及び提出期限

(1) 提出先

 提出方法及び部数については、各事業概要中「イ 提出方法及び部数」をご確認ください。

 なお、指定都市・中核市に所在する施設等及び定員29人以下の小規模施設等については協議先が市町村になりますので、所在する市町村の介護施設等整備担当課にご確認ください。

ア 紙媒体

 郵送での提出をお願いします。

 〒812-8577 

 福岡市博多区東公園7番7号

 福岡県保健医療介護部介護保険課施設整備係

イ 電子媒体

 電子メールでの提出をお願いします。

 メールアドレス:k-seibi@pref.fukuoka.lg.jp

 

(2) 提出期限

令和8年4月20日(月)17時必着

※ 期限までに提出がない場合は、協議がないものとして取り扱いますので、予めご了承ください。

5 参考資料等

1.高齢者施設等の水害対策強化事業

 01(別添1)チェックリスト(高齢者施設等の水害対策強化事業) [Excelファイル/16KB]

 02(別添2)(R8一次協議)防災・減災等事業整備計画書 水害対策 [Excelファイル/29KB]

 03(別添3)(R8.1次協議) 整備計画一覧表 水害対策 [Excelファイル/26KB]

 04(別添4)(R8二次協議)補助対象面積確認シート(水害対策) [Excelファイル/25KB]

 

2.高齢者施設等の非常用自家発電設備整備事業

 01(別添1)チェックリスト(高齢者施設等の非常用自家発電設備整備事業) [Excelファイル/16KB]

 02(別添2)(R8一次協議)防災・減災等事業整備計画書 自家発 [Excelファイル/34KB]

 03(別添3)(R8一次協議)整備計画一覧表 自家発 [Excelファイル/24KB]

 04(別添4)(R8二次協議)補助対象面積確認シート(自家発) [Excelファイル/25KB]

 

3.共通資料

 04(参考1)【交付要綱】地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金の交付について [PDFファイル/469KB]

 05(参考2)実施要綱改正案 [PDFファイル/541KB]

 06(参考3)ハード交付金概要(R8当初) [PDFファイル/428KB]

 

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