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【障がい福祉】令和8年度 福祉・介護職員等処遇改善加算について

ページID:0808290 更新日:2026年3月31日更新 印刷ページ表示

※令和8年4月15日までの提出分の集計を行っておりますので、電子申請窓口を一時的に閉鎖しております。令和8年4月新規指定事業所など、令和8年4月15日以降に提出が必要になる事業者については、22日以降に再度公開の予定ですので、今しばらくお待ちください。

※ このページは、障がい福祉サービスに係る福祉・介護職員等処遇改善加算についてご案内しています。

  高齢者福祉に係る加算については、介護保険課のページをご覧ください。

※ 本加算に係るお尋ねは下記メールアドレス宛にメールにてお尋ねください。

  shiteishidou@pref.fukuoka.lg.jp

     (件名は必ず「【処遇改善加算に関するお尋ね】としてください」)

 

   ※必ず国通知文とQ&Aをご確認ください。

   国通知 国通知文 [PDFファイル/812KB] 

      Q&A 令和8年度Q&A [PDFファイル/333KB]      

 

お問い合わせ先​

厚労省コールセンター

 050-3733-0230

受付時間 9時00分~18時00分(土日含む)

 

 

1.令和8年度 福祉・介護職員処遇改善加算について

 

 福祉・介護処遇改善加算を算定するためには、毎年度、計画書の提出が必要です。

​※令和8年4月15日までの提出分の集計を行っておりますので、電子申請窓口を一時的に閉鎖しております。令和8年4月新規指定事業所など、令和8年4月15日以降に提出が必要になる事業者については、22日以降に再度公開の予定ですので、今しばらくお待ちください。

 
  提出期限 算定月

既存の事業所

 

 

初度当初

 

令和8年4月15日

※終了しております

4月より
年度途中

希望月の前々月の末日

 
(例)6月30日

希望月より

 
8月より

 

加算区分の変更​

 

 15日までに提出 翌月
  15日以降提出 翌々月
 サービスの追加 指定月の月末まで 指定月

 

新規の事業所

 

指定月の末日
指定月サービス提供分より

 

 以下の事業所は、各指定権者にお問い合わせください。

   ⑴ 福岡市・北九州市・久留米市(障がい児入所施設以外)にある事業所

   ⑵ 計画相談、障がい児相談支援の事業所

   ⑶ 他県 

 

⒊ 提出方法について

 

 ※ 複数の事業所(指定権者がそれぞれ異なる)がある場合は、各指定権者にご提出ください。

 

所管 提出先/お問い合わせ先

 

福岡県より指定を受けた事業所

 

※令和8年4月15日までの提出分を集計しているため、一時的に閉鎖しております。令和8年4月22日に再度公開予定です

福岡市

北九州市

久留米市(障がい児入所施設以外)にある事業所

各指定権者に

お問い合わせください

計画相談

障がい児相談支援の事業所

他県 

⒋ 実績報告について

(1)様式

別紙様式3(実績報告書) [Excelファイル/263KB]

別紙様式3(実績報告書)(記載例) [Excelファイル/265KB]

(2)提出方法及び提出期限

提出方法

電子申請での提出となります。 

提出先URLは改めてお知らせします。

提出期限

【事業廃止していない場合】

各事業年度における国保連からの最終の加算の支払い(入金)があった翌々月の末日までに、必ずご提出ください。事業廃止がなく、継続して介護職員等処遇改善加算を算定された場合は、加算算定年度の翌年度の7月31日が提出期限となります。(例:令和8年度処遇改善加算については令和9年7月31日)

提出方法等については、提出期限が近づき次第、ご案内します。

【事業廃止した場合】

年度の途中で事業を廃止した場合や処遇改善加算等の算定を終了した場合も提出が必要なのでご注意ください。各事業年度における国保連から最終の加算の支払い(入金)があった翌々月の末日までに、必ずご提出ください。※提出方法については、福岡県福祉こども政策部障がい福祉課障がい福祉サービス指導室指定係までご連絡ください。

(例 事業廃止:令和8年12月 最終入金月:令和9年2月 提出期限:令和9年4月30日)

 

 

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